●西村(智)分科員
立憲民主党の西村智奈美です。
私は、旧統一教会の名称変更の問題について、この間、追及をさせていただきました。
昨年の十月二十七日に予算委員会で、私が、下村当時文科大臣が名称変更に関わっていたのではないかという質問について、二〇一五年三月二十六日から同年六月三日までの旧統一教会に関する省内の記録について提出を求めたところ、不開示情報に該当するというふうに盛山大臣は答弁をされました。
ところが、本来、行政情報公開法に確かに不開示情報という定義はあるわけでありますけれども、仮に不開示情報であったとしても、国会議員からの情報提供要求に対する対応とはこれは直接関係がないのではないかというふうに考えまして、今日改めて質問をさせていただくところです。
まず、総務省の方に確認で伺うんですけれども、行政情報公開法による開示請求と国会議員への提供情報、これは別物であるという認識でよろしいのかどうか、確認したいと思います。
●河合総務省大臣官房審議官
情報公開法は行政文書の開示請求に係る手続などについて定めておりますが、同法に基づく開示請求手続によらずになされる国会議員からの資料などのお求めについては、当然、同法が適用されるものではございません。
●西村(智)分科員
開示請求手続によらなければ、当然、直接関わりがない、そういう御答弁でした。
それでは、国会議員からの情報提供要求が行政情報公開法によらずに行われた場合、これはどういうふうに対応することになっているのか。種々、質問主意書なども出されていると承知しておりますけれども、平成十三年七月十日の答弁書に即して回答をお願いします。
●河合政府参考人
ただいま御指摘いただきました答弁書におきましては、
国会議員からの情報提供等の要求に対しては、各省庁は、それぞれの設置の根拠である法律に基づき、当該各省庁の所掌事務遂行の一環としてこれに協力しているものである。各省庁が国会議員に回答する期限は法令上定められているわけではないが、可能な限り速やかに対応することとしており、また、各省庁が提供すべき情報の範囲についても法令上定められているわけではないが、当該要求に係る情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力することとしているところである。
とされております。
●西村(智)分科員
つまり、行政情報公開法による不開示情報だということで仮にあったとしても、それは参考情報である、そこに該当するかどうかを参考にしながら、国会議員に対する情報提供要求に対しては可能な限り協力することとされている。これが国会議員からの情報提供要求に対する対応ということで、政府が閣議決定をしているものなわけであります。
大臣、改めて伺うんですけれども、情報公開法による不開示情報であるとしても、国会議員への情報提供を拒む理由にはならないということでよろしいですね。
●盛山文部科学大臣
委員御指摘のように、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なると考えますが、行政機関から議員への情報提供につきましては、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があると考えております。
御指摘の資料には宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当するところ、こうした情報を公にすることは、情報公開法における当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれに該当すると考えられます。
こうした情報公開法上の不開示情報に該当する文書は、公開した場合に権利利益等を侵害するおそれがあるものであり、議員の御要望に対しての提出は差し控えるということでございまして、そういう点で、昨年十月二十七日の予算委員会で私が答弁した内容も、その趣旨でお答えしたということでございます。
●西村(智)分科員
十月二十七日の答弁は、どう読んでも今大臣が答弁された趣旨とは異なるんですよ。
確かに、大臣は繰り返し説明をしておられて、私もそれは一定受け止めているところなんですけれども、申請が一度出されれば受理せざるを得ない、一度受理すれば、要件さえ備えていれば認証されるという手続、羈束裁量、このことについては、大臣は十月二十七日も大変細かく説明をしてくださいました。
それについては今の答弁の後半部分と同じだと思うんですけれども、私が言いたいのは、一番最初の、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求が異なるという趣旨について、十月二十七日の答弁では全く、大臣から一言の言及もないんですけれども、これでも趣旨は同じというふうにおっしゃるんでしょうか。
十月二十七日の答弁に、資料でおつけしています。ここに、情報公開法による開示、不開示の判断と、それから国会議員への情報提供が異なるという趣旨での答弁はどこに書いてありますか。示してください。
●盛山国務大臣
それは言葉足らずであったかもしれませんが、先ほど申したとおりでございまして、本件につきましては、十月二十七日に指摘いただいた資料につきましては、宗教法人から所轄庁に提出された非公開の書類の内容が含まれている、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当し、協力可能な範囲を超える情報であることから提出を差し控えたということでございまして、趣旨としては同一であると考えております。
●西村(智)分科員
いや、あくまでも同一の趣旨だと強弁される理由が分からないですね。
明確に、今答弁されたのは、趣旨は異なるものだというふうにおっしゃった。だけれども、十月二十七日にはそういったことを一言もおっしゃっていないわけですよ。
その後、私もちょっとそれをうのみにしてしまって、そのまま先に進んでしまったのは大変反省しているところなんですけれども、その後、予算委員長も、不開示情報だからということで、その取扱いについては協議するというような、不開示情報であることを前提とした、そういった発言もしておられるわけなんです。
大臣、もう一回、この日の答弁は、言ってみれば不十分であった、適正ではなかったということで、もう一回おわびをしていただきたい。これは今後の国会議員からの情報提供要求に係る話でもありますので、ここはきちんと整理をして御答弁いただけませんか。
●盛山国務大臣
昨年の予算委員会での御答弁が不十分であったかもしれませんが、国会議員からの資料要求について、その要求に係る情報が情報公開法における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力するということで、しかしながら、内容について違いがありますねということで昨年の御答弁になったということでございまして、是非、御理解賜りたいと思います。
●西村(智)分科員
いや、手続云々のことについては、私は今何も申し上げておりません。
ただ、十月二十七日の答弁が不十分だったかも分からないではなくて、不十分だったんですよ。そこは認めていただけませんか。
●盛山国務大臣
それは言葉足らずであったということであろうかと思います。
●西村(智)分科員
おわびの言葉もないとなると、これは今後の国会議員への情報提供、要求があったときに、やはり不開示情報イコール情報提供できないということになりかねないんですけれども、大臣、本当にそんなことでいいんですか。
もう一回聞きます。不開示情報であることを理由に私に対する情報提供を拒否したということは誤りであった、十月二十七日は不十分な答弁であった、そのことを認め、わびるということで、もう一回答弁いただけませんか。
●盛山国務大臣
先ほど御答弁申し上げたとおりで、その繰り返しになりますけれども、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なるということは明らかでございますが、行政機関から議員への情報提供については、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があるということで、先ほど来の答弁にもなっているところでございます。
言葉足らずであったのかもしれませんが、是非、御理解を賜りたいと思います。
●西村(智)分科員
ごめんなさい、理解できません。
これは、趣旨が分かっておられるのであれば、大臣、率直に、十月二十七日の答弁は誤りであったとどうして認めることができないんですか。
これはきちんと言っておかないと、本当に、この後も、文部科学省に対する国会議員からの情報提供に対してごまかしの説明をして、情報提供を拒否ができるということになりかねないんですよ。文科省の言ってみれば矜持に関する問題でもあると思うんです。
もう一回答弁をお願いします。
●盛山国務大臣
何度も繰り返しの御答弁になりますけれども、昨年の予算委員会での御指摘の件につきましては、御指摘の資料には宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当することから、我々はこのような御答弁を申し上げたところでございます。
その説明ぶりについてが少し言葉足らずであったのかもしれませんが、その判断の背景その他については何ら変わるものではございません。
●西村(智)分科員
私はその判断の是非について今言っているのではありません。
大臣が情報提供を拒否した理由について、不開示情報であるということをおっしゃった。それだけなので、そこを問題にしているんですよ。分かっていただけませんか。
もう一回答弁をお願いします。これが最後にします。
●盛山国務大臣
先ほど来申し上げております、言葉足らずであったかもしれませんが、何度も申し上げておりますが、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なるということを十分に踏まえた上で対応した発言であるということでございます。
●西村(智)分科員
この十月二十七日の答弁の中に、不開示情報と国会議員への情報提供要求に関する関わりについて、大臣は一言も述べておられません。
これは、委員長、ちょっと理事会で御協議いただきたいんですけれども、もう一度大臣の認識を、やはり十月二十七日の答弁には、そういったことを一切おっしゃっていないんですよ。
大臣は今、言葉足らずだったかも分からないというふうにおっしゃっているんですけれども、これはやはり言葉足らずだったし、こういったことが認められれば、今後、国会議員からの情報提供要求に対してごまかしの説明をしてもいいということになりかねないので、ここはきちっと理事会でお取り計らいを協議して、政府からもう一回答弁をお願いしたいと思います。
●福重主査
ただいまの件は、委員長に申し伝えます。
●西村(智)分科員
それで、改めてなんですけれども、私は、二〇一五年三月二十六日から同年六月三日までの旧統一教会に係る省内の記録について提出をしていただきたいと、これは何度も何度も、さっきも大臣が答弁されていましたけれども、難しい、そういった答弁だったと思うんですけれども、検討はしていただきたいというふうに思うんですよ、提供について。
不開示情報とは関わりがないわけですから、仮に不開示情報であったというふうに判断をされていたとしても、ここは検討していただきたいというふうに思いますけれども、それについてはいかがですか。
●盛山国務大臣
一昨日、十一日土曜日に、西村先生の事務所の方から、二〇一五年三月から同年六月までの間の旧統一教会に関する文科省内の記録について、行政情報公開法による開示請求はあったのかどうか、また、どういう判断をしたのかという御連絡、依頼を受けました。
現時点で網羅的に確認できておりませんが、御指摘の期間を対象に含む開示請求を受けたものは、数件ございました。
この件につきましては、今後はもう少し早く、平日のうちにお問合せをいただけるようお願いしたいと思うわけでございますが、その際の開示請求につきまして、不開示、また、あるいは一部開示の決定を行っておりますけれども、不開示決定の理由については、先ほど来答弁している内容と同様の趣旨ということになります。
●西村(智)分科員
お調べいただいて、まずは宗務課の皆さんに、本当に、週末、ありがとうございました。そこはお礼を申し上げます。
ただ、先ほど大臣が述べられたことについては、私はこの委員会の中では触れないでおこうと思ったんですけれども、今大臣が読み上げられましたので、あえて申し上げなければなりません。
不開示又は一部開示決定を行っているわけですよね。大臣は、十月二十七日の答弁において、不開示情報に該当するというふうにしか答えておりません。これは、答弁、虚偽答弁じゃないですか。
●盛山国務大臣
私どもはそう考えておりません。内容に関する部分については全て不開示ということでございます。
●西村(智)分科員
これは答弁もずらしているんですよ。
私は、平成二十七年の三月から六月までの二か月の統一教会に関する省内の記録、これを要求したんですけれども、大臣の答弁は、御指摘の名称変更の認証の判断の経緯に関する文書ということで、ちょっとすり替えられているんです。これは、似たようであって、違う種類の文書になるんですよね。
それがまた、さらに、不開示情報に該当するというふうに答弁されたということは、これはちょっと、あらゆる意味で、大臣のこの十月二十七日の答弁は大変大きな問題があるというふうに思います。
重ねて委員長にお願いしますけれども、この不開示情報に該当するというところも、私は、虚偽答弁だ、そういうふうな疑いがあるというふうに思います。是非、理事会でも御協議をお願いします。
●福重主査
ただいまの件も、委員長に申し伝えます。
●西村(智)分科員
是非提出していただきたい、それは検討していただきたいと思っております。
ちょっと時間が過ぎてしまいまして、先に進みますが、やはり、盛山大臣と旧統一教会との関わりについては、改めて伺わなくてはなりません。
自民党さんが、二〇二二年八月でしたか、このときに点検を行われました。このとき、盛山大臣は、関連団体へ本人が出席し、挨拶したというふうに回答しておられます。これは間違いありませんね。
●盛山国務大臣
そのとおり、議員本人出席で挨拶ありという旨、回答しております。
●西村(智)分科員
このとき、大臣は、UPF・兵庫県平和大使協議会の総会に出席しておられたということです。
二〇二四年三月六日の報道によりますと、このとき、参加したときの動画も残っていて、会場では韓鶴子教団総裁が演説する映像も流されていたということでした。
大臣は、この会合が旧統一教会の関係団体のものである、そして、自分がそこに出席して挨拶したということを、いつ、どのような経緯でお気づきになったんでしょうか。
●盛山国務大臣
今、西村委員がおっしゃったとおり、二〇二二年三月の会合はUPF・兵庫県平和大使協議会通常総会となっておりまして、旧教会と関係がある団体であるということは、当然、その時点でも私は認識しておりませんでした。認識不足であったということについては、御批判を受けることになるかもしれません。
しかしながら、後日、自民党の調査をきっかけにいたしまして、調査をした当時の記憶ですとか、地元の事務所の資料、記録に照らしまして、ああ、これは旧統一教会の関連団体の会合だったんだなということで、そのときになって初めて判明した、理解したということでございます。
●西村(智)分科員
きっかけにして分かったとか、当時の記憶、関係者から、事務所からの話で分かったということなんですけれども、ちょっと経緯が分からないところがあるんですよね。
自民党さんの点検では、私はちょっと回答項目だけしか見ていないんですけれども、関係団体、旧統一教会及び関連団体というふうに質問項目にはあったのではないかということなんですけれども、これは、例えばUPFですとか平和大使協議会というような形で例示があったんでしょうか、その質問項目の中に。どうですか。
●盛山国務大臣
ちょっと今手元にその当時の資料がございませんけれども、そのときの自民党の調査におきまして、関連団体が、具体的にどういう団体、具体的な名称を示していた、そういうようなことはなかったのではないかと考えております。
●西村(智)分科員
そうしますと、二〇二二年の三月のUPF・兵庫県平和大使協議会の総会に出席し、挨拶をされたということについては、大臣は、気づかれたというか、思い出された。にもかかわらず、なぜ、二〇二一年十月の政策協定にまでサインをしている、このときの世界平和連合、ここでの会合に気づけなかったのかというのは、やはりいささか疑問なんですよ。
大臣が署名した推薦確認書の宛名は、世界平和連合と平和大使協議会というのが連名で記載をされています。二〇二二年三月に大臣が出席したとお答えになっているのは、UPF・兵庫県平和大使協議会であります。
平和大使協議会、兵庫県がついているかどうかはあるんですけれども、平和大使協議会というところが一致しているんですけれども、それでもお気づきにならなかったですか、大臣は。
●盛山国務大臣
全く認識しておりませんでした。
これは予算委員会その他でも何度も御答弁、西村先生に対しても御答弁したところかと思いますが、二〇二一年の十月の会合につきましては、もう実質選挙戦に入っているところでございまして、地元の方から、集会をするので来いよということで伺ったということでした。そして、よく読まないまま、軽率にサインをしてしまったということではないかと思います。ただ、選挙戦のばたばたのことでございましたので、正直、全く記憶がないまま来ておりました。
それで、二〇二二年の春のものにつきましては、平和何とかというようなことでございまして、その段階でも、旧統一教会ということをはっきり認識を私はできなかったわけでございます。
そして、二〇二二年の七月に、残念なことに、安倍元総理に対する銃撃があり、そして、旧教会という団体がそういうようなとんでもない団体であるということを初めて私は認識したわけでありますし、そしてまた、その時点までは、旧教会に対してどうだこうだというようなことが世の中でも取り上げられていない、そういう中でのそういうような関係団体への会合への出席であったというふうに御理解をいただきたいと思います。
●西村(智)分科員
二〇二二年三月の会合に出席したことが旧統一教会の関連団体のものであるということは、大臣は思い出されているんですよね。それなのに、その四か月前の二〇二一年十月、しかも、このときはサインまでしているわけなんです。大臣、この二つの会合がどうして関連団体のものであるというふうに気づけないのか。私は、やはりちょっと今の大臣の説明では、本当に不思議でなりません。大変大きな疑問です。
今日は、大臣に対する質問というよりかは、こういうふうに後から出てくる話があると、点検に対する信頼性とか信憑性、こういったものにもやはり大きな疑問が出てしまうんですよね。それは、決して、今大臣が、文科大臣として、解散命令請求の責任者であるということからすると、やはり非常にデメリットが大きいというふうに思うんです。ちゃんと当時調べなかった岸田政権に私は責任があるんだというふうに思っています。
私は、旧統一教会被害対策本部、立憲民主党の中にありますけれども、そこの本部長として、二〇二二年の夏に自民党の茂木幹事長に対して、そして、今年の三月に官邸に対して、やはり第三者機関をきちんと設置して、同じ基準で国会議員と旧統一教会との関わりを調査する、そういう機関が必要だということを申し入れようとしました。申し入れようとしたんですけれども、この二つとも受取を拒否されてしまっているんです。
こういう姿勢が、旧統一教会と自民党との関わりについて、やはりまだまだ分からないところがあるし、関係が深かったのではないかということを思わせる、そういう状況にもなっているというふうに思うんですね。
こうやって、大臣も、回答していなかったことについていろいろ聞かれたりする。やはりきちんとした調査をやって、点検ではなくて、きちんとその当時明らかにしておいた方がよかった、解散命令請求を出す自分としても、そういうふうに、大臣、思われませんか。
●福重主査
申合せの時間が来ております。大臣、簡潔にお願いいたします。
●盛山国務大臣
少なくとも、岸田総理が何度も御答弁申し上げているとおり、我々は、二〇二二年の秋の段階で、旧統一教会側とは一切関係を絶つということを申し上げているわけでございますので、そこである程度明らかになっているのではないかと思うことが前提でございますが、自民党における旧統一教会に対しての調査の在り方、こういうことについて私が申し上げる立場にはないということを御理解いただきたいと思います。
●西村(智)分科員
今のような御答弁では、本当に大臣がその職責たり得るかということについてはやはり疑問があるということを申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。