■西村(智)委員 立憲民主党の西村智奈美です。
昨日、参議院の厚生労働委員会で看護師の日雇派遣についての議論があったと承知いたしております。昨日の今日で、なかなかまだ議事録を私も詳細には見られていないんですけれども、非常にこれは大きな問題だと思っています。
我が党の部会でも、ここ数回、集中的にヒアリングを行っておりますけれども、結論から申し上げると、経緯も非常に不透明なこの日雇派遣の解禁については、私は、やはり一旦止めて、そして実体をよく解明した上で改めて議論すべきではないかというふうに思っています。
昨日の質疑で、我が党の打越委員から、例の日雇派遣を解禁するために、例えば、規制改革ホットラインで提案をしてきた団体の、今NPO法人になっているんですけれども、日本派遣看護師協会といいますが、これがホットラインに要請をしてきて、その後、それが厚生労働省が対応できないということで、一回はぺしゃっと蹴っているんですけれども、その後、数か月後に、NPO法人としての認定を取得して、それでもう一回今度は要請をしているんですよね。それを内閣府規制改革推進会議でしょうか、こちらの方が取り上げて、それで厚労省に対して投げかけてきた。
当初は厚生労働省も非常に消極的でした、この看護師の日雇派遣の解禁については。ところが、数か月のうちに、どこでどうなったのか分からないんですけれども、アンケート調査などを行った結果、ニーズがあるということで労政審にかけて、労政審の方も、渋々だったけれども、これをオーケーとした経緯があります。
ところが、その要請をしてきた団体、NPO法人として東京都に登録もしておるようなんですけれども、昨日の打越委員の質疑で、書かれている、記載されている住所に実は看板も出ていないし、電話番号も携帯の番号なんですよね。実体がよく分からない団体であるということが分かりました。
大臣は、この看護師の日雇派遣について、厚労省として労政審にかけたのは大臣でいらっしゃるので、それはそれでまた後で議論させていただくんだけれども、規制改革の要請をしてきたこのNPO法人が、こういう所在地、書かれている住所に実際には存在しない団体であったということを大臣自身は御存じでしたか、昨日の質疑まで。
■田村国務大臣 これは、ホットラインの方にそういう情報を入れてこられたということでありますので、規制改革会議の所管のところでございますので、我々がその団体がどういう類いのものなのかということを調べるというようなそういう役割を担っておりませんので、そういう意味では、規制改革会議の方にお聞きをいただければありがたいというふうに思います。
なお、看護師の日雇派遣という話なんですが、ちょっと誤解を招かないように、これは社会福祉施設でございますので、何もかも認めるというわけではなくて、社会福祉施設等々で働いておられる、例えば、看護師の配置基準が決まっておられて、その方が有休を取られたり病欠される場合にどうしても基準を満たせないような形になってくる、そのときにやはり看護師が必要だという中でそういうニーズがあったというような、そういう話は我々としてはお聞きをいたしておるということでございますから、一般的に日雇派遣を看護師で認めるということではないということだけははっきりと申し上げておかないといけないというふうに思います。
■西村(智)委員 丁寧に説明していただいてありがとうございます。
ですけれども、大臣自身は、この団体が、所在地に看板も出ていない、実際にあるかどうか分からない団体からの要請であったということは、昨日の質疑までは知らなかったということですね。
これは本当に不思議なんですけれども、一番最初に要請してきたときには、厚生労働省は、対応不可ということで、二〇一八年の七月に一回結論を出しています。それから、同じ年の十一月に、今度は規制改革推進会議の専門チーム会合で、NPO法人となった日本派遣看護師協会がヒアリングを行って、そのときから、どうも急に、なぜか推進の立場に厚生労働省はなっていくんですよ。
その後、介護施設ですとか社会福祉施設などにアンケートを取って、ニーズがあるということをもってして、これでいいですよというふうに変わっていくんですけれども、しかし、そのアンケート調査も、中身をよく見ると、実は、派遣で完全にウェルカムですよと言っている社会福祉施設などは本当に少ないですよね。基本的には、やはり直接雇用がいいというふうに皆さんおっしゃっている。
実際に、今、日雇じゃなくて、短期の派遣などもできるようにはなっているんですけれども、派遣をそういう形で短期ででも活用している施設は全体の僅か数%、障害福祉の施設に至っては一%とかそれに満たないぐらいということで、ここで日雇まで解禁するということが本当にニーズがあったのかどうかということは私は大変疑問なんです。
あわせてなんですけれども、何で厚生労働省がこういうふうに数か月で反対だったという姿勢を変えてしまったのか。いいですよ、オーケーですよ、だから労政審にも諮問しましょうというふうにどうして変わったのか。大臣、お答えできますでしょうか。
■田村国務大臣 それ自体、ちょっと通告いただいていないので、私というよりかは事務方を呼んでお聞きをいただいた方が詳しい状況を御理解いただけるのではないかというふうに思いますが、お時間をいただけるのならば、担当に聞いて私がお答えをさせていただくということはあるんだというふうには思いますが。
■西村(智)委員 今日、ちょっと私のミスで通告をできませんでした。なので、改めてここで通告を、では、いたしますね。通告をというか、大臣にお願いしますね。
何でこの数か月の間で、対応不可という最初はそういう方針だったのに、数か月のうちに方針が変わってしまったのか。
それから、対応不可としたときに、厚労省は大変もっともな懸念を示しております。つまり、こういうふうに言っているんですね。看護師本人の過重負担を招くおそれがあり、その結果、医療安全に影響があるおそれがある。雇用管理により慎重な見極めが必要であり、日雇の派遣とすることは慎重に対応すべきである。こういうふうに言っていたんですよ。つまり、懸念がある。懸念があるということを言っているので、役所用語で慎重に対応すべきであるというのは、これは反対ということですよね。
それであったにもかかわらず何でこうなったのか。当初示していた懸念はどういう理由で払拭をされたのか。これはニーズとは違う話です。ニーズがあるからやるというだけの話ではないはずで、懸念があるから反対していたというのが厚労省の姿勢だったはずで、その懸念がどういう理由で払拭されたのか、これも是非次のときには答弁をお願いしたいと思います。
あわせてなんですけれども、やはり、実体のない団体から要請があってこういうふうに変わってきたというのは、ちょっと私はいかがなものかなというふうに思うんですよね。
そもそも労働者派遣法というのは、これまでにも、大臣ともやりましたけれども、何度も改正があって、すごく雇用の調整弁として事業主からは使われるということもあった。もちろん、そうじゃない方もいらっしゃるけれども、やはり、労働者派遣法についてたくさんのたくさんの議論があったからこそ、政省令一本でこういうふうに簡単にやってしまうのではなくて、本来的にやるのであれば、私は派遣法の改正だと思うんですよ。特に、看護師の派遣ということになれば、まさに国民の命と安全に関わることだと思いますので。
ただ、今回は政令でやられたということでここまで来ちゃっておりますし、四月一日から一応この政令がスタートしているということになっているんだけれども、やはり、ここはもう一回、その元々の団体がどういう団体なのかということを最初から分からないと、厚生労働省としても、何を根拠にこの政令改正をしたのかというなかなか説明ができないんだと思うんですよ。
なので、私たちもこれは引き続き求めていきますけれども、団体が実体があるのかどうか。ホームページを見ても、会員の募集ができないんです。会員を集めるときに、何かクオカードを配って会員募集するというような、そういう書きぶりもあったりしたんです。何か、本当にそういう団体からの要請でこういうことをやっていいんですかというふうに思うんです。
だから、実体がはっきりと分かるまでは、私たちも引き続き調査していきますけれども、厚生労働省やあるいは内閣府からもやっていただいて、それが分かるまではこの運用を一時止めるべきじゃないかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
■田村国務大臣 これは、規制改革で議論をされる中でのホットラインというものの位置づけが、私も、規制改革会議はどういう意識なのかというのは、我々と考え方が一致しているのかどうか、ちょっとよく分からないんですけれども、多分、いろいろなお知恵をいただくという意味で、幅広くいろいろなところから、だからこそ、個人また団体を限らず、いろいろな御意見をいただくという話だったんだというふうに思います。
そのいただいた意見をそのまま丸のみするというよりかは、その中で取捨選択して、これは必要、必要じゃないということを、それは規制改革会議の中でやはり判断をした上で御議論をなされたんだというふうに私は思うんですが、いずれにいたしましても、その団体、日本派遣看護師協会、これがどうなのか、実体がないというお話も、私も昨日お話を初めてお聞きした話で、それ自体がどうなのか、本当にそうなのか、あるのかないのか、これは私は分からないわけであります。
いずれにいたしましても、そこは、我が省というよりかは、しっかりとその話を受けたところがそういうことを御確認をされる話であろうというふうに思いますので、我々としては、規制改革の方からそういうお話をいただいて、そして、確かに少ないですし、言われるとおり、それは常用の方がいいですよ、直接契約の方が。だって、必ず必要な看護師でありますから。いなければいろいろな意味で支障を来すわけでありますので。でありますから、それは、必ず、直接契約されている方がいいのはいいんだろう。安定的でありますから、施設にとっても。
ただ、その中で、もし何かあったときに、じゃ、そこをどのような形で、いなくなった、今日来れない看護師の方々の代わりをしていただけるんだということにおいてのニーズというものが一定程度あるということでありますのでスタートをいたしておるわけでございますので、委員のおっしゃられる意味はおっしゃられる意味として受け止めますけれども、取りあえずスタートをさせていただいておりますので、しっかり労働者の立場を守るということも対応させていただきながら運用させていただきたいというふうに思っております。
■西村(智)委員 アンケート調査の中には、ニーズが増えているのではないかということを回答する施設もある一方で、ニーズはないというふうに答えているところもあります。派遣で日雇で来ていただくよりも、もっと別の方法を考えるというふうに言っているところもある。やはり、いざ、一度事件、事故などが起きてしまったときの責任の問題もありますし、やはり慎重に考えている施設の方が現実的には多い。
だって、現に今、短期間の派遣だけでも活用しているのはほんの数%ですよ。障害のところに至っては〇・何%とか一%ですよ。こんなところでニーズがあったというふうに言い切ること自体が私はちょっとおかしいというふうに思います。
大臣にお願いなんですけれども、実体がないということは昨日の質疑で初めて分かった、その団体がどういう団体かというのは内閣府に任せている、内閣府からの要請だったので厚労省が検討したということなんですけれども、委員会で、昨日の参議院でもそうですし、今日私がさせていただいているのもそうなんですけれども、実体のない団体からあった要請を基にこうやって規制緩和が行われているのではないかという懸念の声があったということを内閣府に伝えていただいて、もう一回これは検討していただけませんか。それで、もう一回、これはやはり実体が分かるまで、解明されるまで止めていただきたいと思うんですけれども、それはどうですか。
■田村国務大臣 さっき申し上げましたけれども、実体があるかないかは私は分からないんですね。要するに、昨日、質疑の中で委員がおっしゃられた話でありますから、実際、本当に実体があるかどうか、たしか委員はそのとき、規制改革の方に確認してくれというようなお話もあったと思いますから、そういう話の中で規制改革委員会の方が対応するんだというふうに思います。
ただ、今般のものがどういう類いの中で規制改革会議で議論されたか。先ほども申し上げました、要するに、個人、団体問わずいろいろなところから幅広に議論をいただいた上で、そのいろいろないただいた知恵を規制改革委員会として必要かどうかを判断するというような仕組みであるのならば、規制改革委員会の中で、実体を把握するかどうか分かりませんけれども、やった上でどういう判断をされるかという話だというふうに思います。
ニーズがなければこれは広がらない話だというふうに思いますが、一部ニーズがあったとしても、そこはここでちゃんとルール化されております。これは健康管理という部分でしっかりと対応する。仕事の方はある程度限定的でございますので、いろいろなことができるというわけではございません。その中において雇用管理もしっかりとやっていく。
やはり、日々の日雇派遣ということになりますと、どうしても、委員が御心配されますように、いろいろな雇用管理がちゃんとできていないんじゃないかということで、労働者自体、不利益を被ってはいけませんから、その点は、しっかりと我々といたしましてもチェックをさせていただきながら運用させていただきたいということであります。
■西村(智)委員 また引き続き質問したいと思いますけれども、今の大臣のお話を聞いていても私は思うんですけれども、その規制改革ホットラインですか、例えば、私が個人でそこにこれをやってほしいというふうに持ち込んだときに、その意見も、じゃ、簡単に内閣府の中で議論されて、ああ、ニーズがあるねということであれば、それがそのまま緩和されていく、規制が改革されていくというふうに、何かすごく安易になっていくように私には受け止められるんですよ。
ところが、これはやはり労働者派遣法ですから、働く人たちの権利を守るためだけではなくて、事は看護職ですので、そこで、派遣されていった先でのお仕事で関わる人たちの命と健康にも関わることなので、ここはやはりもっと慎重に厚生労働省としては踏ん張らなきゃいけなかったんじゃないかというふうに私は思うんですよ。強くこれは申し上げておきたいと思います。
是非省内でもう一度検討していただいて、運用を、まずこの実体がどうなのかということが分かるまで止めるということをやらないと、何でもかんでも規制改革ホットラインで来たものがどんどんどんどん緩和されていくということになっていきかねませんから、そういうふうにならないように、この団体がどういうものなのかということを、実体が分かるまで是非止めていただきたい。強く要請をいたします。
それでは、医療法の方に入っていきたいと思いますけれども、私は、今日は主に二つやりたいと思って参りました。
一つは、女性の医師の働き方についてです。
今回、改正案を見ましても、残念ながら、女性の医師の働き方に着目をした対応が取られていないというふうに見ざるを得ません。
これまで、平成三十一年には検討会が設置されておりますし、その中では、出産、育児期の女性など、時間制約のある医師が働きやすい環境を整える必要があるというふうに明記されています。この検討会は時間外労働規制についての検討をする中でこういうふうに明示されている点ですので、やはりここはきちんと着目すべき点だったというふうに思うんですね。ところが、今回の法改正ではほとんど考慮されていない、何も考慮されていないというふうに見えます。
これは、どうでしょうか、大臣、この時間外労働規制について、やはり、女性の医師の働き方、働く環境を整備するということについてもっと考慮すべきだったというふうに思うんですけれども、いかがですか。
■田村国務大臣 まず、働き方改革の中で、医師の長時間労働是正というのは、これはもう女性の働き方考慮そのものでもあるというふうに我々は思っておりますので、やはり、長時間労働となると女性のキャリア形成は非常に難しい。特に、出産、育児というライフイベントがありますので、そういうものを選択された女性の場合は、どうしても、キャリア形成上、いろんな問題がこの長時間労働はございます。これは、医師だけじゃなくて、他の経済社会でも同じでありますので、そういう意味では、長時間労働を是正することは非常に大きいというふうに思います。
それから、先ほどおっしゃられた医師の働き方改革に関する検討会、平成三十一年三月の部分では女性の医師の働き方の文言はあったわけでありますが、今般のではないという、令和二年十二月でありますけれども、これは、平成三十一年のときに議論をして、結果的に、女性の医師の働き方の中においていろんな問題点が指摘をされました、勤務環境を改善していかなきゃならぬであろうということで。
結果的に、その中でいろんな議論をされた中において、例えば病院内の保育でありますとか、それから病児のときの対応でありますとか、さらにはキャリアパスをどのように形成していくか、こういうようなところ。更に申し上げれば、男性の育児休業等々もしっかり取っていく、これは一般の社会も同じでありますけれども。そういうような問題等々が議論をされて、結果的に、そういうものを、地域医療介護総合確保基金、これを使いながら、先進的な取組でありますとか、また、女性医師のバンク、こういうものをしっかり整備する中において、一度女性が病院等を辞められた後、今度、復帰されるときのいろんな支援等々をしていくというようなことももう始まり出してきておりますから、これは、今般の法律のみならず、更に進めて、女性の皆様方が医師として活躍できるような環境を整えていくということは、言われるとおり大事でありますから、もうこれは動き始めてきておるということであります。
いずれにいたしましても、この法律が可決すれば、長時間労働も含めて是正されていく中において、女性が更に医療現場で活躍できるような環境整備というものが進んでまいるというふうに考えております。
■西村(智)委員 今日資料でおつけしております幾つかのグラフは、字が小さくて見えないんですが、厚生労働科学研究の中での幾つかの資料であります。
それを見ていただくと、もうこれは一目瞭然なんですけれども、まず、二十一と書いてあるページ、性別、子供の有無の別で週当たりの勤務時間というのを見ますと、女性で子供ありという方の勤務時間がやはり短くなってしまっております。これはもう本当に実態だと思うんですよね。
それで、先ほど大臣がいろいろおっしゃっていた、女性の医師が働きやすいような、例えば保育所の問題とかいろいろなことをおっしゃっていましたけれども、そのグラフの下を見ていただくと、女性医師の休職、離職の理由というふうになっているんですけれども、やはり一番が出産とか子育てなんですよね。ここで離職される方が多い。
離職しなかった方もどうかといいますと、今度は右上のグラフなんですけれども、院内保育所、病院の中に院内保育所があって、そこを利用したことがありますかどうかということで聞きますと、院内保育所がないというところも結構あって、ここは院内保育所を設置していくということを厚生労働省の方からいろいろ助成なりなんなりやっていただいて進めていただくということなんだと思うんですけれども、院内保育所を利用しないという内訳のところで見ますと、一番下のところに、利用制限があると書いてあるんですね。これは何かというと、職種による制限があると。つまり、医師は何か使いにくいという制限がどうもあるようだということであります。
そもそも、その下のグラフを見ていただくと、育児休業を取れなかったという方の中で、育児休業の制度がなかったという理由が結構あるのもこれも衝撃的でして、育児休業の制度がないんじゃ使いようがないわけですよね。
そういう実態であるということを踏まえて、やはり、ちゃんと何をしていくかということをきちっきちっと課題を挙げていって、一つ一つ進めていくということが必要なんじゃないかというふうに私は思うんですよ。
それで、院内保育所の利用制限の話なんですけれども、やはり、どうも伺っていますと、女性の医師は使いにくいというようなことがあるようです。利用の時間の制限なのか、それともほかの理由なのか分かりませんけれども、そういった実態があるということで、厚労省も通知を一度出されまして、通知は資料の三枚目の右の方にあるんですけれども、これは院内保育等の推進についてということで令和元年に出されたものなんだそうなんですけれども、医療機関に勤務する職種ごとの特殊性等々にも配慮し、院内保育等を必要とする職員ができる限り使用することが可能になるよう十分な工夫を行うよう、管下の医療機関に促すことということで、自治体宛てに発出されているものなんですけれども、正直申し上げて、これを読んだだけでは、何というか、医師も使えますよというふうに、だから、医師が使えるようにしてくださいよというふうにはなかなか読めない分かりにくい表現だと思うんですよ。
もうちょっと何か書きようがあるんじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
■田村国務大臣 この通知もそうなんですが、これ以外にもいろいろな調査をやっているわけでありまして、やはり、管理的な役割を担っている医師、そういう方々に、女性のどういう状況であるかというようなこと、今の保育所が使えないということも含めて、いろいろなヒアリング調査というようなものをやっておるわけであります。
ある意味、拠点医療機関というものを各地域で選定して、女性が働きやすい環境というようなものを進めていただいておるわけでありますけれども、そういう好事例等々もしっかりと紹介をさせていただきながら進めていかなきゃなりませんし、当然、そういうことをやっておられるところには財政的な支援ということも対応していかなきゃならないということであります。
いずれにいたしましても、医療勤務環境改善支援センター、こういうものを、前回大臣のときに怒られた、たくさんの束ねた法律でつくらせていただいたわけでありますけれども、こういうものを使って、やはり、もし使えていないということであれば、そういうものに対して、院内保育等々がしっかりと女性医師も使えるような、そういうような支援というものをしていかなければならないというふうに思います。
■西村(智)委員 資料の一番最後から二ページ目と一番最後のページに、とにかく、妊娠、出産ということを経験する女性にとって、非常にやはりキャリアアップなどもしにくいし、働き続けることが困難だという理由あるいは課題等々が、本当にああそのとおりだなと思うようなものがたくさんたくさん書かれています。
やはり、出産、育児、二十代とか三十代ですよね、その頃にちょうど、やはり医師としては、いろいろな専門医としての勉強もしていくし、先ほど吉田委員との話にもありましたけれども、いろんな分野に分かれていくという時期でもあり、本当にドクターにとっては大事な時期だと思うんですよ。その時期を出産や育児等々とちゃんと両立できるように、支援策をきちんと、要するに、今回の外側の話として何か予算事業でその時々だけやるのではなくて、きちんと厚労省の中で課題を整理して、それを一つ一つやっていく、何かそういう体制を取ることが私は必要じゃないかというふうに思う。そうでないと、女性活躍と言っても、じゃ、どうやって活躍すればいいんだいということですよ。
どうですか、厚労省の中でちゃんとそういう体制を取っていただきたいと思うんですけれども、女性の医師の働き方あるいは就業の継続ということについて。これは通告しています。
■田村国務大臣 当然、需給推計の中でも女性の医師というものの役割は入っているわけなので、その推計の中での働き方をしていただかないと需給推計自体が成り立たないわけでありまして、そういう意味では、女性もしっかり活躍いただかなきゃならぬわけであります。
今言われた委員の問題点は、もう以前から指摘されている問題点でございます。あとは、医療現場とどのように我々がしっかりと連携をしながらそういう体制をつくっていっていただけるかということなんだというふうに思いますので、それぞれの担当部局がございますから、女性の活躍といいますか、女性医師がしっかり働いていただける環境をつくる。一方で、家庭の生活もあるわけでありますので、それとの両立というものが、ある意味、今回の長時間労働改革といいますか、長時間労働是正という意味の中においても大きな意味合いがあるわけでございますので、委員の御指摘の点、しっかりと厚生労働省として対応してまいりたいというふうに考えます。
■西村(智)委員 医師の需給推計というふうに大臣はさっきおっしゃいましたけれども、先日の委員会でも宮本委員の方から、この推計がおかしいんじゃないかという話がありましたよね。女性の医師が伸びないような推計をあえてしているんじゃないかというふうに思うんですよ。
この間、過去数十年で遡ってみると、女性の医師の医学部の入学数も増えてきていて、医師国家試験の合格率も、合格者に占める女性の割合も増えているんだけれども、大体、ある数字になって、今ずっと横ばい状態が続いているんですよね、きりもみ状態というか。やはり、そこのところを見直していくということも含めてやっていかないと、本当に女性にとってやはり差別じゃないかということにはなってくるんだと私は思うんです。
大学入試、医学部の入試における女性差別問題がありました。今日は文科省の政務官にも来ていただいているんですけれども、あのとき幾つかの大学が医学部の入試で、女性やそれから浪人生、こういった方々を差別的に扱っていたというふうに指摘をされて、その後も、厚労省としては引き続きチェックはしていってはいるんだろうと思うんですけれども、今回、また新たに、聖マリアンナ医科大学が、大学基準協会というところから、今年の入試についてまた不適合である、今年の評価がまた不適合であるというふうに発表しています。本質的な問題を見直していないということなんですけれども、何で聖マリアンナ医科大学は本質的な問題を解決していないというふうに評価されているんですか。
■鰐淵大臣政務官 お答えいたします。
今、委員の方からお話ししていただきました、去る三月二十六日に大学基準協会が公表しました二〇二〇年度認証評価等の結果によりますと、聖マリアンナ医科大学の評価結果につきましては不適合と判定をされたと承知をしております。
文部科学省としまして、これまでの対応でございますが、聖マリアンナ医科大学における医学部医学科入学者選抜への対応につきましては、第三者委員会の見解や統計学の専門家の見解に対しまして合理的に理由を説明できないことをもって、不適切な事案であるとみなさざるを得ないと考えておりまして、大学自らは認めておりませんが、昨年十月に大学に対してその旨を伝達をしております。
また、併せまして、大学に対しまして、不適切であるとみなさざるを得ない入試が行われた原因を明らかにすること、また、公正かつ妥当な方法により適切な体制を整えて入学者選抜を行うこと、特に、性別や年齢等の属性により一律の取扱いの差異を設けないことを指導しております。
そして、このような状況を踏まえまして、令和二年度の聖マリアンナ医科大学に対する私立大学等経常費補助金は五〇%減額となっております。
当大学におきましては、こうした一連の指導や、また、この度の大学基準協会による評価結果を真摯に受け止めていただきたいと考えておりまして、また、文部科学省としましても、当大学におきまして適切な対応がなされるよう、引き続き促してまいります。
■西村(智)委員 厚労大臣、実態はまだこういうところがあるということですよ。
聖マリアンナ医科大学は、こういうふうに今回、大学基準協会の方でこういうふうな評価をしてもらったけれども、実際にほかのところがどうかというのもちゃんとチェックをし続けないと、二年前でしたかね、分かったときには、とにかく女性の受験生の点数が一斉に減らされていたということですから、これはもう明らかな差別をなくしていくということの先に、やはり医師の需給の、大臣の言葉をかりて言えばバランスというようなものがあるわけで、やはりここは非常に関連してくるテーマだというふうに思うんですよね。
だから、女性の差別があってはいけないということからしても、働きやすさ、あるいは需給バランスの見直しということは、これはやはり厚労省としてきちんとやっていただかないと、引き続き指弾し続けなければいけないことになると思いますので、是非是非よく改めてやっていただきたいというふうに思います。
続いて、宿日直のことについて伺いたいと思います。
私、ちょっと聞きますと、本来であれば宿日直でない勤務状態の方々があえて宿日直扱いにさせられてというか、宿日直後の届出を労基署にして、それで、実はほとんど仮眠も取れないような状態で働いているんじゃないかというようなお話をいただきました。
現実的に、この宿日直は労基署に届け出ればできるということになっている、非常に簡単な仕組みのようなんですけれども、この中で医療機関での許可件数等はどういうふうになっているでしょうか。
■田村国務大臣 許可労働者数なんですが、これは業種、職種ごとの許可件数は集計しておりません。でありますから、医療機関という範疇ではこれは今集計していないということでございますので、そういう意味では、ちょっと今現状は分からないということであります。
■西村(智)委員 そうですか。先日お願いしたときには、医療機関の宿日直許可の件数について、把握する方向で検討いたしますというふうに事務方の方から回答をいただいているんですけれども、じゃ、まだということですかね。是非それは引き続き把握していただきたいと思います。
つまり、何かというと、次に質問しようと思っているんですけれども、宿日直で勤務する方から、じゃ、例えば、自分は仮眠も取れない状態だ、宿日直とはいいながら、実際のところはほとんど時間外労働のような状態になっている。時間外労働と言うかどうかはともかく、実際には仮眠も取れないような状態で働き続けているんだというような相談等々を受けておられるんじゃないかと思うんですよ。それについてはどうですか、把握していますか。
■田村国務大臣 個別の相談内容に関してはなかなか申し上げられないんですが、一般的にそういうような声というものがあってもおかしくないんだろうなというふうに思います。そういうようなもの等々が来れば、これは、相談等々来るわけでありますので、そういうところに関しては、医療機関に是正の指導等々を対応させていただくということも十分にあるということであります。
■西村(智)委員 大臣、ちゃんと通告しているので、ちゃんと通告したのは把握しておられるんですかね。私、今のこともちゃんと通告しているんですよ。そうしたら、ほとんど仮眠が取れないという相談が実際にあったと、労基署に。それは個々個別の対応でやっているというふうにお答えはいただきました。なので、あるんだろうなと思いますじゃなくて、あったんですよ、相談があったんですよ。
そういうところが、せっかく通告しているのに、前回もそうでしたけれども、せっかく通告しているのに大臣のところまで話が行っていなくて、大臣が、あったんだろうかと思いますみたいな、そんな答弁をされるんじゃ、委員会で質問する意味が。まあ、ちゃんとしてください。本当にちゃんとしてください。
私も聞いて、やはり仮眠が取れないという話があったというふうに聞いています。でも、本来は、宿日直の仕事というのは、宿日直というのは、そんな時間外労働の、通常の勤務の延長線みたいな感じであってはいけないわけですよね。仮眠が取れないというのは、もうこれは宿日直の状況じゃなくて、完全に時間外労働の世界なんだというふうに思うんですよ。実態がどうなっているのかということ。
だから、ほかにこういうような事例があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、まず調査をしていただいて、それで必要な対策を取っていただく必要があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。
■とかしき委員長 田村厚生労働大臣、申合せの時間が経過しておりますので、御協力をお願いいたします。
■田村国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、そういうような状況があれば相談等々いただくわけでございまして、当然、そういうような相談等々をいただければ、これは調査等々をして是正指導をやるということはあり得ることでございますので、そのような対応ということをさせていただきたいというふうに考えております。
■とかしき委員長 西村智奈美さん、申合せの時間が来ております。
■西村(智)委員 はい。
今回は医師の働き方改革ということなんですけれども、時間外労働として把握されない宿日直、実態は時間外労働なんだけれども、そうだと把握されない宿日直がもしこのまま放置されるということであれば法改正の意味は達成できないということは申し上げて、終わります。