■西村(智)委員
民主党の西村智奈美でございます。
前国会で、被災者生活再建支援法が議員立法という形で改正をされました。改めて、御尽力くださった皆さんには心から感謝、御礼を申し上げますし、また、その改正法を踏まえてお取り組みをいただいている内閣府にも感謝を申し上げたいと存じます。
私、新潟でございますが、地元新潟県内からは、被災者生活再建支援法が改正されて本当によかったと。実際に、この改正法によって多くの方々が支援金の受付窓口に行かれているようでありますし、短期間のうちにその数もふえているということでありますので、私自身も非常によかったなと思っております。
年収要件を撤廃して、また定額渡し切りという方式にした、こういったことで大変使い勝手がよくなったという評価ですし、県内では大変好意的に受けとめられているわけなんですけれども、大臣は、こうした被災者の皆さんの声をどんなふうに今受けとめていらっしゃるでしょうか。大臣の所見を伺いたいと思います。
■泉国務大臣
この法律につきましては、特別委員会の先生方の御支援をいただきまして成立することができましたことを、本当に私自身も感謝申し上げておるところでございます。
私自身が被災者の方々から直接この法律施行後のお声を聞く機会はございませんが、それぞれの市長さんあるいは知事さんがお越しになりましたときに伺いますと、大変喜んでいただいておるというお話を承っております。生活の安定ができる、あるいは住宅の復興がその地域の復興に直結するという観点から御議論をいただいたこの法律が、大変被災者の皆さん方に喜んでいただいているということを聞くに及びまして、一層これからも制度の適正な運用に努めてまいりたいと思っております。
■西村(智)委員
大臣も喜んでくださっているということで、ありがたく思っておりますけれども、前回のこの特別委員会の中でも、いわゆる認定基準とその運用指針について、いろいろな意見が出されていたかと思います。
私の方からは、宅地被害の認定基準を見直すべきではないかというようなことを主張させていただいて、これはもう改正法そのものに入り込みましたので、そこはクリアをされたんですけれども、例えば浸水の被害などについては実態をよく反映していないのではないかという委員からの指摘もあって、大臣も答弁に大変苦慮されておられた、私はそういう印象を持ちました。
いわゆる認定基準、それから運用指針、一体これというのはどういう法的性格を持つのだろうかと、私は、ちょっと勉強しながら、大変疑問に思うところがいろいろありました。つまり、この仕組みというのは、被害認定というのが自治体の自治事務であるわけです。ですけれども、その認定基準を利用するというような形で支援法に則しての支援金の配分が決まる、こういうことになっておりますけれども、実際にこの基準あるいは指針、こういったものを見直すときには、伺いましたところ、内閣府の中で検討をして、各関係省庁からの意見を聴取して、有識者からも入ってもらって、そこでたたいて見直したと。
この改正法が昨年の十一月でございました。その翌月の十二月の十四日に、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行についてということで、内閣府の方から通知が出されているわけなんですけれども、こうした通知が出されているということをいろいろ含めて考えてみまして、率直なところ、これは自治体がどこまで準拠すべきものなのか、これは伺っていてなかなかはっきりしない。都道府県の方には、この指針、基準、これをできるだけ守っていただいて、適正に判断をしてくださいということのようなんですけれども、そもそも基準や指針の法的な性格というのは一体どういうものなのでしょうか。
そしてまた、実際には認定をするのは自治体であります。ここは都道府県と言わせていただきますけれども、それを決めるときに都道府県の関与がどのくらいあったのか、それを伺いたいと思います。
■加藤・内閣府政策統括官
お答えいたします。
住宅の被害認定基準は、例えばでございますが、被害状況を把握するために、消防庁が住宅の全壊家屋数が幾らとか、あるいは警察庁さんでも調査をいたします。そうしたときに、災害の被害状況の報告ですとか、あるいはそれ以外にも、支援法も当然そうでございますが、支援法以外も含めて、各種の被災者支援制度において、例えば全壊はこうしますといったときの全壊はどういうものかということの解釈、運用を統一した、そういうものだと理解していただければと思います。
それが被害認定基準でございますが、この認定基準に従いまして、先生今お話がございましたように、個々の住家の被害認定は、市町村が、被害状況の現地調査を行って確認した事実に基づきまして、市町村の事務として認定を行っているということでございます。
それに加えまして、被害認定基準の運用指針についてというお話がございましたが、これは、今申し上げました市町村が行います事務の円滑な実施に資するために、平成十三年六月の被害認定基準の改正にあわせて、内閣府におきまして、被害認定の標準的な調査方法及び判定方法を示すものとして、都道府県及び市町村に技術的助言という形でお示ししたものでございます。性格は、技術的助言というふうにお考えいただければと思います。
そういう技術的助言でございますが、運用指針をごらんいただけると、その中でも書いてございますが、例えば、部位別構成比などにつきまして、地域差の存するものについては、地方自治体において適切な技術的検討を加え、地域に応じた適切、適当と思われる構成比を作成して使用することも可能というようなことも改めてそこで確認的に書いているところでございます。
■西村(智)委員
都道府県の関与についてはまた後で伺いたいと思いますけれども、技術的な助言を取りまとめたものだということでありました。
地域独自の、言ってみれば弾力的な運用もある程度までは可能だということなんですが、要するにこの判断基準と判断主体ですね。地域での弾力的な運用がどこまで可能なのか、そういったものをだれが決めて、どういうことで合理的だというふうに判断できるのか。その辺については内閣府の方ではどういう見解をお持ちでしょうか。
■加藤政府参考人
お答え申し上げます。
被害認定基準及びその運用指針の内容の決め方、あるいはそれをどうやって見直していくかということについて言えば、特に決められたものはございません。ただ、先ほど申し上げました、平成十三年に被害認定基準を改正した際には、関係各省庁ですとか、お話しのように、学識経験者あるいは被災した地方自治体などの協力を得て委員会を立ち上げまして、そこで検討を行い、改正を行ったということでございます。
運用指針についても同様でございまして、今申し上げました検討委員会の中に被害認定マニュアル検討ワーキンググループというものを設置いたしまして、そこでいろいろ御検討をいただきまして、運用指針として新たに取りまとめたということでございます。
したがって、運用指針は、それぞれ自治事務として具体的に当てはめを行っていただくということは当然でございますけれども、ただ、それはいろいろなもので使われるわけですから、いろいろな制度に連動しているという意味からすれば、基本的に同じような物の考え方で個別の当てはめを行っていただくということが必要になってくるんではないかなというふうに考えております。
■西村(智)委員
同じような物の考え方というのは、これは予見できればいいわけですけれども、実際に今まで積み重ねられてきたケースでしか物を見ることができないわけですよ。ですけれども、この基準ないし指針でやってきている自治体の中からも、もう少しここは緩和していけるんじゃないかというような声が実際あるというふうに私は聞いています。
そこで、ここは私の考えなんですけれども、この指針や基準を見直すときに、分権を少し後押しするという考え方を含めて、自治体の意見をもっと聴取して、それを取り入れるような仕組みをつくってはどうかというふうに思うんです。つまり、認定は市町村が行います、しかしそのときに指針や基準にのっとってやってください、その基準や指針は内閣府が関係省庁とか有識者の意見を聞いて決めたものですということになりますと、幾ら自治体の方が、ではみんな横並びで同じような考え方で、まあこの辺が合理的かなということで運用してくださいと言っても、これは意識の問題でもあると思うんですけれども、なかなか難しいと思うんです。
かつて地方六団体が地方共有税というのを提案したことがありました。これは、地方自治体が独自の税源をつくって、自治体の判断で財源調整を水平的に行う、こういう仕組みでしたけれども、自治体の意識の中ではそこまで、自分たちで自律していこう、そういう分権の意識が少しずつ高まっています。
そういうことを含めて考えると、都道府県の意見、市町村の意見、こういったものをきちんと聴取するということを仕組みとして入れることによって、あるいはそこで意見をまとめてもらってそれを酌み取るということによって、より一層の支援法の運用に当たっての自己規律が図られていくのではないか、こういうふうに考えるんですけれども、この辺については大臣はどういうふうにお考えでしょうか。
■泉国務大臣
御指摘のことはよくわかります。と申し上げますのは、一つの住宅でも北海道と沖縄ではさまが違いますし、また災害の状況も違ってくるわけでございますので、それぞれの自治体にはそれぞれの状況を踏まえての御要望があると思います。
しかし、先ほど統括官からお答えいたしましたように、この認定基準がいわゆる災害救助法でありますとか災害援護資金貸し付けとかいろいろな分野に活用されるということからいたしますと、おおよその統一的な見解のもとでないと、不公平という言葉が当たるかどうかわかりませんが、バランスが壊れてくることも実態上起きてくるということも我々は配慮しなきゃならないと思っております。
しかし、できるだけ地方の声を、地方の実態を踏まえてこの基準を作成すべきであるという御意見については、私もそのことはよく理解できますので、仕組みとしてどうやって地方の方々の声を吸い上げていくかということについて十分検討させていただいて、御要望にこたえてまいりたいと思います。
■西村(智)委員
ありがとうございます。
私は、国のほかの法律ともいろいろ連動していますというこのことを何も壊すつもりはありません。ですけれども、実態として北海道と沖縄とでは全然住宅事情が違うということもありますし、そこは、地方自治体の自己規律を高めていただくという観点からも、そうした仕組みの検討をぜひお願いしたいと思っております。
さて、前回の法律改正のときに附帯決議が付されました。これは大臣の方からも御確認をいただいていることでありますけれども、ここは通告をしておりませんが、この附帯決議の二番目に、浸水被害及び地震被害の特性にかんがみ、適切な運用が確保されるよう検討を加えるというふうに書かれております。
この浸水被害についての検討は、いつ、どのような形で検討を加えていただけるのか、大臣はどのように今お考えでしょうか。
■泉国務大臣
附帯決議をいただきましたこの分野につきましては、あの後、私自身も、実態がどういう算定方式になっておるのか、そういうことを関係者と議論させていただきました。
その中で、一部、やはりより実態に近くすべきだということで、再建支援法のQアンドAの中で、そういうことを改めて地方自治体の方にお知らせした方がいい部分がございましたので、お知らせをしておりますし、この五月にまた全国の関係者にお集まりをいただきまして、その部分を徹底するように努めさせていただきます。
しかし、本格的な見直しにつきましてはもう少し時間をいただきたい。データを取り寄せていただき、そして関係者の方々の御意見も聴取しなければなりませんので、今直ちにということにはならない。もうしばらく時間をかして我々に検討させていただきたいと思います。
■西村(智)委員
早期の検討をお願いいたします。
次に、改正法によりまして大規模半壊までが支援金の対象となりました。全壊と大規模半壊が支援対象となったわけなんですけれども、私たち民主党の側からは、これを半壊以上に広げるべきではないかということを主張させていただいております。この範囲の拡大について、大臣はどういう御見解をお持ちでしょうか。
■泉国務大臣
支援法の御議論の中でもそういう御議論があったわけであります。ただ、あのときにもお答えをしたかと思いますが、補修すれば住んでいただける、その程度の損壊である、半壊とするならば、むしろもっと重大な被害を受けた世帯の皆さん方に重点的に支援をしてさしあげるというのが当面必要なことではないかという考え方をとったわけであります。
また、半壊の方々まで含めてほしいという御要望を重く受けとめていかなきゃならないということも承知いたしておりますが、財政的に言いますと、大変膨大な支出を伴うことになりまして国及び自治体の財政負担が非常に大きくなる、こういう実態上のことも考えさせていただく。
この二点から申し上げますならば、より重大な被害を受けた方に手を差し伸べる、それから財政的に厳しい状況がある、この二点を考えて半壊については見送らせていただいておるわけでございまして、現段階でこれを半壊にまで拡大するということは、今申し上げました二つの点から大変難しいと考えております。
■西村(智)委員
この前の改正では大規模半壊以上が支援対象になったわけでありますけれども、実はこのことがいわゆる認定そのものの重要性を増したということもぜひ御理解をいただきたいと思います。
つまり、全壊、大規模半壊、半壊、これはみんな被害の程度それから損壊の程度で区分をされるわけですけれども、これは前回の中越沖地震のときの例なんでありますが、柏崎市内で被害認定が終わったとされる世帯、仮に三万世帯あったといたしますと、被害認定が不服といいますか、もう一回認定をやり直してほしい、どうもこれは納得できないということで再調査を依頼された世帯が約五分の一なんです。約五分の一の世帯に対して再調査、再認定を行って、そしてその結果認定が覆ったケースがそのうちの約半分だということなんですね。
今回の改正法で大規模半壊以上が支援対象となったということは、つまり、大規模半壊か半壊かによって、言ってみれば天と地ほどの違いがあるわけなんです。そういたしますと、全壊というのは第一次判定でも外観でわかりますよね、これは全壊ですというふうにわかるわけなんですけれども、大規模半壊と半壊の境目が極めて難しくなったということで、認定に今まで以上に厳密さが求められて、しかも、それがなぜ半壊なのか、それがなぜ大規模半壊なのかという説明責任が今まで以上に求められるようになってきているというふうに思いますけれども、このための体制整備を内閣府ではどういうふうに組み立てていこうというふうにお考えでしょうか。
■加藤政府参考人
お答えいたします。
今の御指摘のように、確かに、支援法が使いやすくなった反面、被害認定のあり方についてはいろいろ解決しないといけない課題も出てこようかというふうには私どもも思っております。
そこで、それ以外にもいろいろ御指摘をいただいているわけでございますが、特に、先ほども議論にありました、附帯決議をいただいておりますので、私どもとしては、この附帯決議に則した形で、いろいろできることからやっていこうということを考えております。
中でも、先ほど大臣からも少し触れられたかと思いますが、昨年十二月に、私ども、大規模災害時における住家被害認定業務の実施体制整備に関する検討会というのを設置いたしまして、そこで、被災自治体からのヒアリング結果等を踏まえまして、常日ごろ、あるいは実際に災害が発生したときに地方自治体が迫られる対応、それについて、具体的にどういう問題点、あるいはどういうふうにすればその問題点を解決できるかというようなことについて、いろいろな角度から検討を行ったところでございます。
その検討結果については、大規模災害時における住家被害認定業務の実施体制整備のあり方についてということで、これはぜひ取りまとめを来月にも行いたいというふうに考えておりまして、それを都道府県、市町村にお示ししていきたいと考えております。
これは、その先進事例、あるいは問題になりそうなことを手続の流れに沿ってわかりやすく解説することによって、各自治体、とりわけ市町村が実際の場面でいろいろな事態に困らないように、円滑な被害認定が進むようにというような観点から取りまとめて、資料として提供をしていきたいというふうに考えているものでございます。
■西村(智)委員
ぜひそれはそれとして進めていただきたいと思いますけれども、大規模災害を経験してきた自治体の側からは、自治体レベルでこれ以上のことをやるのは体力的にもう限界ではないか、そういうような声が聞こえております。
これは、「大規模災害時における」、こう書いてありますので、大規模災害までだったら何とか自治体で対応できるかもしれないということなのでしょうが、問題は、これに「超」がつくときの災害発生時ですよね。超大規模災害発生時、ここのときにどうするかという対応については、これは内閣府の方では検討されておられるんですか。
■加藤政府参考人
お答え申し上げます。
今の御指摘のように、過去の例に学んでやっております関係で、確かに、例えば首都直下が起こったときに、実例とか過去の経験がそのままストレートに、それだけで使えるかどうかという面からすればなかなか難しい点もあろうかと思います。
その点では、超大規模な地震の際の被害認定のあり方について準備はできているかというと、そこまではまだ正直なところ至っていないのではないかな、そのまま使えないのではないかなという危惧を持っているということでございます。
■西村(智)委員
この点については私も研究しなければならないと思っておりますけれども、ぜひ内閣府の方でも早急な取り組みをお願いしたいと思います。
この支援法の関係で最後の質問にいたしますけれども、国の補助割合、現在は、都道府県がつくっている民法法人がつくった基金に相当する額といいますか、それを国が補助するということになっておりますけれども、私たち民主党の提案では、三分の二まで国の補助割合を引き上げてはどうかということを考えております。これについて、大臣の御意見はいかがでしょうか。
■泉国務大臣
この制度は、委員も御承知のように、全国の都道府県が相互扶助という観点で基金を出し合い支援金を支給するという、あくまで都道府県主体の仕組みをつくっていただいておるわけでありまして、それに国が二分の一を補助するということで全体が成り立っておるわけでございます。
十一月に改定をいただいて、こうやってスタートをさせて、一番最初に先生からも御指摘いただきましたように、関係者の方々に大変勇気をつけ、喜んでいただいておる中で、あえて今国の補助を三分の二に上げなければこの制度がうまくいかないということではないのではないか。いずれそういう事態が出てくるかもしれませんが、当面、今の仕組みをしっかり被災者の方々に使っていただけるように我々としては努力をさせていただきたいと思っております。
■西村(智)委員
私は、大規模な災害については、ぎりぎり絞ったといたしましても、やはり国の補助割合というのはふやしてもよろしいのではないか、そういうふうには考えております。
それはどうしてかと申しますと、結局、住宅の再建というのは被災からの復旧復興の際にかなめとなる部分でありますけれども、ここに公的な資金が、地震発生時から本当に最終の復興した形までトータルで含めて見ますと、かなりの公的助成がそこに投入されているのではないかと思うんです。現場を見ますと、まず解体から始まって、その解体した瓦れきの撤去費用、これもちゃんと国からの補助が入って行われることですし、仮設住宅、これは一戸当たり大体四百万円ですね。その土地の整備から始まって、ライフラインをちゃんと引いてつくっていく。そういったトータルコストで、全部かかっている公的助成を少し見直していけば、そこから何か削減できることというのはあるのかもしれない、いや、あるんだろうと思うんです。その削減できた部分を一人一人の住宅再建のために支援金として投入する、国からの補助金として投入することができるのではないかというふうに考えております。
都道府県の知事会の方では、そういう試算もかつてしたことがあって、それは十分可能だという結論を得ていると私は承知しておるんですけれども、この点について内閣府の方でも検討していただきたいと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
■泉国務大臣
せっかくの御提案でございますので、知事会等にそういう分析の結果があれば、一度見させていただきたいと思います。
ただ、今おっしゃるように、無駄な部分はきっとあるだろう、その部分を住宅の助成に回してはどうかという御提案でございます。金額的にはそういうことがあるいはできることがあるかもしれません。しかし、個人の住宅に公的なお金を入れていいのかという議論は依然として、こうした事態にも大きな課題としてあるわけでありまして、この事柄も、単に物理的に予算が確保できるということだけでは済まされない課題であると私は思っております。なお勉強をさせていただきます。
■西村(智)委員
大臣のそういう答弁ですと、この支援法の住宅本体に公的資金を投入できるかどうかという、議論の最初の振り出しのところにまた戻ってしまいます。この改正法によってそこのところはクリアできた課題だというふうに私は思っておりますので、ぜひそこのところは積極的な御検討を加えていただけますようにお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。