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西村ちなみメールマガジン第204号(2009年2月23日発行)
「雇用のセーフティネット」
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みなさんこんにちは。衆議院議員の西村ちなみです。
失業率が4.4%、有効求人倍率が0.72倍。年度末までに雇い止めとなる非正規労働者は厚生労働省の調査で12万5千人、業界団体の調査で約40万人。県内市内でも日常的に聞く工場の一時帰休などの話を含めて考えれば、経済と雇用はまさに底抜けしそうな状況です。
個々の事業主が経済上の理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた場合、事業主に、一定の対象期間に行った一定の休業や教育訓練について厚生労働省が支給するものとして雇用調整助成金があります。民主党は昨年12月に緊急雇用対策関連4法案を提出した際、雇用調整助成金の要件の緩和や支給日数の延長を行って、2か月以上勤務している非正規労働者の休業等も助成対象とすること、労働日すべてについて支給されるものとすること、などを提案していましたが、今回、厚生労働省が雇用調整助成金制度を見直し、民主党が提案していた項目が実質的にはまるまる入った形となりました。根本的な解決策とはなりにくいですが、当面の対策としては活用していただけるのではと思います。
それでもなお、細切れ派遣などで不安定な雇用環境にいる方々は多いと思われます。時間を切り売りすることで一時的に収入を得ても、技術やノウハウなどスキルが身についておらず、労働の継続が難しければ、常に雇用の不安はつきまとうことになってしまいます。
現在、失職したときのセーフティネットとしては、雇用保険と生活保護です。しかし雇用保険にはすべての人が入っているわけではありません。また雇用保険がダメだからといってすべて生活保護でカバーされるわけでもありません。生活保護に頼り続ければ国庫負担の押し上げにもつながってしまいます。
民主党は、この雇用保険と生活保護の中間に位置する新たな雇用のセーフティネットとして、求職者支援法案を作成中です。再就職が困難な長期失業者や、非自発的な理由で廃業に追い込まれた自営業者などが求職中であり、その方々が一定の条件のもとで比較的長期の能力開発訓練を受ける場合に、手当を支給し、ある程度の生活を保障するというものです。ヨーロッパなどではすでに確立している政策ですが、日本では求職者への生活支援はこれまで手つかずでした。今春、国会での成立を図ります。