●西村(智)委員 立憲民主党の西村智奈美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今日は、大麻取締法等の改正案について、私は、いわゆる使用罪、施用罪の法定化を中心に質問をしたいというふうに思っております。
今回、施用罪が法定化されるということで、恐らく、逮捕になる前の段階では尿検査等が行われるんだというふうに思います。この尿検査なんですけれども、どういう基準で逮捕となるのか等については法律が成立してからその後示すということになっておりますけれども、やはり受動喫煙などの問題もありますし、これは具体的にどういう考え方で作ることになるのか、法令できちんと明示をするのか、数値でというのはなかなかちょっと難しいのかもしれないんですけれども、基準の考え方について伺いたいと思います。
●武見国務大臣 尿検査においては、尿中の大麻成分の代謝物でございますTHC―COOHの濃度を基準に判断をしておりまして、陽性になった場合に施用罪を適用をいたします。その際に、受動喫煙と意図的に行われた不正な施用を区別し、立証することは可能であろうと考えております。
尿中の大麻成分の代謝物濃度の基準については、研究報告の内容や、海外のガイドラインなどを参考に今後検討を進めていくことになります。捜査に支障を来すおそれがあることから、具体的な数値を今の時点ではお示しできませんので、その点は御了承いただければと思います。
●西村(智)委員 陽性の人がはっきりと分かる、しかも受動喫煙とは分離されるということのお考えでありますけれども、いろいろ個人個人の体質によって代謝にも差があるのではないかというふうに思っております。
そういったことについても十分勘案された上で基準についての考え方、これが示されるのかどうか、そこを伺いたいと思います。法令で示すのかについてもお願いします。
●武見国務大臣 薬物の尿中排せつの量や期間というのは、摂取量や体内動態などの個人差によって変動することが知られております。御指摘のとおりであります。これまでも、各鑑識機関においては、大麻以外の違法薬物について、一定の科学的根拠に基づき個人差による変動の幅を考慮した判断基準を設定した上で、尿を用いた鑑定をしてきております。
今回の大麻の施用についても同様に、こうした科学的根拠に基づいた判断基準を設定して、適切に対応していきたいと思っております。
●西村(智)委員 もう一つは、例えば海外で使用した場合です。
大麻、海外での、使用が合法化されている国、ちょっとずつ今は増えている状況ですよね。そういったところで使用して国内に帰ってきた場合に、例えば空港などで使用罪に問われることがあるのかどうか、伺います。
●武見国務大臣 まず、麻薬関係法令において施用罪に国外犯処罰規定は適用されないために、海外で大麻を吸引しても、日本の麻薬及び向精神薬取締法の適用はされません。
また、改正法案によります大麻施用罪創設後も、大麻を海外で吸引して帰国した人については、大麻を所持していなければ、仮に尿から大麻の代謝物が検出されても、直近で海外への渡航歴があり、国内での施用を裏づける証拠がない限り、立件されることはございません。
ただし、大麻の所持や譲受け等の行為については国外犯規定が適用されますので、当該各行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性がございます。
なお、現行法でも麻薬や覚醒剤には施用罪が設けられておりますけれども、御指摘のように、海外から帰国した施用に関わる取締り上の問題は、現在の時点では生じておりません。
●西村(智)委員 実は、今日午前中に参考人質疑がございまして、五人の参考人の方からお話を伺いました。最初は意見の隔たりがかなりあるのかなと思った意見陳述でしたけれども、質疑を重ねていくにつれて、やはり参考人の方々も、大麻を使用した人たちが周りの人に相談しづらかったり、あるいは孤立を深めていたり、また偏見を助長するおそれがあるというようなことについては、ほとんどの方が意見が一致していたというふうに思います。
ですから、今回施用罪が法定化されたとしても、やはり大事なのは、何もみんな逮捕して検挙するということではなくて、いかにその後の更生、あるいは治療、あるいは社会復帰、こういうところにつなげていくか、それができるのかということで、それは私は今回の法改正とはまたちょっと違うところの問題なのではないかなというふうに思ったんです。
ちょっと、今回の改正によって、もう少し、何が変わるのかということについて確認をしたいと思っています。
使用をした、大麻を服用した、だけれどもやめたいと思っている、司法の手続になる前に、大ごとになる前にやめようと思ってお医者さんに行かれる方もいらっしゃるということは、今日の午前中の参考人質疑でもそのようなお話がありました。そうなったときに、医師の方は捜査機関の方に通報する義務があるのかどうか、あわせて、厚労省の麻取部に通報義務が課されているのかどうか、確認をしたいと思います。
●武見国務大臣 まず、依存症患者による違法薬物の使用を医療機関が把握した場合には、麻薬取締部を含めた捜査機関への情報提供については、刑法等に基づいて、医師等に守秘義務があるというふうに承知をしております。
一方で、公務員の立場にある医師などにおいては、刑事訴訟法に基づき、公務員として告発義務が課されることとなります。そのような場合でも、職務上正当な理由があれば、告発するか否かの裁量を全く否定するものではないと承知をしております。
したがって、この取扱いは、本改正法案が成立、施行された後でも変わるものではないという認識であります。
具体的には、医師等において治療継続の必要性も踏まえながら、個別の事案に即して判断していただくものと考えております。特に、今委員御指摘のような形で、治療をしたい、そういう思いで来られた方なんかについては、これは、こういう形で捜査当局の方に通知する必要性があるかといえば、むしろ医師の守秘義務の方を考えるケースになるんだろうと思います。
したがって、ケース・バイ・ケースでそれぞれ考えていく課題になるんじゃないかと思います。
●西村(智)委員 大麻は、検挙されている件数の七割が三十歳未満の方々だということも伺いました。ですから、若い人たちが大麻を使っているということなんだと思うので、それをやはりよくよく厚労省としては含んで考えていただいた上で対応が必要になってくるというふうに思います。
大学におけるケースです。
学生がやっている、だけれども、やめたいと思っていると。例えば、大学には健康保健センターとか学生支援センターとかいろいろ学生の相談窓口がありますけれども、そこに申告した場合あるいは相談した場合に、この方々は捜査機関への通報義務、あるいは麻取部への通報義務というのは課せられているんでしょうか。それとも、それぞれの大学の判断ということになりましょうか。
●武見国務大臣 大学の健康保健センター等の職員には、大麻の施用について相談を受けても、原則として、捜査機関への通報義務はないと承知しております。
ただし、議員の御関心が公務員である大学の職員に関することであると、法人化していない公立大学の職員には、刑事訴訟法に基づき、公務員としての告発義務が課されますけれども、そのような場合も、職務上正当な理由があれば、告発するか否かの裁量は否定されていないというふうに承知をしております。
薬物依存症の方々への再乱用防止対策や治療を行うことは極めて重要であろうと考えておりまして、引き続き、関係省庁、さらに民間団体とも連携をして、支援対象者が相談、治療をしやすい環境整備をつくっていくことが大事だ、こう考えます。
●西村(智)委員 一応確認しましたら、国立大学法人の方はみなし公務員なんだけれども、こちらの方も通報義務はないということでありました。
こういうふうに、数は今の時点でどのくらいなのか、実のところ分かりません。大学の方の学生支援センターですとか健康保健センターなどは、それこそまさに、学生のための秘密を保持しながらいろいろ対応に当たっているということなので、実際にどのくらいあるか分からないんですけれども、そういった申告や相談があった場合に、やはり私、大事にしてもらいたいと思っているのは、何か学生に対する処分をしてそれで終わりとかいうことではなくて、ちゃんとその後の相談、真摯に応じてもらって治療につながっていくということ、あるいは、学業もちゃんと継続をしながら、社会人であれば社会復帰につながっていくということだと思うんです。専門家への相談も含めて、そういうことをちゃんとやっていただく、若い人たちの未来を潰すようなことはしない、そういうことだと思っております。
大臣からもそのように答弁をしていただいたところなんですけれども、文科省に、そのことを何か学生に周知するとか広報するとか、そういったことを今回の法改正を契機にやっていただけませんか。文科省と大臣、是非ちょっと話をしていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。
●武見国務大臣 御指摘のとおりだと思います。
文科省と緊密に連携を取りながら、こうした治療を希望する学生などに対する支援を行っていきたいと思います。
●西村(智)委員 確認ですけれども、使用罪が法定化されたということですが、これで、例えば、やめたいと思って申告したり相談したりという方がいたとして、通報や逮捕を恐れて相談が更にしにくくなるんじゃないかという懸念はやはりあるんですけれども、それについては、大臣はどういうふうにお考えですか。
●武見国務大臣 大麻等の施用の相談を受ける精神保健福祉センターなどの相談支援機関などで従事する者には、刑事訴訟法に基づき、公務員としての告発義務が課されてはおりますが、職務上正当な理由があれば、告発するか否かの裁量は否定されていないというふうに承知しております。この取扱いは、改正法案の成立後も変わることがありません。したがって、委員御指摘のとおり、こういった相談がしやすい環境を運用を通じてどう整備していくのかというのが次の課題になってくるだろうと思います。
●西村(智)委員 確認ですけれども、では、医師、医療機関ですとか大学に、捜査機関でないところにいろいろ相談に行ったときに、今回の法改正後、医療機関や大学なんかに相談に行ったら、それをもって捜査機関が尿検査などの捜査を行うようなことになる、そういうものではないということは確認させていただけますか。
●武見国務大臣 現在、捜査機関でないところの薬物使用の申告、相談があった場合、薬物取締りの観点からは、必要な事案については通報いただきたいと考えておりますけれども、薬物乱用防止の観点からは、相談した者の健康状況や生活環境なども踏まえつつ、安心して相談できる環境の整備も極めて重要であるというふうに考えております。
また、医師などのところに申告などがあったことをもって、医師等のところに出向いて捜査機関が尿検査などの検査を行うということはありませんけれども、通報を捜査機関が受けた場合は必要な捜査を実施することになるというふうに理解をしております。
●西村(智)委員 必要な場合には通報されるというのは、どういうケースでしょうか。
●武見国務大臣 これは個々のケースによって異なります。しかし、これが例えば犯罪行為と関わるようなケースというものであれば、当然に通報義務の対象になると思いますが、これはやはりケース・バイ・ケースで考えられてくるので、一概にこれだというふうには現状ではまだ申し上げられないと思います。
●西村(智)委員 そういったことも含めて、是非、大臣、先ほど文科省と話をするということについては前向きな御答弁をいただきましたけれども、あわせて、厚生労働省の薬物、大麻の規制について、もう一度、関係機関に運用の考え方について改めて通知などを出していただく必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
●武見国務大臣 御指摘の点も、関係機関ときちんと相談をしながら進めていきたいと考えます。
●西村(智)委員 午前中の参考人質疑では、お二方の参考人の方が報道機関の過度な報道の在り方について言及をしておられました。何か、報道機関の方が大麻を使用していた人をつるし上げて土下座させるようなことがあってはいけないとか、名前の公表などについても慎重であるべきではないかというようなお話がありました。
大臣、ちょっと通告しておりませんでしたけれども、午前中の参考人のお話を踏まえて、何か、報道機関に対しても、そういった人権配慮のお願い、こういったことを是非ちょっと相談してみてはいただけないでしょうか。
●武見国務大臣 これはなかなか難しい判断です。
実名報道は、薬物依存症の方のスティグマ、偏見となっているとの指摘があることは承知しておりますし、一方、実名報道は、国民の知る権利の保障に努める報道機関の役割でもございます。報道機関の記事の信頼性につながるものであるとの意見もあります。このため、公的機関が実名公表を行わないと情報の隠蔽につながるという指摘を受ける可能性がございます。
こういった課題を踏まえつつ、いただいた御懸念は捜査機関ともしっかりと共有をして、薬物事件の広報としてはどのような対応が適切であるかということを、これから慎重に検討を進めていきたいと思います。
●西村(智)委員 大麻法について最後の質問になりますけれども、厚生労働省のホームページでは、支援施設の一覧が掲載をされております。さらに、更生、あるいは治療、あるいは社会復帰、こういったものにつながり得る支援の手だてをもう一歩、厚労省の方からは考えていただきたいと思いますけれども、是非検討をお願いできないでしょうか。
●武見国務大臣 厚生労働省では、薬物依存症の治療につながり得る支援として、相談、治療及び回復支援に係る対策を実施しておりまして、具体的には、専門医療機関や相談拠点等の整備を進めるとともに、行政、福祉、司法等の関係機関職員への研修を通じた専門性の向上、それから、自助グループなどの民間団体も含めた地域における支援ネットワークの構築などを行う自治体への支援、それから、依存症は病気であり適切な治療支援により回復するものであるなど、依存症の正しい理解を深めるための普及啓発、それから相談窓口等の周知、これらを実施しているところでございまして、これなどはやはり法務省などと、関係省庁とも連携して、こうした考え方に沿って取り組んでいきたいと思います。
●西村(智)委員 依存症は病気である、だからそれは、つるし上げて、そして検挙をばんばん増やしてということでは決して解決しないことだと思っておりますので、是非、今の答弁の考え方を基本に、関係省庁ともしっかりと話をしていってもらいたいというふうに思います。
残り時間で、ちょっとマイナ保険証のことについて伺いたいと思っております。
閉会中審査が7月の5日に、「地こデジ」といいますけれども、地域活性化・こども・デジタル特別委員会で開かれまして、そこで私、当時、加藤厚生労働大臣に、お薬手帳はどうするんですかという質問をしたんです。つまり、マイナ保険証は、みんな紙の保険証を残してくれという声がある中で強制的にこれをやめるという話が今進んでいて、マイナ保険証に一本化すると。ところが、厚生労働省がこれまで取り組んできたお薬手帳については、当時の加藤大臣の答弁が、ちょっとよく分かりにくかったんですけれども、なくすとはおっしゃっていなかったので、なくすんじゃないんだろうなというふうに思ったんです。
大臣、改めて伺いますけれども、お薬手帳は、マイナ保険証になってもなくさない、残すんでしょうか。
●武見国務大臣 結論から先に申しますと、残します。
お薬手帳というのは、処方、調剤された薬剤に加えて、OTC医薬品の服用歴とか、それから体調変化なども記録されていて、自らの健康管理に用いるものでございます。そのほか、電子版お薬手帳では、マイナポータルで閲覧できる薬剤情報をダウンロードして、そしてその情報と患者の服薬歴、体調変化の記録、服薬を促すアラーム機能などを組み合わせて用いることができますから、したがって、お薬手帳は残します。
●西村(智)委員 自らの健康管理に用いるという答弁は、済みません、私、ちょっと過去の議事録も探してみたんですけれども、今回武見大臣から初めていただいたんじゃないかなというふうに思うんですよね。
今までは、マイナ保険証になったらそこで薬剤情報も見られるようになります、今まだ道半ばですけれども、オンラインでカルテが電子化されていけばもうタイムラグもできなくなる、今はまだ保険診療の状況が一か月半マイナ保険証の方に反映されるまでに時間がかかるというので、これのタイムラグもあるということが問題だと言っていたんですけれども、カルテの電子化ができていけばタイムラグもなくなるから、次第にお薬手帳を持つ人もなくなるんじゃないでしょうかということで答弁をいただいていたんですよ。
自ら健康管理をするために用いるものという答弁は私、初めていただいたんですけれども、大臣、じゃ、今までの答弁とちょっと変わったんですかね。
●武見国務大臣 特に変わったわけではございませんで、お薬手帳の場合には、処方された調剤、薬剤に加えて、そのほかの情報、個人でどういうその他OTC医薬品を服用しているかとか、あるいは体調の変化などを記録しているということがあって、そこで自らの健康管理にも使えているわけでありますから、したがって、お薬手帳と、それから新たにできていきます電子版のお薬手帳で、この両者を組み合わせて、そして、デジタル化がより完全にきちんと整備されていくまでの過程の中でこうしたお薬手帳との共存というものが求められてきているものだというふうな考え方ですので、基本的には、加藤厚労大臣のときと考え方は変わってきておりません。
●西村(智)委員 ただ、加藤大臣は、マイナ保険証が普及していって、それからオンラインのカルテの電子化が進んでいったら、お薬手帳を持つ人は少なくなっていくでしょう、そのときにどうなっているかということはありますよねと。私、議事録、肝腎なところを置いてきちゃいましたけれども、そういうふうに答弁しておられたんですよね。加藤大臣の答弁とちょっと違うんじゃないかと思うんですけれども。
●武見国務大臣 一貫しております。
要は、こうしたお薬手帳の中には、OTC医薬品の服用歴であるとかその他いろいろ、患者さん個人個人がいろいろな情報を実は記入しております。そうしたものを組み合わせて、今、デジタル化が進む中で、マイナポータルの中で管理されるそうした情報と併せて活用していただくという必要性を認めてそうなっております。しかし、これは、デジタル化が更に進んで、こうした情報がきちんとうまくデジタル化の中で吸収できるようになれば、これは次第にデジタル化の方に実際にその役割というのは吸収されていくことになるだろうと思います。
したがって、その考え方は、前任の加藤厚労大臣と私、基本的には変わりございません。
●西村(智)委員 加藤大臣は、マイナンバーカードを使わないという方がいらっしゃればお薬手帳というのはあるというふうにおっしゃって、だんだんなくなっていくだろうという考え方を示しておられるんですけれども、私はやはりちょっと違うんじゃないかなというふうに思います。
大臣、もう一回、マイナ保険証、それは持ちたい人は持っていいと思いますが、私、この7月の5日の地こデジの特別委員会のときにこういう質問をしたんです。
一度登録したら、マイナ保険証は、要するにデータを解除できないというか切り離せない、そういうシステムだった。間違ってマイナ保険証を登録してしまった二十七人についてだけは解除するんだけれども、それ以外、いっとき自分の意思として登録をした人は解除できないというそういう仕組みになっていたのを、私は解除すべきではないかというふうに質問しましたら、八月の九日ですか、デジタル庁から出された検討会の最終報告で、解除できるというふうになったんですよ。
私、何かここまでやってきてどうしてマイナ保険証に政府がこだわり続けるのかという理由がよく分かりません。お薬手帳は残ってもいいという今の御答弁、それから解除するということについても認めていただいたという8月の検討会の最終報告、ここまで来ていますから、紙の保険証を残したいという声にもここはもう応えていただくという、今、大英断するときじゃないかというふうに思います。
大臣も新任になられた、着任されたばかりですので、変えるチャンスがあるとすれば今だと思うんですよ。大臣、ここは御判断いただけませんでしょうか。
●武見国務大臣 私はかねてから医療DX推進の急先鋒でもございまして、やはり、コロナで、我が国はもう見事なまでのデジタル敗戦でしたよ。この状況を一日も早く私は克服して、そして、国民一人一人の大事な健康に関わるデータというのが、やはり国全体で一元的に、しかも安全性をきちんと確保した上でしっかりとシステムとして管理できる、そういう仕組みをつくるというのは、もう医療制度改革の中でも一番の急務になっているというふうに思います。
そのことを国民のお一人お一人にもしっかりと理解していただくために、そのメリットについての御説明もこれからもずっと一貫してやりますし、それから、いろいろな問題が過去にあって、そこで一旦信頼が失われたような状況が出てきたことについては、この11月末にそうした過去の課題について全部整理をして、そして新たな対応策については示すことになりますから、その中でマイナ保険証というものについても、常に国民の一人でも多くの皆さん方がお使いいただけるように、今まさに、一度でいいからとにかくマイナ保険証を使ってみましょうよというキャンペーンをやっているところでございますので、是非その辺の私の立場も御理解いただければ大変幸いであります。
●西村(智)委員 使用している人はほんの数%。私は、医療のデジタル化は大賛成でありますけれども、今のやり方ではうまくいきませんというふうに思っております。
是非、大臣、根っこのところからもう一回一緒にシステム、考えませんか。そのことを申し上げて、終わります。