●西村(智)委員
まず冒頭、委員会の開催について一言申し上げたいと思います。
緊急状況、新型コロナウイルス感染症への対応に厚生労働省のリソースが大分割かれており、本当に昼夜を問わず皆さん大変な中で、年金の法案も極めて重要な法案であるからこそ、私は、やはり、このような開会で、異例の形で、審議初日に総理が入るなどという審議のあり方はおかしいというふうに申し上げたいと思っております。まず、しっかりと切り分けて、新型コロナ対策は対策として議論をする、そして、年金は大事な議論だからこそ、しっかりと時間をかけて審議をした上で総理に入っていただく質疑をやるということをやっていただかなければ、厚生労働委員会としての審議の質の担保ができないと思いますので、強く委員長に申し上げたいと思っております。
さて、新型コロナウイルス関連について、資料でお配りしておりますが、先週、タクシー会社が六百人を一斉解雇したという報道がありました。大変重大なことだと思っております。新型コロナウイルス感染症で休業手当が出るというふうに私は理解をしておりますし、それに基づいて雇用調整助成金も支払われるということなんですけれども、この報道を見ますと、社長が休業手当を支払うよりも失業給付を受け取った方がメリットが大きいというふうに判断をして解雇したということのようなんです。ところが、退職合意書というものにサインをした中には、詳しいことはわからないままサインをしたということをおっしゃっている方もいて、地位確認の申立ても行っているということのようなんですけれども、こういうことが報道として出て、相次いでいってしまわないか、この後も似たようなことが。
ということからすると、やはり大臣の言葉で、休業補償はこの新型コロナウイルスによる自粛要請で休まざるを得なかった人にもきちんと出るんだということ、これははっきり言っていただいて、なお、休業手当の不払いというのは労基法違反になるというふうにも承知しておりますので、ぜひそこのところは強く訴え、また、必要であれば、法改正等も必要だというふうに思うんですけれども、大臣、いかがお考えですか。
●加藤厚生労働大臣
まず、労働基準法の当該条文をどう解釈するのかという以前の問題として、まず事業主においては雇用の維持の努力を、これまでもお願いをしてきているところでありますし、引き続きお願いをしていく、そして、事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、労使でよく話し合っていただいて、休業中の手当の水準や、休業日、休業時間の設定、これについては労働者の不利益を回避するように努力をしていただきたいということであります。
それからまた、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、雇用調整助成金は、今回、正規のみならず非正規雇用の方に対しても対象とし、助成率も引き上げる等の特例措置を講じているわけでありますから、ぜひこれをしっかりと活用していただくということを申し上げていかなければならないというふうに思います。
その上で、基準法の要否については、これまでこの委員会でも申し上げてまいりましたように、責めに帰する事由かどうかについては、そうした事案がいわゆる不可抗力かどうかということがポイントになります。事案の発生の要因と、そしてそれに対してどう対応してきたのか、それが総合的に判断されるということなので、一律に、当該地域が非常宣言のもとに置かれている、あるいは、都道府県知事等からさまざまな自粛の要請、指示等があるということをもって、一律には判断されるものではないということはこれまでも重ねて申し上げてきているところでありますけれども、大事なことは、今申し上げた前半の部分の、引き続き雇用の維持を最優先で図っていただく、あるいは、休む場合においては労働者の不利益を回避するよう努力していただく、このことを、引き続き、経済団体はもとより、さまざまな業界団体に対しても申し上げていきたいというふうに思っています。
●西村(智)委員
私は、もう少し制度、仕組みとしての検討をしないと、この後も似たような事例が続出するのではないかということを強く懸念をしております。
あわせて、雇用調整助成金ですけれども、新型コロナの関係で助成された件数はまだ数件であるというふうに聞いております。手続が簡素化されて、先日、尾辻委員への答弁でもありました、一カ月で支給されることになったというふうなことなんですけれども、実際に資金繰りに困っておられる中小企業の皆さんには、本当にこの一カ月でもきつい、本当に切実な状況だと思います。
もっと早くできないか、これをぜひ検討していただきたいんですが。
●加藤厚生労働大臣
まず一つは、この雇用調整助成金は、休業手当が支給されたということがあった上において申請をされるということでございますので、支給申請件数も、三月二十三日は三十五件、四月三日が二百十四件ということで、これから更にふえていくということが想定されるわけでありますので、しっかりこれを迅速に処理できる体制を引き続き構築していきたいと思います。
そういった中で、もちろん提出していただいた資料がどの程度きちんとなっていたかどうかにもよるわけでありますけれども、きちんと整備されていたものについては、今委員お話しのように、一カ月以上かかるということになると、その人件費を更にもう一カ月分自分で調達しなければならないということにもなるわけでありますから、その辺もしっかりと認識をしながら、一カ月とは言わずにより短期にできないかということを今指示させていただいておりまして、できる限り、一回目は御自身の資金調達で休業手当を払っていただかなければなりませんが、二回目の支給に当たっては、雇用調整助成金の支給も含めて対応していただける、こういう環境をつくっていきたいというふうに思います。
●西村(智)委員
緊急小口貸付けなんですけれども、全国でこの相談窓口に相談が殺到しているというふうに伺っております。
ある方は、受付に連絡して相談に行きたいと言ったら、今からの予約であれば六月の下旬だ、そこまで予約がとれないので、それまで待ってくれという話。相談した方は、お金がなくて困っているというふうに申し上げたら、誰かから借りてくれというふうに言われたというんですよ。それは、誰にも借りられないから緊急小口を活用したい、利用したいというふうに思って電話をしているわけで、こんなことをやっていたら、本当に真面目に大変なことになる。冗談でなく、餓死者が出るというレベルだと思います。
相談の窓口に人員を補充していただくとか、あるいはウエブでできるようにしていただくとか、ほかの仕組みでやっているような、そういったことをぜひ検討していただきたいんですけれども、早急に、いかがでしょうか。
●加藤厚生労働大臣
まさに委員御指摘のように、この緊急小口貸付けというのは、迅速に支給することによって、まさにその日の生活が成り立たない、そうした方々を支援する、こういった仕組みであります。
現時点で、三万九千五百七十九件の申請があったものに対して、決定としては三万一千九百三件の決定をさせていただいているところではありますけれども、まだなかなか申請にまで届かないというお話も今の委員の御指摘なんだろうというふうに思います。
そういった意味においては、相談体制をしっかり強化していくということで、臨時の職員等を雇用していただく等、その体制強化に努めるとともに、厚生労働省にもコールセンターをつくって、一般的な質問はそちらで対応させていただく等、現場の負担を軽減するべく対処させていただいています。
加えて、郵送で申し込むということも一つの選択肢として、既に実施しているところがあります。実施していないところも含めて、郵送で申し込むということについても一つの方法として広げていきたいというふうに思っておりますし、また、金融機関にも御協力いただいて、社会福祉協議会以外の窓口を活用して体制を強化していくということも考えていきたいというふうに思っているところであります。
●西村(智)委員
予算の裏づけが必要です。ぜひそこも強力にやってください。
国土交通省に伺います。
飲食店などのテナントの家賃について、国交省は、三月の三十一日に、賃料の支払い猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を要請しております。いいことだとは思うんですが、要請しただけなのかということなんです。ビルオーナーの方やあるいは中小の賃貸業者などへの支援がセットでないと、要請しただけでは、皆さんだってお金が必要なわけだから、これはどうにも対応できないということなんじゃないでしょうか。やはりそういった支援がセットであるべきだというふうに思います。
そもそも、福岡市や山形市など、国が動かないからということで、自治体が独自でそういった家賃の補助に乗り出しているところもあります。まさにそういうことこそ国交省が先陣を切ってやるべきではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
●佐々木(紀)国土交通大臣政務官
委員御指摘のように、飲食店を始めとして、本当に事業活動が縮小して賃料の支払いが大きな負担となっているということを国交省としても認識をしているところでもございます。それに伴って、賃料支払いの猶予あるいは減免について、貸しているビル賃貸事業者、あるいはテナント事業者、借りている方、両方から相談を受けているところでもございます。それぞれについてしっかり対応していきたいというふうに考えております。
まず、借りる側、テナント事業者の方ですけれども、実質無利子無担保の融資であるとか持続化給付金、こういったことを活用していただいて、賃金の支払いも含む、事業継続に必要な資金をしっかり確保していただく、そういうことをやっているところでもございます。
次に、貸す側、ビル賃貸事業者の方、今御指摘のあった内容でございますけれども、先月三十一日に、賃料の支払い猶予など、柔軟な措置をとるように要請をしたわけでございます。要請だけではなかなか踏み切れないんじゃないかというような御指摘だったかというふうに思います。そういった貸し手側のメリットというんですか、こういったこともやはりしっかりと手当てをしていかなければいけないと思っておりまして、今月九日に、幾つか、不動産関係団体を通じて、こういった施策もありますので活用してくださいということで案内もしているところでございます。
その幾つかというのを申し上げますと、まずは、賃料の減免等を行った場合は、その損失額を損金算入できる制度がありますよということであるとか、事業収入が大幅に減少した場合は固定資産税の減免を受けられますよとか、あるいは、金融機関に対して既往債務の返済猶予、条件変更等の依頼をかけていますよといったようなことを通知をさせていただいているところでもございます。
そして、それに加えて、本日でございますけれども、大臣の記者会見をさせていただきましたが、賃料の支払いを猶予した場合でも、一年間、国税、地方税、社会保険料の納付猶予が受けられること、固定資産税の減免が受けられることについて発表させていただいたわけでございます。つまり、家賃を減免した場合はもちろん収入の減少として見られるわけでございますけれども、猶予した場合についても収入減とみなしますよというようなことを発表させていただいたわけでございます。
状況は日々刻々と変化しておるわけでございますので、可能な限りリアルタイムで状況を把握して必要な対策をとっていきたい、そのように考えております。
●西村(智)委員
固定資産の猶予とか減免というのは、これはすぐにでもできる話であって、私は、今月の九日、きょうですか、きょう発表されてやるというのは、ちょっと遅過ぎるぐらいだというふうに思うんですよ。
そうこうしているうちに自治体の方がこうやって先行的な取組をしていて、家賃が払えないから店を出なきゃいけない、閉めなきゃいけないというふうに考えておられる方が一体どのくらいたくさんいらっしゃるか、皆さん、想像したことがありますか。ひどいものですよ、これ。本当に大変ですよ。
そんな、支払いを猶予してもらったとか減免したとかいうようなやり方で、私は本当に、テナントの方がそこにとどまろうという判断ができるというふうにはやはり思えない。直接的な家賃の補助がやはり私は必要だというふうに思います。ぜひそれは検討していただきたい。
それとあわせてなんですけれども、今度は住まいの方です。
賃貸で暮らしている方は、大体三割とか四割、特に首都圏であればあるほど賃貸で暮らしている方の割合というのは高くなってくると思います。先ほど私が緊急小口のところでも申し上げた、家賃がやはり払えないと心配している方がすごく多いです。住宅政策そのものは国交省にあるわけで、国交省の方ではいわゆる住んでいる方の住宅についてどういった策をとっているのか、ぜひお聞かせをいただきたい。
時間がないので、既に教えていただいている、例えば公営住宅の家賃の減免とか公営住宅への入居の優先とか、そういったこと以外の策があるのかどうか、それについて教えてください。
なければ、厚労省で生活困窮者自立支援法の中での住居確保給付金というのがあります。その対象にならない方もやはりいらっしゃることになると思います。そういった方々への家賃の支援、あるいはテナント、テナントというか、ビルオーナーの方への支援制度、これはやはりつくるべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
●佐々木(紀)国土交通大臣政務官
住まいに困窮する方が低廉な家賃で入居できるようなことを国交省としてもしっかり取り組むべきではないのかというようなことの御指摘だったというふうに思います。
一口に住居といいましても、公営でやっているものもあれば、民間でやっているものもございます。国交省としては、公営住宅については家賃を……(西村(智)委員「時間がないので短く答えてください」と呼ぶ)はい。
つまり、国交省は、やはり、我々ができるのは、建物を供給していくという観点から立っておりまして、なるべく家賃が低廉な物件を提供できるように、イニシャルコストであるとかランニングコストの補助をしているわけでございます。セーフティーネット住宅の家賃の低廉化なんというのもそういった事業の一環でございます。
いずれにしましても、そこに住んでいる人の家賃の補助等々については、やはりこれは福祉部局と相談しながらしっかりやっていかなければいけないことだというふうに考えておりますので、引き続き厚労省と連携しながらしっかりやっていきたいというふうに考えています。
●西村(智)委員
時間が短いので簡潔にお願いしますと申し上げたんですけれども、内容のないことを長く答弁されるのは困ります。
一言で言うと、国交省は住宅政策、公営住宅に関してのみはやるんだけれども、それ以外のものについてはほとんど持っていない、できない、やらないということなんですね。
福祉部局と協力してやるというふうに言っていますけれども、厚労省に今住宅政策はないですよ。生活困窮者自立支援法の中でつくったのがこの住居確保給付金というものであって、その対象にならないというのであれば、それはやはり国交省の方でやるしかないじゃないですか。これは真剣に考えてください。というか、これは我が国の欠陥だと思います。住宅政策を本当に真剣にやってくれるところがないというのは大変な欠陥だと思います。
厚労省に伺います。
生活困窮者自立支援制度というのは、就労につなぐための制度というか、そういうことでつくりました。住居確保給付金を受けようという人は、ハローワークに登録して就労支援を受けなければなりません。今回、新型コロナでハローワークへの登録もウエブでできるようになった、これは前進だと思うんですけれども、でも、例えばフリーランス、アーティストの方とか専門職の方というのは、別にほかの就職を探したいんじゃないんですよね。自分が持っているスキルを生かして、だけれども自粛になっているから仕事がなくなっているというだけであって、仮にハローワークに登録して住居確保給付金を受けたとしても、就労支援、これも法律ではやることになっていますが、それを支援機関の誰かができるというふうには考えられません。結果として、ミスマッチをもたらすだけになりかねません。
先日の答弁の確認ですけれども、フリーランスの方々は、転職せずに、今の立場のままで住居確保給付金が受けられますか。
●加藤厚生労働大臣
今の御質問、今回、住宅確保給付金の対象を、従来の、離職や廃業した方で住宅を失うおそれのある方に加えて、離職や廃業に至っていないが、こうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方について対象を拡大した、それに伴い、まさに、廃業してしまえば次の仕事を求めるわけでありますけれども、引き続き現在の仕事をしながらといった方に対しては、現在の仕事を完全に断念していただく必要はありません。
そして、先ほど委員からインターネットで仮登録等ができる等々ありましたけれども、そうした措置に加えて、例えば、御本人の意向や状況に応じ、アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費を賄うといったことも可能でありますので、こうしたことについての就労支援といいますか、求職活動について我々はお手伝いをする、それで足りるというふうに考えています。
●西村(智)委員
フリーランスの方々は多様なんですよ。本当に、私もいろいろなタイプの方からお話を聞きましたけれども、一つの型にはなかなか入らない。ぜひ、その多様性を踏まえた上で、厚労省としては各窓口にきちんと通知を出していただいて、全国どこの窓口でもフリーランスの方々が門前払いなどをゆめゆめされることがないように、ぜひお願いをしたいと思います。
年金の質問をします。
二〇一九年の財政検証で、大変御苦労されて、将来の年金受給額をどうやったら確保できるか等、いろいろなシナリオが示されましたが、今まさにこの新型コロナの影響で経済成長のシナリオそのものが崩れております。
二〇一九年の財政検証では、経済成長が横ばいの場合は、夫婦二人のモデル世帯で所得代替率が五〇%を確保できるケースであっても、給付水準は約二割、基礎年金では約四割低下する見通しとなっています。二〇一九年の財政検証を平たく言えば、基礎年金の給付水準は、二〇一九を一〇〇とすると、どんなシナリオであっても七三から六〇%ということで、非常に低下する見通しだということが示されたわけです。そこにもってきて今回の大打撃であります。
今、状況がまさに変化した中で、二〇一九年の財政検証を前提とした法案を審議するということが適当なのかどうか、あるいは、今の起きている状況に対してきちんと対応ができている法案だというふうに大臣は自信を持って言えますか。
●加藤厚生労働大臣
まず、財政検証そのものが足元の一、二年を見ただけで答えを出しているわけではない、これはもう委員よく御承知のとおりだと思います。おおむね百年間という長期的な給付と負担の収支の見通しを確認することを目的としているわけであります。
また、経済前提については、財政金融の専門家で構成される専門委員会において、財政検証がおおむね百年にわたる超長期の推計であることを踏まえ、足元の一時的な変動にとらわれず、超長期の視点に立ち、妥当と考えられる範囲内において設定する必要があるという基本的な考え方も示されているわけでありまして、これを踏まえ我々は財政検証をさせていただき、それを踏まえて今回の法案を提出させていただいている、こういう経緯であります。
●西村(智)委員
いや、もういろいろな専門機関が今回の新型コロナの影響は何年も続くというふうに言っていますよ。恐らく、今回の感染症をもって、世界的には、働き方、経済活動、さまざま大きく変動が出てくると思います。であるとすれば、やはり私は、今回の年金法の議論に際しても、しっかりと材料をそろえた上でこの法案の審議もしなければいけないというふうに思うんです。
生活保護との関係で伺います。
資料にもおつけしていますけれども、六十代、七十代の生活保護受給率は年々増加をしております。ほかの世代と比較しても保護率が非常に高くなっているという現状において、将来本当にこのままで年金が大丈夫なのかという心配は誰しもが持っているというふうに思うんです。
ですので、お伺いをしますけれども、現行の公的年金制度を所与のものとして、国民の家族構成や就業パターンが余り変化しないというふうに想定した場合に、所得が生活保護の基準額を下回る人の比率、これはどのくらい上昇すると見込んでおられますか。また、高齢世帯に対する生活保護費の増大もおのずと見込まれるということになりますけれども、どの程度の金額だというふうに見込んでおられますか。
●加藤厚生労働大臣
生活保護を受けている方に占める高齢者の方々の割合が増加をしている。もちろん、高齢者そのものの人口比に占める割合も増加をしておりますが、加えて、世代別に見ても、六十五歳以上におけるいわゆる保護率というのは年々増加している。ほかの世代では、いっとき増加しましたけれども、最近では少し減少しているという中においては、そうした流れがあることは指摘できると思います。
ただ、今申し上げた、それぞれの試算をするということは、年金の受給額の分布推計が必要になりますけれども、これはなかなか、正直言って、個々の分布というのは、現役期の就業形態や賃金の変遷などを考えていく必要があり、これは技術的に難しいところがあるのはよく御承知のところだと思います。さらに、今後、高齢者の就労が進んでいるわけでありまして、まさに多様な、高齢期の中でさまざまな形で働くことが考えられる。
そういった、先が見えない、あるいは前提を置けない、こうした状況がいろいろあるわけでありますから、今おっしゃられた一つ一つについて見通しを推計して、その数字を申し上げるというのは非常に難しいということはぜひ御理解いただきたいと思います。
●西村(智)委員
時間ですので、続きは後で質問させていただきます。