●西村(智)委員
立憲民主党の西村智奈美です。
法案審議に先立ちまして、機能性表示食品の問題について大臣に伺いたいと思います。大変衝撃的でありましたけれども、小林製薬の紅こうじ関連商品によって大変大きな健康被害が生じているということでございます。
そもそも、機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいて特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができる制度ということでして、消費者庁に届け出ることで表示ができるわけです。
今回の問題は、機能性表示食品としては初めての健康被害の報告と、また自主回収となったということでありますけれども、今後、機能性表示食品の制度の在り方については、私たち、厳しく問うていかなければいけないというふうに考えております。
厚労大臣は、企業、会社の方から報告がしばらくなかったということで、遺憾に思っているというふうにおっしゃっておられましたけれども、であるとすれば、やはり原因究明、これが今何といっても一番重要なことだというふうに考えております。厚生労働省として今後どういうふうにこの原因究明に取り組んでいくのか、伺いたいと思います。
●武見厚生労働大臣
今回の事案につきましては、現在、小林製薬において原因究明における調査を行っているほか、大阪市が小林製薬に対して、健康被害の原因究明のための調査を行っていると承知をしております。
一方で、小林製薬が事案を把握してから厚生労働省への報告までに二か月程度時間を要したことについては、誠に遺憾であったと思います。
厚生労働省は、昨日、死亡事例があるとの小林製薬の発表の報道に接したために、小林製薬から急遽ヒアリングを行いました。聴取した内容等を踏まえて、同日中に、当該事業者が取り扱う三商品について、食品衛生法第六条第二号に該当するものとして取り扱い、食品衛生法第五十九条に基づく廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知して、適切な対応を指導したところでございます。
さらに、本日、消費者庁、農林水産省等と関係省庁連絡会議を開催し、情報共有、集約を行うこととしております。
引き続き、大阪市と緊密に連携をしながら、原因の究明、さらに、適切な自主回収の実施などの健康被害の拡大防止と本事案の原因究明に全力を挙げてまいりたいと思います。
その上で、今現在まさに事態が動いておりまして、その詳細については、担当の健康局長の方から説明させていただければ、より確実に説明できます。
●西村(智)委員
員 私は、今まさに事態が動いているからこそ、厚生労働省が原因究明のまさに主体となってやっていくべきではないか。企業内でも原因究明をしているというふうに報道はされておりますけれども、いまだにこれといった原因物質の特定には至っていないということですので、情報収集だけでいいというふうには私は思いませんので、是非、厚労省には積極的な取組をお願いしたいと思っております。
あわせてなんですけれども、この機能性表示食品の安全性について、食品衛生の観点から厚生労働省として何か取り組んでいくべきではないか、検討すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
●武見国務大臣
食品衛生法において、有毒若しくは有害な物質が含まれる食品の販売を禁止することができるという、第六条の規制等が設けられております。これは厚生労働省で所轄している法律であります。
機能性食品においても、他の食品と同様の規制の対象となっておりまして、食品の輸入、販売等を行う事業者がその遵守状況を確認する責務を負っているほか、国や自治体による監視指導を通じ、食品の安全の確保を図っているところでございます。
ただし、今回の事案を通じて、改めて、現状の規制の在り方というものについても、私は再検討する必要性があるだろう、こう考えております。
●西村(智)委員
非常に前向きな答弁をいただいて、ありがとうございます。
今日は消費者庁の方はお呼びしていないんですけれども、やはり今後徹底した慎重な議論が必要だと思っておりますので、また機会を得て質問させていただきたいと思っております。
法案の前にもう一つだけ、大臣、新たな交付金のことについて大臣のお考えをもう一回お聞かせいただけないでしょうか。
予算委員会の分科会でも、私、大臣に質問いたしました。既に閣議決定をされてしまったわけですけれども、これは、今般、高齢化が進んでいて、地域コミュニティーの再生が乗り越えるべき課題となっている能登地方の六つの市町に限って新たな交付金制度を設けるというふうに大臣はおっしゃっておられました。
先般閉会いたしました新潟県議会が、全会一致で意見書を採択しております。大臣のお目にも入っているか、届いているかというふうに思いますけれども、ここでは、新たな交付金の支援対象を地域や年齢で限定することは被災者間の分断を招きかねないとして、公平な対応を求める意見書というのを採択しております。
これを受け取って、大臣、どういうふうにお考えになりましたか。
●武見国務大臣
お尋ねの意見書は、確かに拝見をさせていただいております。
また、意見書では、新たな交付金制度の支援対象となる地域や年齢に関する要望があったと承知しておりますが、新たな交付金制度については、地域コミュニティーの再生に向けて乗り越えるべき大きくかつ複合的な課題を有するという事情、特徴、他の地域と比べて特に深刻な被害状況に鑑み、石川県とも調整の上で、今回は能登地域六市町を対象としたものでございます。
その上で、新たな交付金制度の対象となっていない被災地域についても、被災者生活再建支援金のみならず、生活福祉資金貸付けの特例措置や関係省庁の様々な支援措置が重層的に用意されておりまして、また、地域の実情に応じて、先日、復旧・復興支援本部で公表された液状化対策、これには富山、新潟も含まれておりますが、等も活用可能であることから、これらの総合的な支援策を講じることで、被災者世帯に必要な支援が行き届くように取り組んでまいりたいと思います。
●西村(智)委員
もう言葉を重ねるのは時間がかかるのでやめようと思ったんですけれども、もう一回申し上げますね。
有識者の方々も、地域や年齢で制限するというのは不公平であるというふうにおっしゃっておられます、関西大学の山崎栄一先生。それから、日弁連の災害のチームの担当であられる津久井進弁護士は、同一災害同一支援の原則であるべきだ、最初から地域や年齢で線引きすると取り残される被災者を生むというふうに言っておられて、これを申し上げるのは、私、大臣に二回目なんですけれども。
では、ちょっと改めて伺うんですが、大臣がおっしゃっているように、仮に地域コミュニティーの再生が乗り越えるべき大きな複合的な課題だとして、この交付金、本当に地域コミュニティーの再生を目的としているものなんでしょうか。家財等支援、住宅再建のためではなく家財等支援、これは最大百万円ですけれども、これは被災者の方々が、住宅を再建する地域が六市町でなくても受けることができるのではないですか。
●武見国務大臣
六市町以外にも活用できるかどうかという御質問でございますか。実際に、例えば金沢市に引っ越しをするといったような場合も、活用することは可能でございます。
●西村(智)委員
金沢市に六市町から移住する方であっても、あるいはもっと極端に言えば、県内のどこにあっても、他県に移住してもこれは可能ということですよね。私、そういうふうに確認いたしましたけれども。
そうすると、地域コミュニティーの再生という政策の目的と支援策の内容が合致しないのではないかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがですか。
●武見国務大臣
このような引っ越しをされるというようなケースにおける支援も含めて、事業の実施要綱において、給付金を受けた世帯については地域福祉に関する活動への積極的な参加等を促すこととしておりまして、能登地域六市町以外で住宅再建を行った世帯についても、その希望に応じて、地域の出身者として引き続き地域の活動に担い手として関わっていただくことを想定しております。
こうした扱いは、地域コミュニティーの再生交付金の目的に沿ったものと考えているところであります。
●西村(智)委員
ちょっとめちゃくちゃな理屈だと思いますよ。移住した先で地域コミュニティーの再生に当たってもらえる。
誤解のないように申し上げますと、私は、今回被災した能登地方、本当に被害は甚大だというふうに受け止めております。亡くなった方が二百四十人を超えている、また、倒壊した家屋なども新潟県や富山県あるいは福井県などと比べても何倍もあるわけですので、それは本当にひどい状況ではあるんですけれども、やはり、地域だとかによって、あるいは年齢によってこうやって支援策を分けるとよくないというふうに思うんですよ。
大臣は、今後も、例えば災害が起きた場合に、このように年齢ですとか地域によって異なる支援策を設けるおつもりなんでしょうか。大臣、いかがですか。
●武見国務大臣
仮定に基づいた将来の話については、今、私がここで申し上げることはできませんけれども、今回の事案に関しては、特にこうした能登半島における様々な事情というもの、高齢化のみならずその地域の特性等も踏まえて今回のような形での対応をさせていただいたと理解しております。
●西村(智)委員
能登地域の事情に照らしてということであれば、家財等支援で県外に転居した方にも支援が届くというのは、いささか政策目的とは違うのではないですかということを重ねて申し上げたいと思っております。
法案の方に移ります。
今回の法改正案、前進しているところも多いというふうに思っておりますが、就労準備支援事業と家計改善支援事業、これらは国庫補助率は引き上げられているというふうに思います。ですので、そのこと自体は評価をするんですけれども、やはり全国的な実施が必要だということは制度発足当時からずっと言われていた課題だというふうに思います。
必須事業化を見送った理由について伺いたいと思います。
●武見国務大臣
生活困窮者が困窮状態から脱却するために収入面と支出面の両面から生活を安定させることができるように、就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施を推進することは重要だというふうに思っております。
その上で、この法案の検討の過程で、就労準備支援事業や家計改善支援事業の必須事業化についても議論を行いました。
支援の需要が少ない地域や支援を担う地域資源が不足している地域があることを踏まえると、まだ全国一律での事業実施の義務化ではなくて、自治体に対して事業実施上の助言であるとか、それからノウハウの提供、事業の立ち上げの参考となるような好事例の周知を行うことにより、地域の実情に合わせた事業の実施を推進することが適当というふうに考えております。
その上で、小規模の自治体が事業を実施するに当たっては、周辺自治体との広域的な実施体制を確保することが重要であると考えております。このために、令和六年度の予算案では、希望する自治体に対しては事業の広域実施に係る専門スタッフ派遣をする取組を計上しておりまして、こうした環境整備を通じて地域の実情に応じた事業の実施を進めてまいりたいと思います。
さらに、本法案におきましては、家計改善支援事業の国庫補助率については就労準備支援事業と同じ三分の二に引き上げるというほか、両事業の全国的な実施や支援の質の向上を図るための指針を公表することとしておりまして、これらの取組を通じて、家計改善支援事業や就労準備支援事業が全国で適切に実施されるように取り組んでまいりたいと思います。
●西村(智)委員
ニーズのない自治体があるかのような御答弁でしたけれども、私、そこは大臣にちょっと発想を変えていただきたいんですよ。
ニーズはあります。昨日、参考人質疑をこの場で行わせていただいて、参考人の方から具体的な事例も含めてお話をお聞かせいただきましたけれども、例えば、家計改善支援事業。本当に分かりにくいかもしれないですけれども、レシートを見て、何を頻繁に買っているか、それでその方がどういうお金の使い方をしているのかが分かる、そこから家計改善もできるし、それ以外のテーマでも、いろいろな就労支援だとかにつなげていくことができるということで、ニーズがないということは決してないんです。
逆に言うと、ニーズはあって、あるからこそこういう事業化ができているわけで、大臣、是非、事業の必須化というのを、今みたいな消極的なことをおっしゃっているんじゃなくて、次の改正のときには全部やはり必須事業化しますというふうに言っていただきたいんですけれども、どうですか。
●武見国務大臣
私ども、全く需要がないという地域があるとは思っておりませんで、ニーズに関わる、需要が少ない、そういう地域もあるということを申し上げたところであります。
また、地域によってこの取扱いについて様々に異なる意見があったということもあって、そして、結果として今回のような取扱いになったという経緯がございます。
●西村(智)委員
ちょっと納得できないですけれども、そういった声があったという話ですけれども、関わっておられる皆さんはほとんど、必須事業化を求めていらっしゃるんじゃないでしょうか。
次に、相談支援員の安定雇用と処遇の改善について伺いたいと思います。
やはり、皆さんに伺うと、賃金が低いです。特に非正規が多いんです。自治体の直轄でやっているところはまたちょっと委託先と状況が違うわけなんですけれども、例えば、性別によって、資格があるなしによって、非正規が多いところによって、やはり違うわけなんですよね。今月、事務連絡がなされて、実績などによって加算が行われることになったということで、これは評価したいと思います。
加えて、支援員の専門性等によって加算が行われるということにもなっておりますが、二割以上資格のある人がいると加算がされるということなんですけれども、支援機関によっては、ほとんどの職員が資格を持っているというところは結構あるんですよ、いろいろな資格をですね。そうすると、もうちょっと何か階段をつけるですとか、今後の国庫補助額の算定方法の見直しなどもあってしかるべきではないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
●武見国務大臣
こうした人が人を支える生活困窮者自立支援制度というのにおいて、各種事業を担っていただけるこうした支援員の制度を支える基盤というもの、そして現在の支援制度の強化を図ることが非常に重要だというふうに私も考えております。
そのため、令和六年度予算案において、自立相談支援事業等の国庫補助の基準を見直しまして、支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、自立相談支援機関等に配置された職員の二割以上について有資格者等の良質な人材を確保している場合など、支援の質を高める取組を評価する加算を、委員御指摘のように、新設をすることとしております。
社会福祉士などの有資格者が更に配置されるようインセンティブを高めてはどうかとの御提案をいただいております。今後、新たな国庫補助基準による専門職の配置を進め、その実施状況も見ながら、引き続き、適切な支援体制を整備するように取り組んでいきたいというふうに思います。
●西村(智)委員
是非よろしくお願いしたいんですが、大臣、まず賃金の実態把握、これをまずやっていただけないでしょうか。
●武見国務大臣
私どもで今やった実態把握の結果でありますけれども、全国の自立相談支援機関に対するアンケート調査、これは令和四年度の調査でありますが、これによりますと、相談支援員等の平均収入、これは正規の雇用職員の場合は約四百五十万円、それから非正規雇用で常勤の職員の場合が約二百九十万円、それから非正規雇用で非常勤の職員の場合が二百六十万円であったという結果であります。また、雇用形態については、正規雇用と非正規雇用が約半数ずつであったというふうに承知をしております。
●西村(智)委員
それはあれですか、自治体直轄と、社協と、それから委託団体と全部ひっくるめての平均ということですか。
●武見国務大臣
これは、全国の自立相談支援機関に対するアンケート調査ということでございます。
●西村(智)委員
ひっくるめてなんですよね。委託されているところの事情、私も幾つか聞いているんですけれども、今言われた平均額のような額なんて出ていないですよね。出ていないですよ、こんなに。本当に、生活困窮者自立支援法に基づく相談に乗っている相談員の方が実はワーキングプアなんじゃないかというような、そういった懸念が非常に強いし、実際に私が伺っている話は、そういうお話は結構多いです。ですから、是非、雇用の安定、処遇の改善につながるような取組は今後ともやっていただきたい。
それともう一つ、関連なんですけれども、委託契約がどうしても公募になってしまうために単年度ごとの契約ということで、なかなか安定しないということがあります。委託先は、現在、大体何年契約になっているか。
それから、一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク、こちらは様々な方が代表理事なども務めておりますけれども、こちらの方からは、委託期間を五年以上とすることについて政策提言がなされております。
難しいのはいろいろ分かるんですけれども、やはり、相談している人が、来年の四月からこの人の相談に引き続き乗れるかということをいろいろ考えながら相談に乗るというのも難しいと、昨日、参考人のお話でもそういうお話がありました。何とかちょっと複数年度にする方策についても検討していただけないかと思うんですが、どうでしょうか。
●武見国務大臣
現状では、各自治体の都合もあって、おおよそ一年という契約期間であるかと思います。
改めて、令和五年度の調査研究事業におきまして、自立相談支援機関の支援体制の強化を図る観点から、自治体が委託先事業者を選定する際の選定方法等について、複数年度契約や選定時の評価方法も含めた実態把握を進めてきたところでございます。
今後、この結果を踏まえて、自治体に対しまして、委託先選定時の留意点や好事例等についての、ガイドラインの形態等をつくり、こうした事案に関わる周知徹底をしてまいりたいと思います。
●西村(智)委員
何とかよろしくお願いいたします。本当に、人が人を支えるとさっき大臣からもおっしゃっていただきましたけれども、その人が本当にワーキングプアになってしまったらどうやって支えられるかということだと思いますので、是非よろしくお願いします。
居住支援法人について伺いたいと思います。
今回、様々な業務が出てくるということでありますが、現在の業務で一体、全体でどのくらいの費用が生じていて、居住支援法人のためにどういう費用が生じていて、どういうふうに負担されているのか、まずその概略から伺いたいと思います、国土交通省。
●石橋国土交通大臣政務官
お答えいたします。
居住支援法人でありますけれども、現在、住宅セーフティーネット法に基づく居住支援法人は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に関する住宅相談、また訪問による見守りなどを行う法人として、都道府県が指定をしているものであります。
また、一部、費用の件がありましたけれども、国交省におきましては、昨年度は十・五億円の予算を計上しておりまして、今年度、令和六年度予算案におきましては十・八億円の確保を予定をしているところでございます。
●西村(智)委員
居住支援法人の見守りなどを行うときに、当然資金は必要になってくるわけです。ちょっと増やしてはいただいたようでありますが、自前でやっているところもあるようですけれども、それはそれでいいとして、やはり国庫補助が少ないのではないかというお声は、この間ずっとやってこられた検討会、住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会でもありましたし。
それから、何より、私、具体的な数字だなと思って昨日参考人のお話を伺っていたのは、北九州の抱樸で、奥田さんが、マスターリースで七百二十六万円の差益を生んで、それで人を二人配置している。ありていに言うと、人を二人雇っているという話だったんですよね。
そういうふうにやれるとしても、国交省からの補助金が大体上限で三百万だと、一団体につき。一番多いボリュームゾーンは二百万から三百万になっていましたけれども、二百万から三百万でなかなか人を雇用するというのも難しいというふうに思います。これで本当にやっていけるのかという声が検討会の中でもあったんですけれども、補助金をやはりもうちょっと増やしていくというか、手当てが足りないんじゃないかという御意見に対しては国交省はどうでしょうか。
●石橋大臣政務官
先ほども少し申し上げましたとおり、令和六年度におきましては十・八億円の予算を確保しておりまして、これは、昨年度十・五億円から、微増ではありますけれども少しは増やしているところであります。
また、居住支援法人が大家さんなどと連携して行う先導的な取組に対しましても、国が直接的に財政支援を行うモデル事業を創設をしたところであります。
居住支援法人が地域の居住支援の担い手として活動するためには、これらの補助制度を活用しつつ、それぞれの法人が安定的、自立的に活動していくことが重要だと考えておりまして、国土交通省におきましても、必要な予算の確保に引き続き努めるとともに、先導的な法人の取組を横展開、情報提供させていただくなどして、各地の居住支援法人の取組を推進してまいりたいというふうに思っております。
●西村(智)委員
住まいは基本なんですよね。人が人を支えるというのが今回の困窮者自立支援法の制度の改正であって、住宅は本当に一番大事なところなので、是非、国交省からも協力をしてもらいたいと思っています。
それで、最後に厚労大臣に伺うんですけれども、今回、このように三省一緒の検討会ができ上がって、それで今回、住宅セーフティーネット法とそれから困窮者自立支援法と一緒に提出されているわけなんですけれども、今後の住居支援の方向性についてです。
国交省と厚労省と法務、ここの検討会、私は成果を得たというふうに思っておりますけれども、今後は、やはり、人が人を支える、家が仮にあったとしてもその中に入るのは人なので、人を中心にした支援ということで考えれば、厚労省が住宅支援の言ってみれば真ん中に座って、国土交通省とそれから法務省とも協力をしながらやっていく体制の方が私は望ましいんじゃないかというふうに思うんですけれども、厚労大臣はいかがお考えでしょうか。
●武見国務大臣
御指摘の住居に関わるお考えというのは極めて理解できるところでありますが、厚生労働省、それから国土交通省、法務省の三省が連携して、それぞれの設置法に基づく所轄で、それぞれの役割を連携するという形で、今回の法律案というものもこういう形でできてきた経緯があります。
これを踏まえて、成立した後においても、こうした国土交通省や法務省と継続してしっかりと連携をして、まずは自治体に対する周知であるとか改正内容を着実に実施して、生活困窮者等の居住支援が充実するように努めていきたいと思います。
やはり、各省庁との連携というものをいかに円滑にきちんとやるかという視点での対応をさせていただきたいと思います。
●西村(智)委員
エールのつもりの質問だったんですけれども、是非、大臣、真ん中に座っていただいて頑張ってもらいたいと思います。
終わります。