■草川昭三委員
公明党の草川であります。
いろいろと先ほど御質問をされました方々で随分勉強をさせていただいたわけでございますが、今度は少し外務省に沖ノ鳥島についての問題点をお聞きしたいと思いますが、沖ノ鳥島が我が国の領土であるという根拠というのは、外務省的に言うならばどこに問題があるのか、お答え願いたいと思います。
■西村外務大臣政務官
我が国は、1931年7月の内務省告示以来現在に至るまで、沖ノ鳥島を我が国の領土として有効に支配してきております。同島が日本の領土であることについて、これまでいかなる国からも異議を唱えられておりません。このことをもっても、沖ノ鳥島が我が国の領土であるということは疑問の余地がないものと考えております。
■草川委員
では、中国も沖ノ鳥島が我が国の領土であるということを認めているというふうに理解をしてよろしいんですか。
■西村外務大臣政務官
そこは、例えば今までの中国側からなされている発言などによってうかがい知ることができると思いますけれども、例えば2004年に開催されております海洋調査船に関する日中協議などの場において、中国側からはこのように述べているわけであります。つまり、沖ノ鳥島は日本の領土であって、領海を有することについては認めるというふうな発言がございます。
■草川委員
非常に重要な点だと思うんですが、実は、昭和62年9月17日の衆議院の農水委員会で、当時の外務省の経済局の堀口海洋課長は、沖ノ鳥島が島なのか岩なのかについての答弁は現時点では差し控えたいという答弁があるんですね。これは、私はそのことがどうのこうのというつもりで言うわけじゃありませんけれども、当時の外務省の見解というのは、やはり諸外国のいろんな動きを判断をして、余り明確なことを避けていたんではないだろうかと推察ができるわけであります。
それだけに、平成22年1月22日の衆議院の予算委員会で、岡田外務大臣は非常に明確に、我が国としては、歴史的に島としての地位を確立してきた沖ノ鳥島は、国連海洋法条約に従って排他的経済水域及び大陸棚を有すると考えておりますと答弁をしておるわけでありますが、そういう私が今言ったような経緯を踏まえて、沖ノ鳥島が島であるということをこの岡田外務大臣が明確におっしゃった経緯というんですか理由というのをこの際明らかにしておいていただきたいと思います。
■西村外務大臣政務官
既に委員御承知のとおりでございまして、私の方からもこれまでと同じ繰り返しの御説明になるかと思いますけれども、我が国は、1931年7月の内務省告示以来現在に至るまで、沖ノ鳥島を島として有効に支配し、かつ周辺海域に排他的経済水域等を設定してきており、このような権原及び同島の島としての地位は既に確立したものと考えております。したがって、我が国としては、歴史的に島としての地位を確立してきた沖ノ鳥島は、国連海洋法条約に従って排他的経済水域及び大陸棚を有すると考えております。
■草川委員
非常にそれは結構なことでございますが、諸外国で沖ノ鳥島と似たような形状の島で、その島を基準に排他的経済水域を設定している、そういう例はあるのかどうか、お答えを願いたいと思います。
■西村外務大臣政務官
大変難しいお問い合わせであります。と申しますのは、諸外国の事例というのは個別具体的な事情において沖ノ鳥島と異なる点もあり、似たような形状の島という、そういうふうに見えるところも見方によってはあろうかと思いますけれども、この点一概にお答えすることは困難であるというふうに思います。
ただ、本土から遠隔の無人の島で排他的経済水域を設定している例はあると、存在していると承知をいたしております。
■草川委員
その点については外務省の担当者の方々とも若干レクチャーを受けておったわけでありますが、例えば中国にも似たような島がありますね、あるいはフランスにも似たような例がありますねと、こういうことを我々が聞いた場合に、なかなか明確に国会でそれを認めて答弁をするということについては、後でその発言がどのように利用されるか分からないので難しいというようなそういう態度を、そういうことを言ったわけじゃないんですが、私が推察をするところではそのようなお答えがございました。
ですから、もう私もこれ以上は申し上げませんけれども、やはり島というもの、それを基点にしていろんな海底資源の利用ということがどんどん認知をされていくわけでありますから、これからもどういうような資源が発見されるか分かりません。そういうものがあったときにこの問題はまた出てくるわけでございますので、似たようなあるいは形状の島でそういう経済水域を設定している例はあるかないかということを聞いたつもりでございますが、やはりあると、そういうようなことはあるというふうに私は理解をします。