■衆議院議員 西村智奈美君
ただいま議題となりました国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律に基づく子ども手当の支給は、平成23年3月で終わることとなっております。
このため、これにより生ずる国民生活等の混乱を回避するために、同法の子ども手当について、暫定的に平成23年9月まで支給することとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
まず、平成22年度子ども手当支給法の子ども手当について、平成23年9月まで支給することとしております。
また、この法律の施行期日は、平成23年4月1日としております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。