●西村(智)分科員
立憲民主党の西村智奈美でございます。
今日は、私は、一月一日に能登半島沖を震源地として発生した地震について、とりわけ、私は選挙区が新潟でございますので、新潟県の立場で質問をしたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、今回の地震でお亡くなりになられた皆様に心から哀悼の意を表します。それとともに、今なお多くの皆さんが大変先の見えない不安な状況の中で避難生活を送っておられるということにも心からお見舞いを申し上げます。
石川県の被害状況は本当に甚大です。亡くなった方が二百四十人を超える、かつ、被害を受けた家屋が今は八万軒近くになっているでしょうか、そういう状況でありますので、本当に深刻であるということは私自身も強く受け止めつつも、実は新潟県内も家屋被害がもう既に二万軒近くになっております。今、罹災証明が出ているところではありますけれども、先が見えないということではやはりどこに住んでいても被災者は同じ気持ちであると思いますし、また新潟県内でいいますと、液状化の被害が非常に多く見受けられますので、そういう意味でも、ちょっと特徴的なところがあるかというふうに思います。
まず、内閣府に確認をさせていただきたいです。
内閣府として、今回に限らず、どの災害においても一人残さず被災者は復旧復興に際して取り残さないという考え方で取り組んでいるのだということで、確認をさせていただいてよろしいでしょうか。
●古賀内閣府副大臣
今般の令和六年能登半島地震におきましては、今お話しされました西村委員の御地元の新潟県も各地で被害が出ていると承知いたしておりまして、まずは、被災された新潟県民の方々にお見舞いを申し上げたいと思います。
今般の震災対応につきましては、被災者支援、一人一人に寄り添ったきめ細やかな支援を行うことが重要であると考えておりまして、避難所あるいはホテル、旅館等の二次避難、在宅避難されているそれぞれの方の支援を丁寧に行っていただいているところであります。また、応急仮設住宅を始めとした住まいの確保、なりわいの再建、観光復興支援等、スピード感を持って取り組んでいきたいと考えているところであります。
今後とも、被災自治体や関係省庁と緊密に連携し、被災者の帰還、被災地の再生まで全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
●西村(智)分科員
もうちょっと踏み込んで答えていただきたかったんですけれども。
それぞれ取り組んでいただいているということなんですが、今日、資料を何枚かおつけしております。A3の大きい資料、これは新潟県が先日政府に対して要請活動を行いましたときの資料です。
一番最後のページが、これが液状化被害を受けた住家の復旧についてのものなんですけれども、一般財団法人日本建築防災協会が、沈下、傾斜した建物の復旧のためには大体二百万円から一千万円ぐらいかかる見込みであるというふうに言っているわけなんですね。結構かかるんです。私も現地でいろいろな業者の皆さんからもお話を伺いましたけれども、やはり結構かかる。
やはり、被災者生活再建支援法、これに基づく判定が、この後もまた質問しますけれども、液状化ですと結構厳しくて、全壊とか準半壊とかになかなかならない、なおかつ、仮に全壊になったとしても上限三百万円ではこれはとても足りないということだと思うんです。
私たち既にこの被災者生活再建支援法の支援金額を倍増するという法案を出しておりますけれども、是非、内閣府の方からも、先取りしていただいて額を増やしていただきたいというふうに思いますが、どうでしょうか。
●古賀副大臣
一定程度以上の住家被害を受けられた方々に対しましては、被災者生活再建支援法に基づき、都道府県の相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、被災者生活再建支援金の支給を行っているところであります。
この支援金は、災害による財産の損失を補填するものとしてではなく、いわゆる見舞金的な性格のものとして、被災者の方々を側面的に支援するものと位置づけられているものであります。
支援金については、知事会においても、過去に取りまとめた報告書では、支給限度額は現行の最大三百万円から引き上げる根拠がない、あるいは、支給対象は大規模半壊から拡大することなどとされておりまして、こうした中、政府としましては、令和二年に法改正を行い、支給限度額は据え置きつつ、支給対象の拡大を図ってきたという経緯がございます。
議員立法につきましては、まず国会において御議論いただくべきものと考えておりますけれども、内閣府としては、被災者生活再建支援金について迅速に支給することとした上で、災害復興住宅融資などの支援策と併せて、被災者の住まいを確保していきたいと考えているところでございます。
●西村(智)分科員
とはいえ、やはりこれだけの被害で、簡単じゃないんですよ。沈下した家を直すというのも、上物は大したことないから大丈夫だろうといってもやはり相当なお金がかかるということです。
厚労大臣に伺いたいと思います。
こういった中で、私たちは、被災者生活再建支援金が倍増されるということであれば一定程度こういった被害にも対応できるというふうには思っておりますけれども、厚労省として、是非私は伺いたいことがあります。
石川県の六市町のみを対象として新たな交付金をつくるということを二月一日に政府は明らかにされました。先日、総理の会見で、この対象世帯を住民税非課税世帯などにも拡充するというふうにおっしゃいましたけれども、今これはどういう検討状況になっていますか。提案理由と併せて説明してください。
●武見厚生労働大臣
委員も先ほど御指摘になられておりましたけれども、この能登半島における六市町というのが、まず第一に、高齢化が著しく進んでいること、それから第二には、半島という地形の中でこうした地域社会を再構築することが大変難しい条件であること、第三に、集中して被害が大きく出てきていること、こうしたことを踏まえて、この地域を対象として新たな交付金制度というものを創設することといたしました。
具体的には、この能登地域六市町において住宅半壊以上の被災をした高齢者などのいる世帯、資金の借入れや返済が容易でないと見込まれる世帯を対象にいたしますけれども、家財などの再建支援に最大百万、住宅の再建支援に最大二百万、合計最大三百万の支援を実施をいたします。
あわせて、新たな交付金制度の対象とならない、資金の借入れによる住宅を再建しようとする世帯についても遜色のない対応が必要であるのが石川県の実情でございますので、石川県の事業として最大三百万の自宅再建利子助成事業の実施が今現在検討されておりまして、中でも子育て世帯については、所得制限を設けない方向で検討が進められていると承知をしております。
●西村(智)分科員
私は今の大臣の説明には全く納得できません。
新潟県がこれまた予算要望したときの資料、後ろから二枚目を御覧ください。
知事も、一つの災害については支援策は全ての地域に同一であるべきだというふうに述べています。当然のことだと思います。高齢者が多いというようなお話なんですけれども、本県、新潟県の六十五歳以上の人口は、災害救助法が適用された十四市町村で約五十七万人。石川県で今回新たな交付金の対象となると言われる六市町の五万七千人を大きく上回っております。
何よりも、私は、厚生労働省というのは、本当に、一人一人の国民に寄り添って仕事をする、そういう役所なんじゃないですかということを言いたいんですよ。それぞれの地域に対して面的な復旧が難しいということはあるでしょう。それは能登半島の状況などを見ればそうだと思います。だけれども、それについては例えば国土交通省なり内閣府なりが別の支援策をつくってちゃんとカバーすればいい話であって、一人一人の被災者がどこに住んでいるかという地域的な居住地によって線引きをするというのはこれは分断以外の何物でもないし、対象から外された人たちを本当に厚生労働省は見捨てるんですかということなんです。
地元紙に掲載された有識者の論評も御覧ください。資料の一枚目と二枚目です。
関西大学の山崎栄一先生は、地域や年齢で制限するのは不公平であると。ちょっとここはあれですけれども、やはり、ニーズや公平性という視点に欠けるというふうにおっしゃっています。それから、日弁連の津久井進弁護士は、同一災害同一支援の原則を提唱してきた、自然災害では自治体の境界にかかわらず同じ支援をすべきだ、最初から地域や年齢で線引きすると取り残される被災者を生むということなんですよね。
私、大臣、ここはもう一回考え直していただきたいと思います。いかがでしょうか。
●武見国務大臣
この石川県の能登半島の六市町にまず限定した理由は既にお話をさせていただきました。しかし、他方で、新潟県であるとか富山県であるとか、新たな交付金制度の対象とならない地域の被災者の方々に対する支援というものも重要であるというふうに考えております。
平成二十八年の熊本地震を始めとしてこれまでの大規模な災害時の対応も考慮して、生活福祉資金貸付の特例であるとか関係府省庁の支援策も組み合わせながら、政府として、熊本地震並みの対応は確実にこれらの地域に対しても行っていく考え方でございます。
●西村(智)分科員
全く答えになっておりません。私は、一人一人の被災者に住んでいるところを問わず寄り添ってくださいと申し上げております。
生活福祉資金貸付特例について、大臣から先ほどお話がありました。これは今回二十万円になるんですかね、特例措置として。この対象となる地域はどこですか。
●武見国務大臣
生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金の特例措置は、災害によって生計の維持が困難となり、緊急かつ一時的に生活費が必要となった場合に最大二十万円の貸付けを行います。
対象地域については、災害救助法が適用された地域と、被災したため特例措置が必要な地域として都道府県知事が設定した地域としておりまして、今般は、令和六年能登半島地震を受けた特例措置については、新潟県、富山県、石川県、福井県のいずれにおいても各県内の全ての市町村が対象になっております。
●西村(智)分科員
そこは一定の合理性はあるんですよ、災害救助法が適用になった都道府県が対象になるということで。
では、雇用調整助成金はどうですか。今回特例がありますけれども、これの対象地域はどこになっていますか。
●武見国務大臣
雇用調整助成金の方については、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行って労働者の雇用の維持を図った場合に、事業主に対して休業手当等の一部を助成する制度でありまして、個々の労働者の居住地で助成内容を判断はしておりません。
その上で、今般の雇用調整助成金の特例措置の対象ということになりますと、能登半島地震に伴う経済上の影響があった全国の事業主を対象として生産指標要件の緩和などの特例措置を講じるとともに、石川県、新潟県、富山県、福井県の四県については助成率を引き上げるなどの特例措置を講ずることといたしましたが、これは、能登半島地震の被災状況であるとか過去の災害時の特例措置の内容も参考にして、対象地域や特例措置の内容を判断したものでございます。
●西村(智)分科員
厚生労働省はこのほかにも、医療、介護の一部負担金、利用料の免除に係る特別対策、それから障害福祉サービス等に係る利用者負担減免の特別措置というのをやってくださっていまして、これも災害救助法の適用自治体ということなんですよね。一定の合理性はある、なおかつ、雇用調整助成金については全国どこでも影響のあった方々、事業主が対象になるということで、なぜ新たな交付金だけが地域限定になるのか全く理由が分からないんですよ。近藤和也議員も、なぜ六市町だけなのかということもおっしゃっていました。
しかも、新たな交付金、額が大きいんですよ。みんな罹災証明にひもづくことになりますでしょう。罹災証明の判定基準によってここはまた、額がどうなったというような分断が生まれることになるんですよ。
私、大臣、ここはもう一回考え直していただきたい。また後で質問しますので、是非考え直してください。ちょっと時間が限られていますので、先に進みます。
液状化の被害がなかなか広がっているという話は、私先ほどさせていただきました。やはり、罹災証明にあらゆる支援がひもづいてくるので、私も現場を歩かせていただいて、もうちょっとやり方を考えた方がいいのかなと思う部分があるんですけれども、とにかく今回は今の仕組みを前提で質問させていただきますが、一つは、液状化に合わせた判定基準にならないかということなんです。
これも資料を御覧いただきますと、柱が傾いていないと例えば全壊扱いにならない、だけれどもそのままちょっと沈んじゃったりしている、そうすると二百万から一千万という修復費用がかかる中で、やはり結構厳しいというような声が結構出ていまして、今からはなかなか難しいのかもしれませんけれども、是非内閣府には考えていただきたいですが、どうでしょうか。
●古賀副大臣
液状化の被害を受けられた住家につきましては、基礎の破壊状況からの全壊判定、外壁や又は柱の傾き、沈み込みからの大規模半壊や半壊の判定など、一次調査では外観のみで判定できるように簡素化を図っております。被災者の方から再度調査依頼があった場合には、二次調査として内観調査を行い、床や基礎に生じる液状化特有の被害に関して適切に算定できる基準としております。
被災自治体に対してこうした取扱いを周知徹底することで、被害認定調査が適切に行われるよう、国としても積極的に助言を行い、支援してまいりたいと考えているところでございます。
●西村(智)分科員
お答えいただいていないんですが。
液状化は繰り返す災害だというふうに言われております。これは新潟大学の災害復旧センターの方が調査に入られて、新潟地震のときにもやはり同じようなところが液状化の被害に遭っているんです。繰り返すんです。是非そのことを踏まえてお願いしたい。
あわせて、新潟市議会が全会一致で意見書を上げておりまして、それも資料に入っているんですけれども、一項目めと二項目めについては質問をしたいと思っております。
液状化による被害ですとなかなか半壊までいかないケースがある。だけれども、やはり家の中にいると気持ち悪いんですよ。家の中に入ると家があちこちでゆがんでいて、こっちの方は何か床の間の方に向かって沈んでいたり、こっちの方は大丈夫だったりというようなことがあって、やはり準半壊に引き下げるべきではないか。失礼、これはみなし仮設の話です。
災害救助法でみなし仮設に入ることができる支援があるというのは半壊以上ということになっているんですけれども、これはやはり準半壊に引き下げていただきたいという声が市議会の方からも全会一致で出ています。県の要望にもありました。いかがでしょうか。
●古賀副大臣
まず、みなし仮設住宅につきましては、住宅の全壊、あるいは半壊した場合であってやむを得ず住宅を解体する者、あるいは住宅の応急修理期間が一か月以上に及ぶ者など、原則として、住宅に半壊以上の被害が生じた場合を入居対象とさせていただいているところであります。
その上で、西村委員御指摘の準半壊の世帯についてですが、例えば、ライフラインが途絶して長期間自宅に居住できない、あるいは仮設住宅に入居すべき個別の事情があると判断される場合には入居が可能とさせていただいております。
引き続き、被災自治体とも連携し、こうした生活再建に向けた情報を丁寧に提供するとともに、被災者の方の意向にできる限り寄り添った形で柔軟に住まいを提供できるように取り組んでまいりたいと考えております。
●西村(智)分科員
市営住宅、みなし仮設の前に市営住宅に、当然入居の案内があるわけですけれども、これが申込みが倍率三倍だったということなんですよ。やはり結構多くの方々が一時避難をしたいと思っておられるということですので、是非そのことを踏まえて改善をお願いしたいと思っています。
あと、みなし仮設の入居期間なんですけれども、応急修理の場合、建物を建て替えるという場合は二年で、それは比較的時間があると思うんですけれども、応急修理ですと発災から六か月というふうに、割と期間が短いです。
今、罹災証明がまだまだ十分に出ていないという状況の中で、この後質問しますが、液状化で町内全部がやられているんです。そうすると、自分の家だけよくすることにどういう意味があるんだろうかと考えると、やはりどうしようかと考える時間も必要だと。
期間を延長してもらいたいと思うんですけれども、どうでしょうか。
●古賀副大臣
住宅に半壊以上の被害を受けられ、かつ、応急修理期間が一か月以上超えると見込まれる場合には、令和二年の七月より応急仮設住宅を使用できることとしたわけであります。その際に、できる限り早期に住まいの再建を図っていただけるように、仮設住宅の使用期間は原則として災害発生の日から六か月以内としているところであります。この期間内に応急修理が完了しない等の場合には、都道府県からの協議によりましてその延長を可能としているところであります。
今般、こういった被災自治体から今後協議がありましたら、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
●西村(智)分科員
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
液状化で市街地全体がやられております。個々の住宅の建て直しとか復旧というのはそれはそれで内閣府と厚生労働省にちゃんと考えてもらいたいと思うんですけれども、面的な対応、これが必要だと思っております。
技術的な支援も含めてお願いしたいと思っているんですけれども、同じように液状化の被害が発生した例えば熊本地震などではどう対応して、今回、能登半島の地震で被災地に対してはどういった支援が可能なのか、国土交通省に伺います。
●尾崎国土交通大臣政務官
お答えいたします。
国土交通省では、平成二十八年熊本地震で液状化による宅地被害が発生した地域におきまして、地方公共団体が実施する道路とか水路などの公共施設と隣接宅地等の一体的な液状化対策に対しまして、技術的助言や防災・安全交付金による支援を行ってまいりました。
今回の能登半島地震につきましては、まず、TEC―FORCEによる現地調査などを実施いたしますとともに、被災した地方公共団体の職員を対象とした会議を実施して、対策工法や過去の災害における取組事例について情報提供をいたしております。
また、先般決定をしました被災者の生活となりわい支援のためのパッケージにおきまして、宅地等の復旧に、引き続き、地方公共団体が行う公共施設と隣地宅地等の一体的な液状化対策を支援することといたしておりまして、エリア一体的に対策を講ずる支援措置の強化についても検討を進めているところであります。
今後は、被災した地方公共団体への情報提供を引き続き行いますとともに、液状化被害の再発防止に向けた検討、調査や対策工事などへの支援も行っていくこととしたいと考えておるところでございます。
●西村(智)分科員
熊本地震では復興基金によって液状化対策がなされたというふうにも聞いております。今回の地震でも復興基金、是非お願いしたいと思っています。
さっきの資料で一枚目におつけしている山崎栄一教授は、一つの災害であれば、都道府県の別を問わず、復興基金を全体のものとしてつくるということがいいんじゃないかというふうにもおっしゃっていました。総務省の答弁を求めたいと思います。
●船橋総務大臣政務官
お答えいたします。
液状化につきましては、今回の地震によりまして広範囲で面的に甚大な被害が確認されていると承知をしてございます。この液状化への対応につきましては、隣接住宅地を含めてエリア一体的に対策を講ずる支援措置の強化について、総理からの指示を受け、国土交通省において検討されているものと承知をしてございます。
復興基金は、個別の国庫補助を補い、国の制度の隙間の事業について対応するものでございますので、まずは、各省庁の支援策がスピード感を持って実施されることが重要であると認識をしており、その実施状況や各県の被災状況等を踏まえ、復興基金の必要性について適切に判断をしてまいります。
いずれにしても、被災自治体の財政運営については、全体として支障が生じないよう、引き続き、丁寧に実情を把握し、地方交付税や地方債による地方財政措置をしっかりと講じてまいります。
●西村(智)分科員
是非、やるべきことをスピーディーにやっていただいて、特に厚生労働省には一人一人の被災者に公平性を持って復旧復興に取り組んでもらいたい。
その上で、是非、復興基金についても、先ほど申し上げた都道府県の別を問わずというのは、私は見識だなと思います。在り方を是非考えていただきたい。お願い申し上げます。
国土交通省に、液状化の件で富山県が住宅・建築物耐震改修事業を活用して対応するというふうに聞いております。富山県以外でも活用可能というふうに考えますけれども、ほかの県にも情報提供していただいて、活用を促してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
●尾崎大臣政務官
御指摘のとおり、他県の被災地にも情報提供を行わせていただきたいと思いますし、引き続き、地方公共団体と連携しながら住宅の耐震化の取組も支援していきたい、そのように思います。
●西村(智)分科員
ありがとうございます。
ちょっと時間がなくなってきまして、最後ははしょらせていただきます。
能登半島で地震がありますと津波が発生します。実は新潟県内でも沿岸部の方々はやはりほとんど避難されました。だけれども、実は新潟県内で津波観測点が少ないんですね。あんなに長い海岸線があるんですけれども、四か所しかありません。大体比べると日本海側の方が少ないんですけれども、県内四か所しかなくて、今回、私も要請いたしまして、気象庁の方から災害後に津波の実測調査に入っていただきました。それはありがとうございます。
それで分かったんですけれども、やはり結構高い津波が来ている。佐渡の上の方で、津波観測所があるのでそちらの方で予測は出るんですけれども、能登半島から一番近いところというと佐渡島の南の方なんですよ。南の端っこ。ここに津波観測点がない。だけれども、後で調査に入ったら、三・八メートルの津波があったということが分かった。だけれども、発生時刻が分かりません。それから、ほかの新潟県内でも、四か所しかないので、どの程度、何時に来たのかというのがなかなか分かりません。
昨日は新潟県議会でもこの件について議論がありまして、県知事が気象庁の方に照会をして、今回の震源域周辺における津波観測体制については強化の必要性も含めて検討するという回答があったということです。
県議会での議論、私は本当にごくごく当然のことだと思います。今後の津波の発生を予測するという点においても、それから住民の皆さんが適切に避難するという点においても、是非、佐渡の南の方、小木とか羽茂というところなんですけれども、そういったところにも津波観測点が必要ではないかと思いますが、国土交通省、気象庁の答弁を求めます。
●尾崎大臣政務官
はい。
令和六年能登半島地震の震源域周辺における津波観測体制につきまして、今回の経験も踏まえまして気象庁に検討をさせてまいりたいと考えております。
●西村(智)分科員
よろしくお願いいたします。
終わります。