●西村(智)委員
立憲民主党の西村智奈美です。
先日、大変な事実、報道がありました。現在、旧統一教会に対しては、文部科学大臣が解散命令請求を行い、解散命令請求に関するプロセスが今進んでいるところでございます。その盛山大臣が旧統一教会から、関連団体から選挙の応援を受けていたのではないかということでありました。本当にとんでもないことで、これが事実であれば、総理の任命責任ということにもなってくると思います。
まず、大臣、お伺いいたします。
資料をおつけしておりますけれども、パネルでも御覧いただいていますが、今の時点で、この一枚目と二枚目の写真を御覧になっても、まだ全く覚えていないというふうにおっしゃいますか。それとも、記憶が少しはよみがえってきたでしょうか。
●盛山文部科学大臣
報道があるまでは、正直、覚えておりませんでした。しかしながら、今、西村議員からの写真を見て、ああ、こういうことがあったのかなというふうに薄々思い出してきたということでございます。
●西村(智)委員
薄々思い出してきたって、なかなかはっきりおっしゃらないというのは本当に潔くないなと思うんですよね。
今日、また新たな報道がありました。推薦確認書を締結をしていたのではないか。関係者によりますと、盛山大臣がその場で、当時は盛山衆議院議員ですか、解散したのでもうあれですけれども、盛山氏がその場で署名し、その後、推薦状を渡した、推薦確認書の署名が推薦状の条件になっていたというふうに関係者は語っておられます。今日の報道です。
この推薦確認書の件も盛山大臣は記憶がないんでしょうか。
●盛山国務大臣
こうやって推薦状を頂戴している写真があるところを見ると、サインをしていたのかもしれませんが、よく覚えておりません。
●西村(智)委員
あれもこれも覚えていないということは、私は、大臣以前の問題として、政治家として、しかも人として、大変適格性に欠けるんじゃないかというふうに思うんですよね。
普通、私たちも例えば推薦をいただくに当たって政策協定書などにサインをすることは、委員長もありますよね、中身を確認をさせていただいて。そのときのやり取りの前提としては、当選したら、その後の任期中はこの政策協定に書かれていた政策の実現のために努力をしますということを考えながら書面にサインをするということだと思うんですよ。
大臣、今日のまた報道に、大臣の事務所の回答が掲載をされております。こういうことでした。内容をよく確認せずに推薦確認書に署名したのではないかと思うと。あり得ないと思うんですよね。秘書が勝手にやったとしても、そういったことを確認をできない。政治家として、私は、不適切であり、不誠実だというふうに思っております。
大臣は、この政策協定書、恐らく、LGBT問題は慎重にという内容もあったというふうに書かれておりますけれども、LGBTに関して文科省はいじめや差別を防止しようということで旗を振っていただいている組織ですけれども、そういった内容を賛同した上で、理解した上で署名をしたんでしょうか。
あるいは、万が一大臣が、私は記憶が曖昧、していないということであるとしても、政策協定書そのものは、先ほど申し上げたとおり、私たち当選した後でこの実現に努めますという前提でありますから、今も社会的には中身は有効だというふうに思うんですよね。統一教会の側から見たら、はっきりそういうふうに恐らくおっしゃるんだと思います。
その点については、大臣はどうお考えですか。
●盛山国務大臣
地元の有権者の方から、集会をするので来てくれと言われて行ったと覚えております。
そして、そこで、多分最後の方だと思うんですが、急にその推薦書の話が出て、そこで、これにサインをしてくれと言われたのかもしれません。
ただ、十分に把握をすることなく、もう実質的に選挙戦に入っているところで、一つの会場からまた次の会場へと行っていたような、そういう時期であったものですから、十分に内容をよく読むことなくサインをしたのかもしれません。
いずれにせよ、先生がおっしゃるとおり、そういう内容に軽率にサインをしたということについては、おっしゃるとおりかと思います。
●西村(智)委員
今の答弁、大問題だと思うんですよね。
中身をよく見ないでサインをした。確かに、時間が、選挙の公示ちょっと前ですから大変お忙しかったとは思いますけれども、やはり、そういったことであっては、私たち全員がそういうふうだと思われちゃいますよ。政策協定にそんな軽い気持ちで、中身もちゃんと見ないでサインしたのかと。旧統一教会の側からしたって、そういうふうに見られるというふうに思いますよ。
総理、この政策協定書、私は今でも有効だと考えるのが社会的な常識だと考えますけれども、そのとおりでよろしいですか。
●岸田内閣総理大臣
政策協定書、どういった内容で、そしてどういった表現になっているか、私は承知しておりません。
しかし、いずれにせよ、自民党の方針として、過去の統一教会あるいは関係団体との関係については点検、報告をするとともに、新たな接点が判明した場合にはその都度追加的に説明責任を果たし、未来に向けては関係を絶つことを徹底する、これが自民党の方針であります。
今現在、未来に向けて、盛山大臣も含めて自民党の国会議員、統一教会及び関係団体との関係は絶っている、そしてそれを徹底しているものと認識をしております。
●西村(智)委員
政策協定書について伺っております。今でも社会的に有効だというふうに、これは普通に考えるのが社会的な常識だと考えますけれども、総理はどう考えますか。
●岸田内閣総理大臣
政策協定書、内容について御指摘がありましたが、それについて、どう表現しているのか、その表現の仕方、内容について確認しなければ、私としてその文書の意味をお答えすることは難しいと先ほど申し上げました。
その上で、今現在は、盛山大臣も含めて自民党の国会議員は関係を絶っている、これを徹底している、こういった状況について申し上げました。
●西村(智)委員
中身も確認していないのに、どうして今関係を絶っているというふうに確認できるんですか。答弁してください。
●岸田内閣総理大臣
政策協定文書の中身については、私自身承知していないと申し上げました。文書自体はどうであっても、今現在は関係を絶っている、これが自民党の方針であると申し上げております。
●西村(智)委員
では、自民党の候補者の皆さんは片っ端からどんな政策協定書にもサインをして、サインをしたら、もうその政策協定書は知らぬ存ぜぬ、こういうことですか。
●岸田内閣総理大臣
旧統一教会及び関係団体との関係について申し上げております。
●西村(智)委員
社会的な常識として、私、政策協定書というのはやはり、ずっと今でも有効なんですよ。大臣が記憶がないとしても、それはおっしゃっていましたよね、サインしたのかもしれないと。サインしたのかもしれないということですから、盛山大臣にとっては今もその政策協定書は有効なんですよね。もちろん、旧統一教会の側にとってもそうです。関係、絶てていないじゃないですか。どうやって関係を絶ったと確認ができるのか。
では、総理。昨日、長妻委員、山岸委員から、閣僚に対してほかにこういったことがないのかどうか確認をしてほしいという質疑がありました。それについてお答えいただきたいと思います。
●岸田内閣総理大臣
二月六日の審議を受けて、林官房長官に指示を出し、各閣僚に対して、旧統一教会及び関係団体との関係を点検し、接点があった場合には説明責任を果たし、未来に向けて関係を絶っていくことを徹底する、こうした岸田内閣の方針、これを再確認いたしました。
また、各閣僚に対し、旧統一教会及び関係団体から選挙における推薦、寄附、その他何らかの支援を受けた事実について新たに発覚したものがないか確認したところ、該当するものはありませんでした。
その上で、参考として申し上げれば、旧統一教会及び関係団体からの支援には該当しませんが、林官房長官が先日週刊誌の取材を受けて改めて確認したところ、旧統一教会関係者と面会したことがあるということは聞いております。
●西村(智)委員
林官房長官のその面会については、今回は選挙応援とは異なる種類の問題だということで、今日はお伺いはしませんけれども。
やはり、選挙の応援を受けていたということについて、盛山大臣、隠して閣僚におなりになったんですよ。これは大問題だと思うんですよね。しかも、今、利害関係者として旧統一教会への解散命令請求についていろいろなやり取りをしておられる、その責任者ですよね。やはり、このままではいけないというふうに思います。
大臣、もう一回伺います。
盛山大臣はこちらからの推薦依頼はしていないというふうにお答えになっておられますね。サインしたかもしれない、あるいは推薦状を受け取ったかもしれない、この辺の記憶は非常に曖昧なんですけれども、推薦依頼をこちらからしていないというふうに回答した、言い切った、そのことについてはどうやって確認をされたんですか。
●盛山国務大臣
選挙のときには、ふだんいろいろおつき合いをしているような組織、団体、こういったところに対して推薦状のお願いをいたしております、私の場合には。そして、どこに出すのかというのを、大体、毎回というとなんでございますけれども、同じようなところに出しているわけでございますが、そういったところにこの当該団体は記載されていなかった。我々としても、そういうところへお願いをするというようなことは一切考えておらなかったということです。
なお、選挙依頼自体をこちらの方から推薦状とは別にお願いをしたということも、これも地元の事務所とも確認をしましたけれども、そういうことをした覚えはないということでございます。
●西村(智)委員
ちょっとおかしいと思うんですよね。お願いをしたのではないけれども、そこのところは確認はなかなかできない、それも事務所の記憶ということですよね。何か都合のいいことはちゃんと確認できるんだけれども、都合の悪いことは確認できないというふうに、すごく曖昧な答弁だったと思います。やはり、選挙前に各種団体に推薦依頼を出すとか、あるいはもしかしたら秘書が、知らないうちに依頼状を出していた、そういう可能性も私はあるというふうに思います。
大臣は、このパネルの二〇二一年十月十七日の国政報告会、これに出席しているというのが今回の報道だったんですね。頑張ろうまでやっていますね。なんですけれども、この会合への世界平和連合、旧統一教会の関係団体からの出席の依頼というのはどういうふうになされたのか、文書なのか、メールなのか、それとも秘書などへの電話なのか、お答えいただけますか。
●盛山国務大臣
地元の有権者の方から、ミニ集会を開くので是非、選挙前にですね、開くので来てくれというふうに電話で依頼があったものだと承知しております。
●西村(智)委員
この日の日程表には、どういうふうに出席に関して記載をされているんでしょうか。
●盛山国務大臣
地元の事務所と確認をしましたけれども、もう実質選挙戦に入っている、ばたばたでございましたので、残念ながらそういう記録はございません。
●西村(智)委員
おかしいですね。それの割には、割ときちんとした横断幕が作られていますよね。これは何日か前からきちんと世界平和連合側と出席しますというようなやり取りがなければ、こういった準備などはできなかったんじゃないですか。
●盛山国務大臣
地元の事務所にも確認しましたけれども、そういう団体の会合ということは我々は承知しておりませんでした。我々の地元の選挙区の方から御連絡を受けて伺ったということです。
●西村(智)委員
だとしたら、大変不思議なんですけれども、大臣はこの集会のことは自民党の点検については報告をしていないんですよ、報告をしていないんです。この集会は確認できなかったということで報告はしていない。
だけれども、自民党の点検で、二〇二二年三月の集会については出席をしているということで、自己点検による報告をしています。
こちらの集会の方は、昨年の十月の私への答弁で、後から判明したということで報告をされているんですけれども、これはどういうふうに思い出したんでしょうか。
●盛山国務大臣
これは、二〇二二年、令和四年の九月八日の自民党の旧統一教会との関係に対する調査結果の公表、これに向けて調べたということでございます。
そして、そのときに、その年でございますが三月に関連団体の会合に行っているということを、当日の日誌、簡単な日誌をつけておりますので、地元の方で、その日報から把握することができたということでございます。
●西村(智)委員
では、なぜ二〇二一年のこの集会は確認できなかったんですか。記録が残っていた、当日の日誌があったということは、当日の日程表もあったり、あるいは、私への回答では、調査当時の記憶、地元の事務所の資料や記録に照らして、旧統一教会関係団体の会合であったということが判明したというふうに答えておられるんですけれども、じゃ、二〇二一年の集会はどうして確認できなかったんでしょうか。
●盛山国務大臣
二〇二二年のものにつきましては、平時という表現がいいかどうか分かりませんが、選挙戦ではない、そういう時期だったものですから、事務所の方で日報、日誌をつけたということでございます。
他方、二〇二一年の十月十七日のものについては、もう実質的に選挙戦に入っていた時期でございまして、私の事務所も小さい事務所でありまして、とてもそんな、日報なんかをつけている余裕はないというような状況の中で走り回っておりました。
そういうような状況の中で、そういう会合自体に出席したということを私も忘れておりましたし、うちの秘書の方も、全く関係ない、地元の方からのお声がかりの会合がありましたっけね、そういうようなことでありましたので、二〇二二年の三月、こちらについては、自民党の調査のときに、それまでの活動などをチェックをして、これはそうかもしれないということで調べて出した、こういうことでございます。
●西村(智)委員
ですから、日程表に、予定表にどう書かれているのかなんですよ。二〇二一年の十月の十七日、ここに少なくとも、例えば時間と場所は書いてあったわけですよね、時間と場所は。だって、決められた時刻に行って、そして、このような立派な看板ができていたということですから、それは事前に伺うということになっていた。これは日程表にどう記載されているのか、もう一回答えていただけませんか、大臣。
あるいは、今手元にない。私、実は通告しているんですよ、既に、日程表にどう書かれているのか教えてくださいと。通告しているのに、今日きちんと話していただけないということであれば、明日の委員会までにきちんと提出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
●盛山国務大臣
二〇二一年のものについては、先ほどお話ししたとおり、秘書に対して地元の方から連絡があって、それで、じゃ、行こうということで行ったということしか残念ながら残っていないということでございます。もう実質選挙戦に入っておりますので、それ以降のものとはちょっと違う状況であったということを是非御理解賜りたいと思います。
●西村(智)委員
とはいえ、やはり、作るんですよね、予定表、普通。やはり残っていないというのはおかしいと思います。
是非、理事会の方に提出していただきたいと思いますけれども、御協議お願いいたします。
●小野寺委員長
理事会で協議いたします。
●西村(智)委員
大臣、もう一回探してみていただいて、提出をしていただきたいと思います。その努力はしていただけますか。
●盛山国務大臣
もちろん努力はさせていただきます。
●西村(智)委員
私は、やはり大臣は知っていた上で行ったんじゃないかと。しかも、こうやって看板がついているところに、ちゃんと出席をして、これ以外にも今日の報道ですとお話をしている写真もあったり、そして、一緒に頑張ろう三唱、三唱していたのかどうか分かりませんが、頑張ろうもしているわけですよ。
こういった事実があったということで、大臣として、少なくとも自民党の点検に対して回答しなかった、回答漏れがあったということは謝罪をすべきじゃないかと思いますけれども、いかがですか。
●盛山国務大臣
何度も申し上げておりますが、記憶になかったもので、今回の報道があるまで全くそういったことを認識しておりませんでした。
ただ、自民党の二二年の九月の報告の際に漏れていたということは事実でございますので、今回、追加の報告ということはさせていただくつもりです。
●西村(智)委員
大臣、自分が所管官庁の大臣だという責任感が余りにも薄いですよ。
少なくとも、自民党の点検への回答漏れがあった。もちろん、マスコミへの回答、アンケートへの漏れもあったし、私の質問に対しても大変不誠実なはぐらかしの答弁をしているわけですけれども。少なくとも、そのことはおわびしたらどうですか。これまで、だって、分からないで、大臣はこのことを伏せたままで文部科学大臣として任命されているわけですよ。
総理、どう思いますか。本当にこの状態で盛山大臣を文科大臣として、旧統一教会の解散命令請求とまさに真っ正面からがっぷり四つでやる、この大臣がい続けるということは、私は今後行われるいろいろな裁判などにやはり悪影響が出てくると思います。
そういった懸念をなくすためにも、ここは、盛山大臣、記憶がなかったかもしれない、だけれども事実としてこういうことがあったということであれば、そのことをもって私は更迭をすべきではないかと思います。どうでしょうか。
●岸田内閣総理大臣
先ほど、自民党の方針について申し上げました。過去の関係、旧統一教会及び関係団体との過去の関係について点検をし、報告をするとともに、新たな接点が判明した場合にはその都度説明責任を果たす、未来に向けては関係を絶つ、これを徹底する、こういった方針を申し上げましたが、盛山大臣については、過去の関係にかかわらず、現在は当該団体との関係を一切有していない、このことを前提として任命を行っております。
そして、旧統一教会の活動に関しましては、実態が報告徴収、質問権の行使などによって十分明らかになったことから、解散命令事由に該当するものと判断されたため、昨年十月に所轄庁である盛山文部科学大臣により解散命令請求が行われたものであります。
本請求を受けて、現在、裁判所において審理が進められています。裁判所においての審理、この審理の判断が適切に行われるよう、政府として適切に対応しているところであります。
●西村(智)委員
全く適切ではありません。政策協定書は今も有効です。
総理はいつも呪文のように同じことを答弁されるけれども、やはりこのままだと、きちんと旧統一教会と関係を絶てないですよ。そういうふうに見えないんです。利害関係者である大臣が、政策協定にサインをした大臣が解散請求のまさに政府側の責任者だなんて、どこの世界の笑い話ですか。本当におかしいと思います。すぐさまの罷免を求めます。
あるいは、盛山大臣御自身が、自民党の点検にすら回答していなかった、そのことについておわびをしつつ、そして、今自分が関わることは適切でないという判断の下での辞任を求めたいと思います。
時間が大変なくなってしまいまして、次に、能登半島地震のことについて伺いたいと思います。
まずは、今回お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し、心からお見舞いを申し上げます。また、救助、救援活動、復旧活動に昼夜を分かたず献身的に取り組んでこられた全ての方々に心から敬意と感謝を申し上げます。
私は、地震発生当時、新潟県内におりまして、電車の中でした。揺れて、二時間降りられませんで、やっとその日の夜に帰宅することができたので、翌日の朝から県内の被災現場を回らせていただきましたけれども、液状化の被害が非常に大きいです。
新潟大学災害・復興科学研究所は、実は、六十年前に新潟地震が発生しているんですけれども、そのときに液状化した地域と今回液状化した地域が重なっているというふうに指摘をし、二度あることは三度あるという警告も発した上で、街区単位での地盤改良などの対策が必要だというふうに言っております。
新潟県内の被害状況は、今このような状況です。家屋などの被害が一万五千を超えるものとなっております。もちろん、能登半島は、二百名を超える方々がお亡くなりになって、今なお行方不明の方々がいらっしゃって、本当に圧倒的な被害が出ておりますが、他方で、被災して、今後どうやって暮らしていったらいいのかと途方に暮れる被災者にとっては、やはり政府からの支援策というのは本当に大事だし、公平にあってほしいというふうに私は思うんですね。
一つは、昨日あるいはおとといの梅谷議員、米山委員の質問にもありました、例の新たな交付金についてです。
石川県内の六市町で、高齢化が著しく高いことからそれだけにしたということなんですけれども、高齢者がいる世帯あるいは障害者がいる世帯ということで限定すると、これは与党の方からも御質問が出ていましたけれども、やはりそういう人たちが見捨てられるんじゃないかということは指摘せざるを得ないんですよ。
そういった方々について、総理は本当に、石川県以外の、例えば富山県や新潟県、昨日、一昨日ですか、対象としないという答弁をばしっとされましたけれども、大変冷たいと思います。
どうでしょうか、検討していただけませんか。
●岸田内閣総理大臣
被災された方に対して幅広く支援を届ける、こうした考え方は重要であると思います。
そして、御指摘の新たな交付金制度ですが、対象世帯が高齢者世帯等に絞られているというような御指摘でありますが、そのようなものではなくして、高齢者のいる世帯のみならず、資金の借入れや返済が容易でないと見込まれるという点において同様の事情を有する高齢者等のいない世帯、若者、子育て世帯も含めて、幅広く対象になるよう制度設計を進めてまいります。
そして、資金の借入れが可能な世帯についても対応を用意するということで、石川県と今調整を進めているところです。
そして、地域につきましても、能登地域六市町を対象ということで申し上げておりますが、それ以外の石川県の市町につきましても、今、類似の事情が認められる地域についても、石川県と対象市町にすることについて協議をしています。
そして、さらにその上で、対象とならない地域につきましても、被災者生活再建支援金、これは当然あるわけでありますし、また、それ以外にも災害復興住宅融資、災害援護資金貸付け、あるいは災害救助法に基づく被災住宅の応急修理、さらには生活福祉資金貸付け、応急仮設住宅等々、様々な支援を用意して、必要な支援を届けるよう政府として全力で取り組んでまいります。
●西村(智)委員
先ほど、被災者生活再建支援金を倍増するということについては、与党の方からも御質問がありました。是非、私たちの法案には賛同してもらいたいと思います。
総理、ほかの都道府県にきちんと支援策を講じるということであれば、復興基金、これは是非決断をしてもらいたいと思いますが、いつまでに判断をされるのか。
また、もう一つ、おとといの梅谷委員の質問に対して、液状化に合わせた判定基準にしてほしいという話がありました。総理は、柔軟な対応がどこまでできるのか確認するというふうに答弁をしていたんですけれども、これは確認していただけましたか。
●岸田内閣総理大臣
まずは復興基金の方ですが、復興基金に対する財政措置については、毎年度の措置では対応が難しい例外的な措置を実施する、こういったことに対して復興基金を用意するということですので、復興基金というものは、まずは国が地元に対してできる限りの支援を行って、その上で、その隙間の部分を地元においてしっかり行う、こういった対応のために存在するものであります。
よって、まず今の段階では、国として行うべき支援、これを具体的に、そしてスピード感を持って行っていく、これがまず第一、重要であるという認識の下に対応を行っております。その上で、この隙間の部分に対して県や地元が対応できるために復興基金が必要なのかどうか、これを判断しなければなりません。ですから、熊本地震においても、四月十六日に発災し、復興基金の設置のための補正予算が成立したのは十月の十一日であります。
まずは、今、能登半島地震においても、国としてやるべきことに専念をし、その上で復興基金の必要性について考えます。
そして、もう一点の質問について、液状化についてもエリア判定をすべきだという御指摘があり、そのとき私は、液状化においてはそういった制度は存在しないけれども何ができるか考えたいということを申し上げました。要は、液状化に対応しても、できるだけスムーズに支援を行うことが重要だと考えます。
そこで、液状化被害を受けた住家に対しては詳細調査をするのが基本ではありますが、これに対して簡素化するマニュアル、これは存在いたしました。是非、このマニュアルを最大限活用することによって液状化調査を迅速化させる、こうした取組を進めてまいります。
こうした柔軟な対応をすることによって、罹災証明書の迅速な交付に向けて、現場において柔軟な被害認定調査ができるよう、国としても積極的に助言を行ってまいります。
●西村(智)委員
全く答えていただいていません。答弁もはぐらかしです。
液状化について、私、そして梅谷委員が質問したのは、液状化に合わせた判定基準にしてほしいということなんですよ。迅速にということもそうですけれども、やはり傾いたりしないと駄目なんですよね。だけれども、ずんと下がったりするというところもある、ほかの敷地が上がったり下がったりというところもある、そういったところも対象にしてくださいということも言いましたし。
あと、復興基金なんですけれども、まずやることをやってからというのであれば、まず新たな交付金について全ての被災地を対象にすべきじゃないですか。おかしいですよ、やることをやらないで。
そしてあとは、自治体に対する、例えばいろいろな公共施設への支援だと。それは公共施設への支援、大事です、是非やっていただきたいです。県や市からもいろいろ要望が出ています。だけれども、そういったことをやらないで、あとはやってみてからといったって、やることをやっていないじゃないですか。大変おかしいと思います。
あと、ほかに質問もたくさんありましたが、以上で終わります。