■岡崎トミ子委員
今回の改正の趣旨、当事者の参画を得て、今後とも障がい者制度改革推進会議の意見の重さもしっかりととらえていただいて検討がされていかなければならないというふうに思っております。地域で暮らしたいという本人の意思を尊重するために、社会的入院を減らすための受皿、その整備をすることが欠かすことができないというふうに思っております。
そこで、衆議院の修正で附則二条二項が新設されまして、地域における保健、医療、福祉の相互の有機的な連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとされました。
こうした問題意識があっただろうというふうに思いますが、修正提案者にこの修正の趣旨をお尋ねすることと、もう一つ、改革全体の趣旨、とりわけ修正提案者の皆様のおかげで実現をいたしました修正の趣旨を踏まえれば、精神障害者の社会的入院を減らすために、まず削減目標、そして削減計画の策定、改正二十条でも規定されております住宅の確保、そして実際の入院についての理由の分析、調査研究の充実、実効性ある施策が必要ではないかというふうに考えておりますが、この点についての御意見を伺いたいと思います。
■西村智奈美君
御質問いただき、ありがとうございます。
附則第二条第二項でございますけれども、この修正の趣旨について答弁申し上げたいと思います。
この附則は、国に対して、障害者が自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、保健と医療と福祉の連携の確保、その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを求めているものでございます。障害に応じた施策の実施状況については、特に精神障害者について社会的入院が依然多く存在しておりまして、地域社会への移行が進んでいないという現状も当然含まれております。
したがって、委員御指摘のとおり、この修正を受けて、国は精神障害者の社会的入院の問題について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることが求められております。