●西村(智)委員 立憲民主党・無所属フォーラムの西村智奈美です。
前回質問に立たせていただいて、そのときに答弁が十分返ってこなかった点について、改めて質問をさせていただきたいと思っております。
まず一つは、例示についてですね。
国民健康保険の被扶養認定における国内居住要件が今度は導入をされるということになりまして、ただし、日本に生活の基礎があると認められる者についても、例外的に要件を満たすということとする。この例外的に要件を満たす者は、今後、省令で例示をするということのようなんですけれども、私は、前回の質問で、例示をされて、その例示をもとに、恐らくは窓口の人がそれをもとに判断して、認定するしないということになってくるんだろうというふうに思うわけです。
これは、やり方を一つ間違えますと窓口の人たちに、やり方を間違えますとというか、そういうやり方は恐らく窓口の人たちにとっても大きな負担になるし、やり方を間違えれば差別的な取扱いだということで非常に大変なことになりかねない、まさに差別事件になりかねないというふうに思いますので、しっかりとここは例示、どういうふうな考えで省令を定めるのか、そのことだけは少なくとも明らかにしてもらいたい。
留学とか海外赴任に同行する家族はというような答弁もありましたけれども、これも、海外の事例も非常に漠としているし、厚生労働省もその内容についてきちんと調査をしておりません。そのことを先日の質問でも質問をしたんですけれども、もう一回、大臣、この例示について、省令についてはっきりと答弁をしてください。
●根本国務大臣 省令では、具体的に、留学生、海外赴任に同行する家族、海外赴任中に生まれた子や海外赴任中に結婚した配偶者など身分関係の変更があって新たに同行家族とみなすことができる者、こういうことを規定することを想定しています。
こういう事例に相当するかどうか、これは、具体的な判断のルールについては、委員も御指摘がありましたが、公平性の観点からも、保険者に委ねるのではなくて、厚生労働省において各保険者に対して通知することとして、保険者はこの通知に基づいて認定することを基本に考えています。
例えば省令で、外国において留学をする学生、確認方法はビザによる確認を基本とする、こういうことを具体的に通知において、きめ細かく考え方を明らかにしていきたいと思っています。
〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
●西村(智)委員 今の話はレクで聞いた話と何ら進展がないんですよね。
そうすると、例えば、いろいろなケースは考えられるというふうに思うんですよ。一時帰国するということもあるでしょうし、ビザの変更をしなくても滞在目的が変わっているということも、これは法制上はあってはいけないことだとは思うんですけれども、一時的にそういうこともあるのではないかというふうに思います。
ですので、ここは省令できっちりと明らかにすべきだというふうに改めて申し上げたいと思っていますし、また、くれぐれも、保険者が何か恣意的な判断、裁量判断でやるようなことがないように、負担にならないように、そこはぜひ留意していただきたいと思っております。
それで、もう時間がありませんので、もう一点、きょうまた法務省の副大臣にもお越しいただいています。
前回、総合的対応策のところで、社会保険への加入促進として、新たな在留資格による外国人については、保険料を一定程度滞納した者からの在留期間更新許可申請等を不許可とする等の対策を講じるとありました。一定程度とはどういうことか、これは極めて重大なことだと思うんです。
前回は、認定審査のあり方そのものにかかわるからはっきりとは言えないというふうに答弁をされましたけれども、これは大変大きな問題だと思うんですよ。行政罰を新たに科すということでありますから、そこはあらかじめ、やはり、どの程度の期間あるいはどの程度の額を滞納した場合には対象となるんだというその考え方ぐらいは示しておいていただかないと審議になりません。
そこで、改めて伺いたいと思います。
日本国内でこれまで、例えば社会保険料を徴収できなかった場合には、納付相談をして、督促状を送って、それでも滞納があったときにはまた納付相談をやってというようなことを、繰り返し繰り返し丁寧に自治体の方で行っているわけです。
まず、副大臣なのかな、厚労省なのかな、伺いたいと思うんですけれども、外国人と日本人と差別なく債権の未回収部分については回収の努力をするのだということで確認しておいてよろしいですよね、これは。
●根本国務大臣 それはおっしゃるとおりです。
●西村(智)委員 その上で、では法務副大臣にお伺いをしますけれども、一定程度の滞納があることを把握した場合、ビザまで要するにとっちゃう、在留許可まで認めないということですから、これは大変な行政罰だと思います。やはりある程度の考え方なりは示していただきたいと思いますけれども、期間ないしは額、これについてはっきりと明確に答弁をお願いいたしたいと思います。
●平口副大臣 お答えをいたします。
在留を認めない処分を行う際には、社会保険料の滞納があった場合に在留を認めないこととするか否かにつきまして、個別の事案ごとに、滞納の期間だけでなく滞納に至った経緯等も含め、さまざまな事情を総合的に勘案して判断することとなるため、一概に申し上げることは困難であり、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
●西村(智)委員 前回よりちょっと進歩はした答弁でしたけれども、でも、全然及第点にはなっていません。
当然のことだと思います。それはやはり個々個別の事情を細かく聞いて判断することになる、当然のことを言われただけで、私は、だとすると、法務省の方は、この一定程度の滞納をした場合にビザの更新あるいは変更を許可しないというふうにあえて総合的対策として打ち出しているのは、何か別の理由があるんじゃないかというふうに思うんですよ。
つまり、これまでの審議でも明らかになりましたけれども、エビデンスがないのに総合的対策をやろうとしている。あるいは、国内での、認定の要件をもう一回厳しく管理監督するようなことを外国籍の労働者に対してのみやる、外国籍の方に対してのみやろうとしている。そういうふうに書かなければいけない何か事情があったのじゃないか。だとすると、これはもう本当になくてもいい対策だというふうに私はやはり考えざるを得ないです。
そのことを指摘して、時間になりましたので質問を終わります。どうもありがとうございました。