■西村(智)委員
民主党の西村智奈美です。
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部改正案について、きょうは私、三点質問をしたいと思っています。一つは臨床修練制度を活用した国際交流の推進、それから地域限定保育士の創設、そして外国人家事支援人材の活用でございます。
まず、臨床修練制度を活用した国際交流の推進から伺いますけれども、今回は、現在、指定病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所から、指導医による指導監督体制を確保したところであれば単独の診療所にも拡充するという書きぶりになっておりますけれども、私、これを見ましたときに、本当に単独の診療所に指導医という立場の人が確保できるのかということが非常に不思議に思ったわけであります。
まず、指定病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所という現行の診療所と、それから単独の診療所、この違いについて伺いたいと思います。
■高階大臣政務官
お尋ねの臨床修練制度でございますが、医療分野における国際交流の進展等に寄与することを目指すものでございまして、昭和六十二年から始まってございます。
そして、現行では、診療所が活用を行うためには、医学に関する知識あるいは技能等を有する臨床修練指導医が外国医師を実地に指導監督すること、そして厚生労働大臣の指定した病院との間で緊密な連携体制が確保されている、これは先生御指摘のとおりでございまして、これを今度は、診療所において臨床修練指導医による指導監督体制が確保されていることと、医療の分野における国際交流の推進に主体的に取り組んでいることによって受け入れができることとするものでございまして、診療所の大きさやら中身やらそういったようなことで、単独でできるかどうかというふうなことを現に今回の緩和の中で仕分けしているものではございません。
■西村(智)委員
今現在、この指導医がいる単独の診療所というのは厚生労働省では確認できているんですか。つまり、立法事実があるかどうかということです。
■高階大臣政務官
全ての診療所でそういったことが期待できるかという問いでもあろうかと思います。
実際に、平成十六年から国内では医師の臨床研修制度というのが始まってございますけれども、その臨床研修の制度の上でしっかりと医師の教育をやってきた、経験を踏んだ方が、実際に現在は診療所に勤務しているという例もございますし、私は東京医科歯科大学の卒業なんですけれども、卒業生の中でも、指導を十分にやるに足る、そういう現場の医師が診療所で勤務をしている単独のところを把握してございます。
■西村(智)委員
私、ただ、単独の診療所に拡充するということが言われている今回の臨床修練制度というものは、今の政務官の説明とはマッチしないものだというふうに思うんですね。つまり、本当にこの修練制度をそういった単独の診療所なりが活用したいと思っているのかどうか、そこは私はやはりすれ違っているところだというふうに思うんですよ。
だから、私はやはり、そもそも、指導監督体制が確保されているような、この制度の中で求められているそういう診療所があるかどうか、これは甚だ疑問だというふうに思っておりますので、今回のこの拡大は見送るべきではないかというふうに思っております。その点は申し上げておきます。
二つ目について、地域限定保育士の創設について伺うんですけれども、今回これは第十二条の四で、保育士不足を解消するためということで創設されるということなんです。
保育士不足といえば、ここにいらっしゃる皆さんは恐らく、潜在保育士は多い、だけれども、その保育士の方々がなかなか就労継続できなかったり、一旦離れた後に職場に復帰できなかったりということで、むしろその潜在保育士の方々にどうやって対応していくのか。これは賃金の問題も含むと思います。保育士の方はなかなか賃金が上がっていかないんです。そういったことも含めて、継続して就労していく、そういった対策をとるということの方がよほど保育士不足解消につながるのではないかというふうに思いますが、なぜこれを創設することになったのでしょうか。
■高階大臣政務官
まさしく、御指摘のとおり、保育士の処遇を改善し定着していっていただく、そのための施策も強化をしていく。その一方で、実は、保育士になりたいということで試験を受けるときに九科目の科目について合格をしていかなければいけないということになるんですが、なかなか一発で合格というふうな率の高さまでいっていないものですから、合格するまでの時間をなるべく短縮させることによってこの道に入っていただく方の確保もあわせて進めたいということで、今回はこのような工夫をさせていただいたということでございます。
先ほど御指摘いただきました処遇改善につきましては、実は、平成二十五年から、消費税引き上げの財源確保の先取りということで二・八五%の処遇改善ということを始めさせていただいておりましたこと。それから、平成二十六年度末に、人事院勧告でベースアップの引き上げが行われておりますので、ここのところでおよそ二%の引き上げ。そして、さらにこの四月からは、公定価格上三%相当の処遇改善を行うなどの取り組みを進めさせていただいておりますこと。
また、この一月に公表させていただきました保育士確保プラン、この中で、保育士・保育所支援センターの充実、こういった策によりまして、潜在保育士の復帰支援、あっせん拠点をしっかり強化して、続けてもらえるようになろうといったようなことも引き続き確実に実施していく予定でございます。
私ども厚生労働省といたしましては、地域限定保育士制度の活用に加えまして、この確保プラン、これもしっかりと進めていくことによって、総合的に確保策に取り組んでまいりたいと考えてございます。
■西村(智)委員
なぜこの制度が必要なのかという質問にはお答えいただいていないと思うんですね。
継続、職場定着策については少しずつ取り組んでいられるという答弁でしたけれども、今の御答弁を聞いていますと、試験の回数が少ないから保育士の資格を取れる人が少ない、回数を多くすれば合格者がふえるというふうに言っていられるように聞こえるんです。そうすると、新たな疑問は、では、年に二回、複数回やるという保育士試験の質が変わるんだろうかということなんですね。
一回目の試験は一定の水準、そして二回目の試験は保育士の数を確保するために少し中身の違うものというふうに言っているのかというふうにも聞こえるんですけれども、その点についてはどうなんですか。試験の質、内容、これについては、年二回行われることになっても変わらないというふうに理解してよろしいですか。
■高階大臣政務官
御指摘のとおり、資質の確保というのは非常に重要な点だと考えております。
今回の法案で提案させていただいております地域限定保育士試験制度、これは、通常の保育士と同等の質を確保しながら、自治体による試験機会、二回目の保育士試験実施を推進するために創設をするものでございまして、試験基準そのものについては、通常の保育士の試験基準と同等の内容とする予定でございます。資質の確保には私どもも今後も一層取り組んでまいりたいと思います。
■西村(智)委員
続いて、外国人家事支援人材の活用について伺いたいと思います。
第十六条の三、ここを拝見いたしますと、政令に委ねられるものが三つ、そして指針に委ねられるものが一つ。といいますか、逆に言いますと、例えばどういう家事支援活動に対して外国人家事支援人材を受け入れるのかということも政令に委ね、どういう外国人を受け入れるのかということも政令に委ね、どういう機関が受け入れるのかという基準についても政令で委ね、そして、特定機関が守るべき基準も指針に委ねということですから、正直言うと、この十六条の三には、外国人家事支援人材を受け入れますけれども、その中身については何も決まっていませんよということを言っているに等しいものだというふうに思うんですね。
この外国人家事支援人材についてなんですけれども、やはりもう既に、諸外国を見ますと、例えば、送り出し国から、かなりの巨額な違約金だとか契約金だとかというのを取って、ブローカーが、言ってみれば本当の意味でピンはね、そういうのをやって送り出すということが人身売買、搾取だということで、非常に大きな国際問題にもなっているし、家庭の中ということですから、言ってみれば誰の目も入らないところであります。そういった中で、人権侵害が起こるリスクも非常に高い。
そして、受け入れる特定機関の中身についても、水準についてもほとんど何も明らかになっていない。ILO百八十九号条約では、しっかりとこういった家事労働者等々の内容を定めておりまして、日本はまだこれは批准していませんけれども、こういった条約を批准する中で家事支援人材の国内法整備も図っていくべきではないか。しかし、それが全くなされていないという状態では、私はこれを導入するということに対しては大きな疑念、懸念があるし、今の時点ではとても賛成はできないというふうに思っています。
ただ、審議ですので、中身についてきちんとした答弁が返ってくればそれなりに考えたいというふうに思ってお伺いをするんですけれども、一つ一つ伺いたいと思います。
政令にどういうふうに書き込むのかということなんですけれども、家事支援活動について今回の法案では、「炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動」というふうにしていますけれども、これはどのような範囲までその活動に含めるというふうに考えているんでしょうか。お願いいたします。内閣府にお願いしたいんです。これは法案のまさに骨格のところですので、大臣、お願いいたします。
■石破国務大臣
外国人家事支援人材として受け入れる外国人の方々をどういう方にするかということでございます。
委員御指摘のように、法案成立後に政令で定めることになるわけでございますが、質の確保の観点から、年齢、職歴のほか、家事支援サービスに関する一定の研修の修了等を定める方向で調整を行っております。
まだ検討中でございますが、年齢でありますとか、家事支援サービスに関する職歴でありますとか、あるいは研修の修了についての確認ですとか、基礎的な日本語の理解ですとか、そういうものについて、これから先、政令で定めるということになろうかと存じます。
■西村(智)委員
それは私が今質問したこととは違います。二番目に通告した質問について大臣はお答えになりました。一番目について答えてください。
■石破国務大臣
家事支援業務の範囲でございます。これも政令で定めるということになります。
これにつきましては、さまざま御意見をいただいておるところでございますが、厚労省におきまして、関係府省庁と十分に協議をし、検討して決めていくというようなことになるというふうに承知をいたしております。
■西村(智)委員
今後議論するということでは私はとても納得できませんということは冒頭申し上げたわけであります。
それでは、ダイレクトに聞きますけれども、この対象、家事支援活動の中には介護などは含むことになるんでしょうか。
■高階大臣政務官
今ほど石破大臣の方から答弁させていただきましたとおり、この業務の範囲については今後政令で定めていくということになっておりまして、さまざまな御意見をいただきながら、厚生労働省としても、関係府省庁としっかり協議をいたしまして、検討を進めさせていただきたいと考えております。
■西村(智)委員
政府はこれまで、単純労働者は日本国内では受け入れないというふうにたびたび答弁をしています。先日の参議院の厚生労働委員会でも小泉政務官がそのように答弁していますけれども、これはそのまま今後も維持されるというふうに確認をしてよろしいですか。厚労省と法務省に伺います。
■葉梨副大臣
お答えいたします。
平成十一年の第九次雇用対策基本計画、読み上げますと、「いわゆる単純労働者の受入れについては、国内の労働市場にかかわる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠である。」と定められています。
委員御指摘のように、業務の範囲等々、政令で定める部分は残っておるわけでございますけれども、今回の家事支援外国人の受け入れは、この政府方針を転換したということではなくて、女性の活躍促進などの観点から、国家戦略特区において限定的に家事支援サービスを提供する企業に雇用される家事支援外国人の受け入れを可能とするものであり、受け入れる外国人は質の高い家事支援サービスを提供できる者に限ることなどを想定しているものと承知しています。
■西村(智)委員
そうしますと、家事支援人材は高度人材になる可能性もあるというふうに私は理解をいたしました。
家事支援活動を行う外国人を雇用契約に基づいて受け入れる特定機関、これはまた、第十六条の三の三で規定する指針に照らして必要な措置を講じることその他の家事支援活動を行う外国人の受け入れを適正かつ等々、適合するかどうかというのを見ていくというふうになっているんですけれども、この指針は、特定機関の指針に書くことになる基準ですけれども、これは一体どういうものを考えていられますか。
■関大臣政務官
お答え申し上げます。
一義的には内閣府が、先ほどいろいろお答えがございましたけれども、そのお答えする事項となるところでございますが、国家戦略特別区域法案の段階で第十六条の三の第三項に定めておりますとおり、国家戦略特別区域内で家事支援外国人の受け入れ事業を行うに当たりまして、特定機関につきましては、一つとしましては、受け入れ外国人に対します研修の実施及び処遇等の情報の提供、二つ目としまして、特別区域の自治体などの関連行政機関との連携の確保などの措置を行うことと理解しております。
■西村(智)委員
今何を答弁していただいたのか全くわからないんですけれども、指針に書く基準です。基準はどういう基準を考えているんですか。答えられなかったら内閣府担当大臣でも結構です。
■関大臣政務官
指針でございますが、我が国におきまして一定期間の家事支援サービス提供の実績を有しているということと、外国人家事支援人材と十分なコミュニケーションを図ることができる体制を整備していること、そしてさらに外国人家事支援人材の日本滞在期間中の住居を確保していることなどと伺っております。
これは内閣府による特定機関に係る政令について定める事項の内容でございますけれども、いずれにしましても、政令に定める具体的基準の内容につきましては内閣府を中心として検討していくこととなるんですけれども、経済産業省としましては、家事支援サービス業の健全な発展の観点から、関係省庁と連携して、詳細な制度設計をしてまいりたいと思っております。
■西村(智)委員
つまり、何も決まっていないということなんですね。どういう外国人を受け入れるのかも決まっていない、どういう対象家事活動に受け入れるのかも決まっていない、どういう特定機関にその受け入れを委ねるのかも決まっていない、こういった状態で、次の質問として、指針、政令の内容について具体的にどういう項目が盛り込まれるのか明らかにしてもらいたいという質問も考えていたんですけれども、それについては答弁が返ってこないだろうというふうに思います。
次に、労働関係法令との関係で伺いたいと思うんですけれども、ちょっとこれはイエスかノーかで答えていただきたいと思います。
外国人家事労働者を雇い入れる特定機関と実際にその家事サービスの提供を受ける利用者との間には請負契約が締結されて、それに基づいてサービスを利用者が受ける、利用を受けるということでよろしいでしょうか。請負契約ということでよろしいですね。
■高階大臣政務官
そのとおりです。
■西村(智)委員
それで、特定機関と外国人家事労働者との間には雇用契約がある、そしてそこには労働基準法の適用があるということでよろしいですね。これもイエスかノーかでお願いします。
■高階大臣政務官
そのとおりでございます。
■西村(智)委員
他方なんですけれども、では、実際の外国人家事労働者は特定機関との間で結んだ請負契約に基づいてサービスの提供を行うということですから、外国人家事労働者とその利用者との間には雇用契約などは存在しないという理解でよろしいですね。イエスかノーかで。
■高階大臣政務官
そのとおりでございます。
■西村(智)委員
そうしますと、家の中のことです。家事、例えばお掃除、お洗濯、炊事とか、介護も入ってくるのかもしれません。そうすると、利用者が現場で、特定機関を通さずに、例えば、そこをちょっと一緒に掃いておいてくださいとか、そこも一緒に拭いておいてくださいとかいう形で直接外国人家事労働者に対して作業内容なんかについての指示を行ったら、そこには指揮命令関係が発生するわけです。そうすると、労働者派遣法が規制することになる労働者派遣に、そこはかわるというふうに考えてよろしいですか。
■高階大臣政務官
雇用契約に基づく使用従属関係にはないわけですから、その関係に基づく指揮命令を受けるような位置づけにはない、こういう理解になろうかと存じます。
そうやってまいりますと、例えば請負契約の中で具体的な中身が示されていなかったがために、外国人家事労働者に対してその具体的な業務の内容が明確ではなくて、都度都度指示がないと業務が完結できないといったような問題が、確かに現場で起こり得る可能性があるなというふうに考えます。ですから、そういったことが想定されますので、業務に支障を来すことのないような請負契約、適切な契約をしていただくということがその前提として必要になるかと考えます。
いずれにしましても、都道府県の労働局におきまして、法違反の事態が生ずることのないよう、適切に対応を行ってまいります。
■西村(智)委員
つまり、個々の契約内容によるということだという今の答弁なんですけれども、そうすると、相当細かく契約内容を書かないといけませんよね。そういうことを特定機関が本当にできるのかどうか。そうすると、やはり最後のところは、この制度でいえば、特定機関はどういう基準を満たすものでなければいけないか、どういう質でなければいけないかということが問題になってくると思います。
EPAでは、公益社団法人国際厚生事業団が、看護師とか介護福祉士候補生を受け入れるときに、調整機関として、施設に対する調整をさまざま行っているわけであります。それを通して候補者の資質ですとか受け入れ機関としての適格性を判断するというところが一定程度担保できていると思うんですけれども、今回の外国人家事支援人材の受け入れについては、こういった受け入れ調整機関を設ける考えはありませんか。
■石破国務大臣
EPAによる外国人看護師、介護福祉士候補者の受け入れにつきましては、二国間の経済連携協定の枠組みの中で、あっせんを一元的に行う受け入れ調整機関を設けることで合意されたということでございます。
他方、外国人家事支援人材につきましては、これは特区において限定的に受け入れるものでございますので、受け入れ調整機関を設けるのではなく、関係府省及び地方公共団体の連携によって受け入れ企業に対する適正な管理体制が確保されるということによって対応したいと考えております。
■西村(智)委員
きのうレクに来ていただいたときに、受け入れ調整機関がない、では、特定機関の質はどこで担保しますかというふうに聞きましたら、結局のところ、みんな、関係府省が顔を見合わせて、何も決まっていない、これからの議論なんですと。何かお互いに押しつけ合っているような感じも私は受けました。
こういう状況の中で外国人家事支援人材を受け入れたら、私は、本当に大変なことになると思いますよ。日本も人身売買の当事国になるのではないか、こういう懸念が言われている。実際に、ILO条約も批准をしておりませんし、今まさに本当に世界各地で問題になっていて、女性の活躍促進といいながら、どういう家庭に入れるのかも全く明確になっていない、女性がいない家庭であってもそれを入れることが可能になっているということですから、目的と立法の中身とそして効果とがねじれにねじれた、本当に私は問題の多いものだというふうに思っているんです。
質問は、特定機関が継続的に基準を満たした状態にあるということを管理監督する国の機関は一体どこになるんでしょうか。また、どういうふうに管理監督するんでしょうか。
私がさっき申し上げたように、これは家庭の中での話です。労基署も、監督官も、家の中までは入っていけないんですよね。そういう制度設計になっていないからです。請負契約しか存在をしていないわけだから、監督官は入っていけない。では、どうやってその特定機関の質を維持し続けることができるんでしょうか。
■石破国務大臣
これは、受け入れ機関が指針に照らして必要な措置を講じているかどうかということが確認をされなければなりません。これは、それぞれの所掌に基づき関係省庁が確認を行った上で、法務省におきまして在留資格認定証明書というものを交付することになるわけであります。
継続して要件を満たしていることの確認についても同様でございまして、仮に外国人家事支援人材を受け入れる機関が要件を満たさなくなった場合には、新たな外国人家事支援人材の受け入れができなくなるというのは当然のことであります。
■西村(智)委員
そうすると、利用者が必ず契約内容を逸脱した指揮命令を行わないということが必要だということと、それから、外国人家事支援人材が、例えばハラスメントなどを受けたときに、きちんとそれを行政的な手続で解決できるという解決制度、この二つが担保されていなければならないわけですよね。そうでないと、経産省はできませんよね。これはどうやって担保するんですか、今の二つの点。
利用者が必ずその契約以外のことについては命令してはいけないということの担保をどうやってとるのか。それから、ハラスメントを受けたときの紛争解決、これをどういうふうにするんでしょう。
■石破国務大臣
これは、外国人がきちんと保護されるということが、人権の確保という点からも大事でございます。したがいまして、そういうようなことに携わります企業あるいは自治体、それと外国人との間で、きちんとした連携がなされる、そしてまたそれがきちんと受け入れられるような体制でなければ、この制度は意味をなしません。
■西村(智)委員
その体制を整えるための法整備が何もなされていないということを私は申し上げてまいりました。
残念ながら時間になりましたので、この後の質問については、またぜひ機会をいただいてさせていただきたいと思います。
終わります。