■西村(智)委員
西村智奈美です。きょうは、堀内委員に御理解いただきまして、質疑の順番を入れかえさせていただきました。どうもありがとうございます。
それで、きょうは児童扶養手当法の1日目の質疑ということでございます。
一人親家庭等への支援策として、政府は、就業・自立に向けた総合的な支援というふうに施策を強化して、子育て・生活支援策、就業支援策、養育費の確保策、経済的支援策、この四本柱によって施策を推進するというふうに示しています。
私も、児童扶養手当のあり方、そして一人親世帯に対する支援策、これについていろいろ考えてくる中で、よかれと思ってやってきたこと、とてもたくさんあります。児童扶養手当の額の増額はもちろんですし、民主党政権のときには父子家庭に対象を拡大するということも行いました。それから、自立支援のための職業訓練、またいろいろな支援策、こういったものも、職につくための、あるいは自立するための第一歩として、メニューはいろいろ取りそろってきたというふうに思っています。
ところが、肝心の社会の状況ですね。一回そうやって例えば就職ができたとして、あるいは、本当に高度な職業訓練を受けて看護師とか介護士、そういったところに就職できたとして、やはりそこから先も困難があるというのが今の日本の雇用の現状なのではないかというふうに思います。
ですから、政府が例えば就業支援とかいろいろなことをおっしゃっていますけれども、それをやっていくのはもちろん必要なんだけれども、それだけでは足りなくて、やはり雇用慣行そのものを見直していく。
つまり、正規、非正規、同じ働き方をしていたら同じ賃金を受け取ることができる。これは、非正規と正規の違い、あるいは常用と、それからパートやアルバイトといったものだけではなくて、違う仕事をしていても同じ価値の仕事をしていたら同じ賃金を受け取ることができるというところまで踏み込まないと、私は、せっかくこれだけメニューをいろいろ取りそろえて、児童扶養手当も、今衆法として出しているものにぜひ賛同いただいて、多子世帯に対する額も倍増していきたいと思いますけれども、こうやってせっかくいろいろやっていっても、結局、根本のところは変わっていかないんじゃないか、依然として一人親世帯が、一人の親が子育てと生計の維持を担わなければいけないというこの困難さに加えての経済的困窮の状態というのはやはり続いていってしまうのではないかというふうに考えているんです。
それで、大臣に一点目伺いたいと思いますけれども、そういう日本特有の問題ですね。
先ほども高橋委員への答弁だったかであったかと思いますけれども、日本の一人親は働いているんです。本当に働いています。母子家庭で8割、父子家庭で9割ですから。ほかの国を見ると、6割とかいうところが結構ありますよね。そういった中で、働いているにもかかわらず、著しく低い賃金などの低待遇に置かれているということが問題なのであって、そういう状況を解決していくことがやはり必要だというふうに思いますが、これについての大臣の認識をお聞かせください。
■塩崎国務大臣
私も余り労働政策というのはそう詳しい方ではなかったままに厚生労働大臣を拝命して、この1年半余り、結局、一番本質的に重要なのは働き方改革なのではないかという思いを日に日に強めてまいりまして、これは、総理が既に、これから3年間の、将来3年間の最大のチャレンジは働き方改革だということを明言しているわけで、それがゆえに、その中心的課題である同一労働同一賃金に踏み込むということを総理自身が言い始めて、施政方針演説の中で明らかにしてきたわけであります。
今先生は同一価値労働同一賃金とおっしゃっていますが、とりあえず同一労働同一賃金としても、踏み込むということに関しては同じ思いであって、日本ではできないということはないはずだというふうに私も思っておりますので、何が隘路になって、何をしなければいけないのかということは、今、同一労働同一賃金に関する検討会もスタートさせていただいておりますので、そういう中で働き方全般についても深く考えていかなければならないし、それが、今お話が出ております、特に一人親の非正規での低所得の中での貧困の問題ということが、解決でき得る方法が見出し得るのではないかというふうに思ってもおりますので、これについてしっかりやっていきたいというふうに思っております。
■西村(智)委員
同一価値労働同一賃金と同一労働同一賃金の違いは少なくとも大臣は御理解くださっているというふうに今答弁から受けとめました。1年半前大臣に就任されたときは労働政策にお詳しくなかったとみずから認められたんですけれども、1年半でよく学習されたのではないかなというふうに思いますが、安倍総理が言っている同一労働同一賃金、これは習熟度などという物差しが入ってきますと、ますます格差を広げて固定化してくるおそれが強いというふうに思いますので、そこはよくよく注意をして今後の制度設計に臨んでいただきたいというふうに思います。経団連なども早い段階から習熟度といった言葉を繰り返し発言しておられたようですけれども、少なくとも大臣は、そこのところの問題点は、本当に、1年半大臣をやられたので御存じだというふうに思います、私がもう申し上げるまでもないですが。
これはやはり入り口の話になってしまうんですね。雇用管理が全く違うという、つまり、習熟度が違うというふうにばさっと壁をつくってしまうと、どうしてもそこの間で移動できないということがまた起こってしまいかねないので、そういった問題点があるということはこれから議論が始まっていく中での注意点だというふうに思いますので、そこは申し上げておきます。
それで、児童扶養手当についてであります。
一点、まず伺いたいのは、今回の多子世帯への加算を行うに際して、財務省との大臣折衝ペーパーがございました。これを拝見いたしましたら、不正受給を防止しなければいけないということがまたあえて書かれていて、その中で、養育費の話し合いが行われたかどうか、その有無を問うことになると思われるような文言が記載されておりました。
養育費の取り決めをしている例えば離婚したカップル、養育費の取り決めをしているのはおよそ四割、実際に受け取っているのは2割であります、定期的に。その中で、養育費の話し合いをしたかどうかということを問うということは、これは現況届といいましょうか、現況届になるのかな、申請書になるのかな、そこに例えば養育費について話し合いをしましたということを確認するような項目を新たにふやすということになるんでしょうか。
■塩崎国務大臣
養育費の問題でございますけれども、日本は特に芳しくないところがあって、それが一人親家庭の貧困につながっているということがよく指摘をされているわけであります。
ちなみに、養育費の取り決め率というのは38%、受給率は20%という低水準であって、養育費の取り決めの促進を初めとして、養育費の確保が重要であるということは間違いないんだろうというふうに思います。
今お話しでございましたけれども、今回の児童扶養手当の多子加算の拡充に当たって、養育費確保を促進する観点から、新規認定申請書の様式を変更して、養育費の取り決めの有無を記載する欄を設けるということを今検討しているところでございます。これは、自治体の窓口において、児童扶養手当の申請者の状況に応じて、養育費確保のためのさまざまな支援策につなげていくということが目的でございまして、その活用をするということを考えているものでございます。
養育費について取り決めること自体は児童扶養手当の支給要件ではなくて、養育費の取り決めをしないと児童扶養手当を受給できないというようなことではない、自治体にはこの趣旨を周知徹底しているところでございまして、養育費をしっかりと得た上で、しっかりと生活ができていくということが大事だということでございます。
■西村(智)委員
ちょっと済みません、聞き漏らしたんだと思うんですけれども、一点確認させていただきたいですが、例えば、そこに、どういう書き方になるのか、話し合い、取り決めをしました、マル、バツ、あるいは、今話し合い中ですというような項目になるのか。あるいは、そこが空欄になっていても申請書は受け取られるということでよろしいですか。記入していなくても申請書を受け取る。
■塩崎国務大臣
まず第一に、現行どうなっているかというと、新規認定の申請及び現況届において、養育費を受け取っている場合、受け取った養育費の額を記入するとともに、養育費の額や受取人などを記した養育費等に関する申告書というのを添付することになっているんですね。
今回は、新規認定申請書に養育費の取り決めの有無の欄を設けるということを検討中でありまして、現況届の様式の変更は考えておりません。
今、書いていなかったらどうなんだ、受け取らないのかということですが、これは、受け取るということであります。
■西村(智)委員
確認いたしました。
それで、竹内副大臣がお見えになりましたので、続けて、児童扶養手当のことについて質問を続けたいと思います。
お忙しいところどうも済みませんでした。
先ほど来、何人もの委員が質問しておりましたとおり、私たち、今回の衆法の中で、一つのポイントとして、支給回数を毎月にするという提案をさせていただいております。
野党の方からは応援のメッセージもいただいて、大変心強く思っておりますが、与党の皆さんはどういうふうにお考えになっておられるのかなとちょっと心配でありました。
それで、そんな心配の中でいろいろ調べておりましたら、大変心強い情報を得ました。それは、公明党の皆さんが、平成22年、第174国会で、児童扶養手当法の修正案を提出しておられまして、この中で、児童扶養手当の支給回数を3回から6回に引き上げるという提案をされていたということであります。ここにいらっしゃる古屋範子委員が趣旨説明をされておられて、もう一人の提出者は元大臣の坂口先生であられたということでした。これは、私は大変意を強くいたしました。
それで、竹内副大臣にお伺いしたいんですけれども、当時、まだ行動経済学的なアプローチが余りなかったとは思うんですけれども、支給回数を年6回にするということを盛り込んでいた、この理由についてお伺いをしたいと思います。
■竹内副大臣
お答えします。
公明党が平成22年に提出いたしました児童扶養手当法改正法案に対する修正案におきましては、受給者の利便性に配慮する観点から、支給回数を年6回とすることを盛り込んだと伺っております。
■西村(智)委員
利便性に資するということで年6回という大変シンプルな理由で提案をされたということでありました。
これは、実は理にかなっているんですね。例えば、公的給付というのはいろいろなものがありますけれども、年金とは何か。年金は、大臣、どういうお金でしょうか。位置づけ、どういうお金なのか。
では、私の方でもう答えを言ってしまいますと、年金というのは年単位で額が決定されるものですよね。ところが、あれこそまさに、今、竹内副大臣がおっしゃったように、受け取る側の利便性等々を考慮して年6回支給されているんです。
児童手当あるいは児童扶養手当、これは、額は月単位で決まっています。つまり、月ごとの給付であるべきというのが法律の要請事項なんです。ところが、支給は年3回ずつということになっていると、本来年単位のはずの年金が年6回で支給されているのに、毎月ごとの額の決定となっている児童手当、児童扶養手当もそうですけれども、それが年3回という支給回数ということは、これはやはりちょっと論理的にもおかしいのではないかというふうに私は思うのですね。
それで、竹内副大臣に重ねてお伺いをいたしたいと思います。
支給頻度を6回にするということで、私は、その必要性を今も公明党の皆さんは御理解くださっているものだというふうに確信をしております。
今回の衆法、私たちの提案は、年12回に引き上げるというものであります。年6回よりもさらに多くなっているわけですけれども、これこそまさに利便性につながってくるというふうに思いますので、ぜひ、副大臣のお気持ちとして賛成の意をあらわしてはいただけないか、この意味で質問したいと思います。
■竹内副大臣
お答えいたします。
まず、整理をして申し上げる必要があると思っておりますので、改めて申し上げます。
児童扶養手当の支給回数をふやすことの御提案が今あったわけでございますが、一人親家庭の生存にかかわるナショナルミニマムでございますので、これをまず確保する必要があるということで、手当の支給事務につきましては全国一律に実施しているという事実がございます。例えば、国民年金や児童手当、障害児福祉手当などの他の制度でも、全国一律の基準で行うべき事務については、法律で支給回数及び支給月が規定されているところでございます。
現行の年3回よりも支給回数をふやすことの御提案でございますけれども、事実婚の確認など、一定の期間をかけて調査を行わないと過払いが発生する懸念もあるということもございますし、また、そういうさまざまな課題が自治体からも指摘されているところでございます。
当時、平成22年に支給回数を公明党が6回とすることについて提案したことにつきましては、当時の山井厚生労働大臣政務官から、振り込み手数料の増加や自治体の事務負担から大変厳しいとの御答弁をいただいたところでございまして、この点を申し上げておきたいと思います。
■西村(智)委員
竹内副大臣、その点につきましては、山井元政務官も、そこの答弁席ではっきりと、当時はそういう苦渋の判断で答弁をいたしたけれども、今になってみれば、やはり反省すべきであるというふうに明言されておりますし、これほどまでに、先ほどから塩崎大臣の口からも何度も何度も、山井政務官が、山井政務官がと、いらっしゃらないのに、どれだけここで名前を繰り返されたら気がお済みになるのかなと。もうそろそろその話は当時の話として、私どもはその反省の上に今回の衆法を提出いたしておりますので、ぜひその思いを酌み取っていただいて、賛成をしていただきたいというふうに心からお願いをいたします。
竹内副大臣がいらっしゃらないときに、私どもの党の委員から、例えば、自治体ごとに条例をつくって対応できるように、幅を持たせて3回以上としたらどうかという提案もさせていただきました。
また、自治体の業務についても、大阪の箕面市の倉田市長などは、実はそんなにかからないんだ、振り込み手数料もかかっていない、かけていない自治体の方が多いんだというような指摘もありましたので、ぜひそこのところはフラットにして、今後また修正等々のお願いもさせていただくことになると思いますけれども、よろしくお願いをいたします。
それで、残りの時間で、保育料の問題について、内閣府から来ていただいていますので、重ねて質問したいと思っております。
先月、私は、多子世帯における保育料が急に値上がった世帯が現実問題としてあったということを質問いたしました。
それで、これは子ども・子育て会議の無藤会長も、実は多子世帯の第三子以降の子供たちの保育料が上がることについては子ども・子育て会議で余り議論していなかったというふうに率直にお認めになっています。
だから、少なくとも、全ての自治体の全ての世帯でやってくれというふうには申しません、だけれども、サンプル調査をやって、一体どういう場合に、どういうケースで保育料が値上がっているのか、実際に、2万5千円とか3万円とか、急に値上がりしているお宅もあるんですよ。こういったことは大変大きな問題だというふうに思いますので、サンプル調査くらいはしていただきたい。
これについて、改めて答弁をお願いできないでしょうか。
■高木大臣政務官
お答えをいたします。
西村委員、多子世帯の保育料問題に熱心に取り組んでいただいておりますけれども、委員御承知のように、年少扶養控除のみなし適用については、市町村の事務負担が大きい、そして、年少扶養控除の廃止後一定期間が経過していること、さらには、今後、他の税制改正が行われれば再計算が相当複雑になる可能性があるということを考慮して、新制度の実施主体となる市町村の御意見も踏まえつつ、子ども・子育て会議で御議論をいただいた上で廃止することとしたものであります。
一方で、委員御指摘のとおり、子ども・子育て支援新制度における保育料の算定については、年少扶養控除のみなし適用を行わないことにより、子供が三人以上いる世帯において負担増となる場合があり得ると想定されていたため、市町村の判断により、既に入園している子が卒園するまでの間に限り、年少扶養控除のみなし適用を行う経過措置を講じることを可能としているところでございます。
こうした廃止に至る背景や経緯、経過措置を設けていること、あわせて、当該経過措置を講ずるか否かについてはそれぞれの状況に応じてなされた各市町村の判断をしっかり尊重することが適切であると考えることから、委員、今サンプル調査でもやってはどうかという御指摘がありましたけれども、御指摘のような調査を行うことは考えてはおりません。
■西村(智)委員
少子化という言葉が出てきてどのくらいですかね、もう20年以上になるかと思いますけれども、今も安倍政権は希望出生率1.8を実現すると言っているわけですよね。つまり、女性の活躍促進ということもあって、女性には外に出て働いてもほしいし子供を産んで育ててもほしいしという、本当に大変なスーパーウーマンをたくさんつくろうとしておられるわけなんですよね。
ところが、実際に、では、2人、3人と子供が現にいらっしゃる御家庭に対しては、保育料が上がってもその実態の把握は全く政府としてはしませんというのは、これは本当に、どうなんですか。私はやはり、経過措置を設けるというその前段で、みなし適用をやめることにしたというあの内閣府令、あれがそもそもの問題のスタートだったというふうに思っています。
今は経過措置を講じている自治体においても、新しく入園してくる子供たちは新しい仕切りによってまた高い保育料を請求されるようになってくるわけですよね。こうならないために、少なくとも実態はきちんと把握をして、それこそナショナルミニマムの話ですから、そこはやはりやるべきだということは重ねて申し上げたいと思います。
これは私、この前、副大臣にもお願いしたんですけれども、相変わらず同じ答弁だというのは、安倍政権の子育てに対する余りにも冷たい姿勢がやはりよくあらわれていることだというふうに言わなければなりません。
それで、さっき政務官はおっしゃらなかったんだけれども、これは塩崎大臣も、多子世帯に対しては保育料を段階的に軽減していきますからみたいな話をよくされるんですね、年収360万円未満相当の世帯に対してということなんですけれども。
これは、先ほどからも児童扶養手当の話でもあるんですけれども、子供が2人、3人、4人になっていくと、やはりかかってくるお金はふえてくると思うんですよ。これは先ほど大西議員が示されたデータの中でも明らかです。ここは政府とは、今回の児童扶養手当法については見解が異なるところですけれども、私はやはり、今の例えば教育費のかかり方とか、いろいろ見ていると、2人目、3人目で、例えばお兄ちゃんやお姉ちゃんのお古を着て、それで済んでいますみたいな話などというのは、もうなかなか現実的じゃないというふうに思うんですね。
だから、やはり、子供が多くなれば多くなるほど、かかる負担もふえていくということからすると、今回の多子世帯の保育料負担軽減というのは、子供が何人でも同じ年収360万未満世帯というのが条件になっているんですよね。これはやはりおかしくないですか。子供の数あるいは年収によってもう少し細かく見ていくとか、それこそがきめ細かな対策ということになりはしないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。
■高木大臣政務官
子供が何人でも同じ360万円未満とした理由ということについてでありますけれども、子ども・子育て支援新制度においては、政府としても、第2子、第3子以降の保育料の減免にかかわる所要の措置を講じているところでありまして、特に平成28年度当初予算においては、多子世帯の保育料負担軽減として、年収360万円未満相当世帯について、多子計算にかかわる年齢制限を撤廃して、第2子半額、第3子以降無償化を完全実施することとするとともに、一人親世帯等の保育料負担軽減として、年収360万円未満相当の一人親世帯等への優遇措置として、第1子は半額、第2子以降は無償とすることとしており、それぞれ所要の経費を計上したところであります。
当該保育料負担軽減策の適用にかかわる所得基準が世帯の子供数にかかわらず同じである点については、子供2人の世帯よりも、子供3人以上の世帯の方が、適用により享受するメリットが一般より大きくなると考えられるため、当該措置は十分に多子世帯に配慮した仕組みであると考えております。
なお、御指摘のような、子供の数によって所得基準が変わるといった仕組みを採用した場合には、市町村の事務負担が増大することについて留意が必要であると考えております。
■西村(智)委員
終わりますけれども、この多子世帯の保育料の負担軽減、あるいは一人親世帯への負担軽減、対象世帯何人ですかと聞いても、答えが出てこないんですよ。つかみ金で100億円です、割り返すと35万人ぐらいになるかなと言うので、本当にエビデンスが全くない中で、つかみで、雰囲気で保育料の軽減というのをやろうとしている。こういうやり方では、本当に必要なところに必要な施策が届かないということを指摘して、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。