■西村(智)委員
民主党の西村智奈美でございます。
今回は三年ぶりの法改正ということで、毎年、警察庁の方でも暴力団の動向については詳細な報告書を出しておられます。私もそれを読んで勉強させていただきましたけれども、特に近年は、非常に組織的な、いわゆる狭義の暴力団というものと、それから知能活動をする特殊的なグループというふうに、だんだん分裂される傾向にあるというふうに伺っております。経済活動、資金獲得活動などは、いわゆる本体とは別の組織が資金獲得活動を行うようになってきているという中で、言ってみれば、暴力団の構成員とされている方の人数と準構成員の人数が逆転をしているというふうに伺っております。
こういう中で今回の改正ということになったわけで、この数年間、日本国内であったいろいろな事件、こういったものを見てみますと、行政対象暴力が増加していたりというようなことはあるわけなんですけれども、そういった全体の状況を見た中で、今回の法改正の目的、これを端的に伺いたいと思います。
■泉国務大臣
暴力団の銃器使用事件等については依然として後を絶っていない、さらにまた、資金獲得活動に関連して国民の命あるいは財産に深刻な被害が出ておる、こういう状況は私どもも十分承知をいたしております。
また一方で、資金獲得活動が非常に多様化しておる、あるいは潜在化しておる、巧妙化しておる、こういう中で、各種活動、事業への進出を阻もうとする行政機関等に対して暴力団が不当な要求をしておる、こういう実態も今日的な課題だと思っております。
今回の改正は、こうした情勢にかんがみまして、暴力団の代表者等の損害賠償責任の拡大強化、あるいは対立抗争に関する賞揚等の規制、行政対象暴力の規制、こうしたことをより一層強めていく、これを新たに厳しく取り締まっていこうという考え方でございます。
この改正によって、対立抗争等における暴力行為の抑止、暴力団の資金源の封圧及び被害回復の促進、こういうことが図られるものと考えておるところでございます。
■西村(智)委員
対立抗争などについては、平成十六年度改正において、いわゆる代表者に対する損害賠償請求ができるようになったということなんですけれども、伺いましたところ、これによって実際に損害賠償請求が行われた件数はゼロだということでございました。
そういったことから考えると、今回損害賠償責任の拡大強化が、言ってみれば威力を用いた資金獲得活動にまで拡大されるということになるんですけれども、一体これで本当に効果が出るのだろうか。私は、平成十六年改正がいまだに件数ゼロだということから、大変懸念をしております。
この点については警察庁の方はどうお考えですか。
■宮本・警察庁刑事局組織犯罪対策部長
前回の改正の規定につきましては、対立抗争によって凶器を利用して行ったような事案を想定いたしております。
そこで、現実問題としては、対立抗争そのものの数は非常に抑止をされておりますし、またその数だけではなくして、長引くことがなく、早目早目に彼ら自身の方で収束を図る、こういう傾向が顕著になってきております。
実はこの規定は、典型的には、そういう対立抗争によって一般人の方が巻き添えに遭う、こういったような状況を主たる念頭に置いた規定でございまして、そもそもそういう状況、発生する状況というのが極めて限定された状況になってきている、そういう効果がこの規定によって起きてきているというふうに考えております。
一方、今回、威力利用の資金獲得活動一般まで広げた、法律の基本的な考え方としましては似通ってはおりますが、対象となりますのが、いわゆる恐喝行為でありますとか一般のみかじめ要求行為でありますとか、一般の方々が被害を受ける、もちろん財産犯のみならず、それについて行われた殺傷行為なども含みますけれども、そういう非常に幅広い類型を対象にしておりますので、大変大きな効果があるものというふうに考えております。
■西村(智)委員
伺っていて、ちょっとわからないところがあるんです。
一つは、対立抗争が平成十六年改正で抑止をされて、件数自体も減っているし、早目に収束するようになったということなんですけれども、実際にこの数年間で対立抗争、けん銃を使った殺人事件というものは確実に発生をしておりますし、私は、抑止ができているというのはどのくらいのものなのか、これは目に見える形ではなかなか今あらわしていただけないのではないかというふうに考えています。
先ほど楠田委員の質問にもあったんですけれども、実際に資金獲得活動が代表者の、言ってみれば指令とか命令で行われているということを立証することは難しいんだという議論もかつてはあったんだということですね。本当にこれで使用者の責任といったものが、この資金獲得活動にまで損害賠償請求の対象が拡大されたということで効果があらわれるのかどうか。これについてはまた非常に難しい。
つまり、実際に対立抗争といったものは現に存在をしているわけですし、今回の法改正によって、もしかしたらこういった活動がさらにアングラ化していったり、あるいは、これは警察庁の報告書にも記載をされておりますけれども、資金獲得活動が組織的にできなくなったような団体などは、直接的な暴力に転換をするところも出てきているということです、恐喝だとか強盗だとか。そういったところにまできちんと目配りをした上での法改正なのか、この辺については、私は甚だ疑問に思っております。
質問を続けますけれども、第三十一条の二でございます。先ほど免責規定ということについても質問がありましたけれども、指定暴力団の組織的な資金獲得活動を抑制して資金力を低下させる、そういう観点からすれば、これは、言ってみれば存在しても構わない、また、代表者の立証、責任をきちんと追及する上ではあった方がいい項目だ、免責規定だということなんですけれども、市民がこうむる被害を低減させるということには、これではつながっていかないのではないかというふうに考えております。
この免責事項の一と二について伺いますが、指定暴力団の代表者などが直接間接に利益を得ることがなく、また、過失がないからといって、これは責任を免れるものだというふうに言えるのかどうか、この点について警察庁の考えを伺います。
■宮本政府参考人
この規定につきましては、そもそも末端の組員の行った不法行為をそれに対して関与していない組の代表者に責任を負わせる、そういう規定を置くということでございますけれども、それはやはり代表者の方がそもそも組員の資金獲得活動に関して威力を行うことを容認しているという実態があるとか、当然のことながら、そういった不法行為を行う予見可能性がある等々の理由から代表者に責任を負わせるということでございますので、そういった理由が成立しない場合にはやはり負わせるのは無理であろうという前提に立ちます。
したがいまして、組長の、代表者の方でそういうことを立証した場合には責任を負わないということで免責規定を設けたわけでございますけれども、現実問題といたしましては、この三十一条の二で規定しています一号、二号の場合、私ども日常の暴力団対策に取り組んでおりまして、いずれも実態としてほとんどあり得ないケースでありまして、これを立証するということは、事実上、極めて困難というふうに考えております。
■西村(智)委員
もう一つ伺います。
改正前法、旧法の第十五条の三で、民法の適用について記載をされております。これが新法においては第三十一条の三に転記されている格好になっているんですけれども、まず、旧法の第十五条の三、つまり、これは民法七百十五条で言うところの使用者責任を含むものだというふうに承知をいたしますけれども、これによって暴力団代表者への損害賠償請求はどのくらいなされてきたのか、この件数を伺います。
また、第三十一条の三において、今回もまた損害賠償請求についても含めて民法の適用は記載されておりますけれども、この趣旨について伺います。
■宮本政府参考人
暴力団の不法行為につきまして、当該暴力団の代表者またはその傘下組織の組長、これの損害賠償責任を追及する訴訟でございますが、警察庁で把握している限りにおきましては、これまで二十件が提起をされております。その中で、使用者責任を認容したものが七件、共同不法行為責任を認容したものが三件、和解が成立したものが七件、係争中のものが三件となっております。また、これらのうち、指定暴力団の代表者等、これを追及する訴訟は八件提起されておりまして、使用者責任を認容したものが一件、共同不法行為責任を認容したものが二件、和解が成立したものが三件、係争中のものが二件となっております。
また、三十一条の三の規定でございます。三十一条及び三十一条の二の損害賠償責任の規定が適用されない場合、すなわち、対立抗争等の場合及び指定暴力団の威力を利用して行う資金獲得行為以外の行為により損害が発生した場合でございますが、こういった場合の代表者等の損害賠償責任については民法の規定によるということなどを明らかにしたものでございます。
■西村(智)委員
私も今回いろいろ資料を読んでおりまして、結局、実際に今暴力団の組織というのは非常に複雑になっておりまして、傘下の組織も極めて多様で、いろいろな活動をしているところがある。そういうことからいろいろ考えてみまして、損害賠償請求の対象者というのを指定暴力団の代表者に限るのではなくて、ほかの支配的な地位にある者、傘下の組織ですとか実質的に経営に関与している関係企業などの代表者あるいは幹部、こういった者も第三十一条の対象にすべきだというふうに考えますけれども、この点については警察庁はどのようにお考えですか。
■宮本政府参考人
今回の改正では、指定暴力団の代表者等、これが配下指定暴力団員による資金獲得のための威力利用を容認している、こうした威力利用に伴う他人の権利利益の侵害について予見可能性なり回避可能性を有するということ、威力利用資金獲得行為によって得られる利益を享受する立場にあること、これを根拠として、その権利利益の侵害により生じた損害について代表者等に損害賠償責任を負わせることといたしたものであります。
代表者等の今申し上げたような立場、これに着目して責任を負わせることとしたということでございまして、こうしたような条件を満たさない団体の代表者について同様の規定を設けることについては慎重な検討を要するものでございますし、また、指定暴力団は代表者等の統制のもとに階層的に構成をされております。指定暴力団において最も上位に位置する代表者等、これが最も賠償資力を有すると考えられることから、代表者等が損害賠償責任を負うこととしたものでございます。
■西村(智)委員
今のは、いわゆるほかの、傘下の組織それから実質的に経営に参加している関係企業などの代表者を対象とすることについては警察庁も検討したことがある、そういうことですか。
■宮本政府参考人
まず、傘下の組長につきましては、当然、対象とすべきかどうかというのは検討の材料となりますけれども、指定暴力団の性格からして、これは代表者等に損害賠償を負わすことで十分であると申しますか、それが適当であるというふうに考えたものでございます。
それから、それ以外の同様の団体につきましては、当然のことながら、何か不法行為を行った場合に、要するに反社会的勢力と申しますか、周辺にある組織と申しますか、こういったものの末端の者が行った行為につき、トップの者につき責任を負わすことができるかどうかということは、一つの対策としてはあり得るわけでございますけれども、暴対法、暴力団対策法そのものは指定暴力団員に規制の網をかけるという枠組みの法律でございますので、これは別途の考え方が必要であるかというふうに思っております。
■西村(智)委員
そうしますと、今回の法改正では、言ってみれば、ふえ続けている準構成員というのは対象にならないということでございます。
これでありますと、本来の暴対法のそもそもの立法の精神である市民の安全を守る、安心を守るということからは少し足りない、少しといいますか、かなり足りないところがあるというふうに考えますけれども、これで本当に暴力団の弱体化ですとか、構成員や、まあ準構成員は対象にならないということでありますので、しかし、やはりこれは数を減らしていかなくちゃならないという社会的な要請はあるわけです。構成員や準構成員の減少につながるものと考えているのか、これでどの程度の減少につなげていきたいというふうにお考えなのか、そこを伺いたいと思います。
■泉国務大臣
警察としては、これまでも三つの対応をとって、暴力団の弱体化あるいは壊滅を究極の目的としてやってまいりました。一つは暴力団犯罪の取り締まりの徹底、二番目が暴力団対策法の効果的な運用、そして三番目に暴力排除活動の推進を柱としてやってきたところでございます。
今委員御指摘のような事柄、いわゆる数が減るのか、本当に暴力団の壊滅に向かって今回の法改正が進んでおるのか、こういうお尋ねだと思いますが、今回の改正は、行政に対する暴力行為の規制、あるいは不当要求、こういうことを通じての資金獲得活動を防止するというねらいが一つありますと同時に、これはるる部長が説明いたしましたが、暴力団の代表者等の賠償責任の拡大強化を図る、このことによって暴力団組織の中枢に打撃を与えるという考え方でありまして、私どもは、今回の改正を通じて、資金獲得のための組織の維持の意味を減殺する、そういうことができると思っておるわけです。
暴力団員の数がどうなるかということは、これからこれを確実に運用する中で数字としてあらわせる部分もありましょうし、しかし一方では、なかなか数字ではあらわせない複雑な暴力団の動きをしてくるわけでありますので、実質的な暴力団の活動が減殺される取り組みをしていき、結果としてそういうことが数字としてあらわれてくるということを私は期待しておるところでございます。(発言する者あり)
■西村(智)委員
今、隣で泉委員が一生懸命発言をしておりましたけれども、本当にそのとおりなんですね。今までに何回もこれは改正をされているわけです。ところが、構成員、準構成員の足し合わせた数は、ここのところずっと高どまっておりますね。構成員は少し減っているけれども、準構成員というものがふえてきている。
しかも、これは警察庁の報告書自身で記載をされておりますけれども、だんだんそういった資金獲得活動なりその他の活動が大変見えにくくなってきていて、市民にとっては一般の経済活動と見分けがつきにくくなっているというふうに書かれているわけですよ。そこのところを全体的に目配りしていないと、これはいつまでたってもモグラの穴をたたくような話ではないかというふうに思いますので、今回の改正は改正として、いわゆる縦のラインですね、伝統的な暴力団組織のあり方に着目をしての改正だということで、それはそれで理解をするんですけれども、全体的な対策をきちんと見据えた中での今後の方針策定をぜひしていただきたい。ここは強く要望をいたします。
ちょっと時間が迫っていますので、もう一つ伺いたいことがありますので、先に進みます。
四月の二十二日に、スイスの銀行に置いておいた五菱会の犯罪被害財産が日本に戻される、そういう交換公文がスイスと日本との両政府の間で取り交わされたと聞いております。これは、犯罪被害財産被害回復給付金支給法ですか、これによる犯罪被害の、外国にあった財産回復が行われる初めてのケースだということなんですけれども、これについて、今後の見通しを簡単に法務省の方に伺います。
■三浦・法務省大臣官房審議官
御指摘の、スイス政府から資産の譲与を受けた後の手続でございますが、これにつきましては、検察当局におきまして、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づきまして支給手続を行うことになると考えております。
具体的には、検察官におきまして支給手続を開始する決定を行いまして、これを公告いたします。その上で、一定の支給申請期間内に被害者の方々から支給の申請を受け付けまして、検察官におきまして支給の当否あるいは額の裁定等の手続を行うものでございます。そして、その裁定に従って、譲与された資産を具体的に被害者の方々に分配する、支給するということになるものでございます。
検察当局におきましては、できるだけ早く、かつ多くの被害者の方々に支給ができるよう努めるものというふうに承知しております。
■西村(智)委員
ありがとうございます。
今度は警察庁の方に伺いたいと思いますが、五菱会のその事件発生後に、それがきっかけともなって犯罪被害財産被害回復給付金支給法の見直しが行われて、それが平成十八年の六月だったかというふうに承知しておりますけれども、平成十八年の六月に法改正がなされて、それから本格的な外交交渉ということになったのでしょうか。交換公文の締結まで二年という長い時間がかかっているわけであります。
被害者の早期救済、被害者対策という点からすれば、仮に、両国間で、例えばこういったときにどういうふうに犯罪被害を回復するのかというアセットシェアリングの条約が存在すれば、もっと短時間でこの被害回復が可能になったのではないかというふうに考えるのですが、警察庁はどういうふうにお考えでしょうか。
■宮本政府参考人
一般に、犯罪被害財産の被害者への回復につきましては、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律、これに基づきまして検察官がその支給に係る事務を担当しておるということでありますし、他方におきまして、外国において没収された犯罪被害財産の返還につきましては、我が国と没収した国との外交上の交渉によるところとなります。
警察といたしましても、当然、犯罪被害財産の回復といったことは重要な業務というふうに考えております。これに資するように、海外に移転された犯罪収益の解明といったことを積極的に図ってまいりたい、その上で関係機関に対して必要な協力を行ってまいりたいというふうに考えておりますが、国際的な枠組みにつきましては、今申し上げたとおりで、警察庁としてはお答えする立場にはないというふうに考えております。
■西村(智)委員
そうですか。もうちょっと踏み込んで答えていただけると思っていたんですけれども。つまり、二年間の期間でこの被害者の方々がどういう経過をたどっているか、私の乏しい想像力で考えますと、これはやはり一日も早くというのが望まれるところだと思うんですね。
そういったところからいたしますと、今後、同様の事件が発生することも起こり得ます。国内でマネーロンダリングが行われているときにもきちんと捜査していただかなければならない、これは当然のことでありますけれども、国外でこういったマネロンが行われているのではないか。現在わかっている事件では、ないということなんですけれども、しかし、この先も出てこないとは限らないわけであります。
そこで、外務省の方にお伺いをしたいのですが、今回の財産回復ができることは非常に喜ばしいことだと思いますし、御努力にも感謝をいたします。ですけれども、非常に時間がかかったということは、被害者の早期救済という点からは、やはり課題が残ったのではないかというふうに言わざるを得ません。
今後、アセットシェアリングに関する条約の締結ないしマネーロンダリングを国際的に監視する体制、こういったものが、国内での捜査体制を強化していただくのは当然のこととして、それとあわせて、被害者の早期救済という点から必要ではないかというふうに考えますが、今回の五菱会のケースを踏まえて、外務省の見解を伺います。
■本田・外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
山口組系暴力団五菱会の幹部でございます梶山進がスイスの金融機関に送金して隠匿した犯罪収益等をスイス・チューリヒ州が没収した件につきましては、我が国政府として、当該資産の譲与を受けて被害者に支給すべく、二〇〇五年六月にスイス連邦政府と協議を開始して以来、本年四月二十二日の交換公文への署名まで、委員御指摘のとおり、三年近くの時間を要しました。
このように一定の時間を要した主な理由でございますけれども、第一に、スイスの国内法上、我が国に資産を譲与するには我が国が相互主義を保障する必要がございますが、二〇〇六年六月に国内法の手当てがなされるまで、我が国には相互主義の保障を可能とする国内法が存在いたしませんでした。第二点目といたしまして、二〇〇六年六月からは、スイス連邦政府に加えまして、実際没収したのはチューリヒ州でございますけれども、チューリヒ州も協議に参加したため、スイス内の調整に一定の時間を要したことが挙げられます。
委員御指摘の犯罪被害財産に係るアセットシェアリングに関する国際約束あるいはマネーロンダリングの国際的な監視体制につきましては、議員の御指摘も踏まえまして、このような問題にどのように対処していくかにつきまして、関係省庁とも相談しつつ検討していきたいと考えます。
実際、アセットシェアリングにつきましては、国連腐敗防止条約などの多数国間条約あるいは日米刑事共助条約などの二国間条約に関連規定がございます。我が国としては、これらの条約の規定を踏まえまして、個々の事例における解決を通じて、アセットシェアリングに関する国際的なルールづくりの形成に寄与していきたいと考えております。
また、マネーロンダリングにつきましては、国際社会が協調して行動することが極めて重要でございます。我が国といたしましては、監視の強化を含む国際的なマネーロンダリングの対策に貢献すべく、マネーロンダリング対策のための国際機関であるFATFに加盟いたしまして、マネーロンダリング対策の基準を定めたいわゆるFATF勧告の作成に積極的に寄与するとともに、その報告を踏まえて、国際協力の一層の強化に努力していきたいと考えております。
■西村(智)委員
時間ですので、終わります。ありがとうございました。