■西村智奈美君
ただいま議題となりました障害者基本法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
第一に、目的規定において、「等しく基本的人権を享有する個人として尊重される」という表現を「等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」に改めることとしております。
第二に、定義規定において、「精神障害」に「発達障害」が含まれる旨を括弧書きで明記いたします。
第三に、医療、介護等については、障害者の自立のための支援の例示として、「保健」を明記いたします。
第四に、教育については、まず、国及び地方公共団体は、第十六条第一項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならないものとすることとしております。さらに、障害者の教育に関して促進しなければならない環境の整備の例示として、「適切な教材等の提供」を明記いたします。
第五に、療育については、国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならないものといたします。
第六に、公共的施設のバリアフリー化については、バリアフリー化の推進が図られるべき「交通施設」に、車両、船舶、航空機等の移動施設が含まれていることを括弧書きで明記いたします。
第七に、情報の利用におけるバリアフリー化等については、障害者が他人との意思疎通を図ることができるようにする等のために国及び地方公共団体が講じなければならない施策の例示として、「障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣」を明記いたします。
第八に、相談等については、障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度の運用に際しての配慮事項として、「障害者の意思決定の支援に配慮すること」を明記することとしております。また、国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとすることとしております。
第九に、文化的諸条件の整備等については、「文化」という表現を「文化芸術」に改めることとしております。
第十に、防災及び防犯の規定として、国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならないものとする規定を新設いたします。
第十一に、消費者としての障害者の保護の観点から、国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならないものとすることとし、事業者についても、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならないものとする規定を新設いたします。
第十二に、附則に検討規定を加えることとし、まず、国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとともに、国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。
第十三に、その他所要の規定の整理を行うこととしております。
以上が、障害者基本法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。