■西村智奈美委員
民主党・無所属クラブの西村智奈美でございます。今度はこちら側に参りまして質問をさせていただきます。
今回の政府から提出されております閣法について、恐らくいろいろな方がいろいろな感想をお持ちなんだろうと思います。国の補助金の整理及び合理化に関する法案ということで、中身、それから趣旨、目的、全く異なるものが一本の法律として提出をされた。私は、このように批判的に見ているものでございます。
今回は、概要といたしますれば、児童手当法の一部改正、それから児童扶養手当法の一部改正、国民年金法の一部改正、それから公的介護施設等の整備促進法の一部改正、こういうことでございますけれども、まず冒頭、この法律のスタイルが極めてわかりにくい。非常に審議も、本当に1つ1つこれらの法案を見ていきますと論点がたくさんあると思いますけれども、こういうスタイルでは十分審議ができない、このことを申し上げたいと思います。
それで、まず最初に、三位一体改革に関連して幾つかお伺いをしたいと思います。
先ほど田名部委員も、今の三位一体改革、地方にとっては大変厳しいものであるというような指摘がございました。私も同様だと思っております。つまり、今、国では、行政改革推進法案の取りまとめ、そろそろ提出かと思われますけれども、定数の削減というような流れの中で、極めて厳しい行政改革に取り組んでいる最中でございますが、一方で、この三位一体改革と、そして市町村の合併です。これらで大変な激変を強いられてきたこの数年間ではなかったでしょうか。補助金の削減と、それから交付税改革と、税源の移譲、この3点セットが行われるということであるわけなんですけれども、どうもここ数年間の流れを見てまいりますと、一体これは何のための改革だったのだろうかと改めて考えることがございます。
特に今回の厚生労働省所管部分の補助金改革の中身を見てもそうだと思いますけれども、厚生労働省は今回、生活保護費の負担金の引き下げ、これを当初提案されたようでございます。これが実は非常に地域から、地方から猛反発を受けて、最終的にはやらないということになりましたけれども、ここに含まれた自治体の思いを、ぜひ厚生労働省は酌み取るべきだというふうに思います。つまり、生活保護は法定受託事務、しかも、それが国から地方へ補助金が移管されるということで、これ以上の生活保護世帯の増加が、もう既に100万世帯を超えたという中で、これ以上の事務はできないということで事務返上の動きがございました。これは記憶に新しいところでございます。
今回の厚生労働省所管の国庫補助負担金である国民健康保険、それから児童手当、児童扶養手当の国庫負担率の削減、こういったものが今回の三位一体改革の中では大部分を占めておるわけでございますけれども、これらは決して、三位一体改革が本来的に目指したところの、地方の自由度を高める、裁量を高める、こういったことにはつながっていないのではないか。これは単なる負担率の変更でございます。
これで本当に分権のための改革と言えるのかどうか、このように考えておりますけれども、厚生労働大臣、ちょっとこれは通告をしてございませんが、この三位一体改革の意義というものについて、大臣はどのようにとらえていらっしゃるんでしょうか。
■川崎二郎厚生労働大臣
基本的には、できるだけ判断を住民の近いところでした方がいいだろう。したがって、財源と政策を地方になるべく移していった方がいい。しかしながら、一方で、国として全体の調整をとらなきゃならない部分もある。したがって、厚生労働省全体としては重層的な役割を果たしていくんだろう、このように私は思っております。
例えば、今回の知事さん、市町村長さんとの議論は、三位一体改革の中で生活保護の問題もしっかり話し合いましょうということで、2年間話し合いを続けてまいりました。生活保護というものについては、御承知のとおり、生活費の補助と住宅、それから医療の提供、この3つがございます。
この中で、住宅、医療というものについては、国で基本的なものを定めるよりは、地方でお決めになった方がいいであろうと。
地方の住宅事情、もちろん我々は調べて基準をつくっているんですよ。しかし、それは地方の裁量に任せた方がいいんじゃないですか、こういう議論をいたしました。また、入院の問題につきましても、これから医療制度改革の中で、より在宅へ近い形で、老健、またケアハウスという形で動いていきます、そうしたものについてもやはり県が1人1人の方々にこういう医療から介護、そうしたものの指導というんですか方向づけをしていった方がいいだろうと。それによって医療費全体、また生活保護費全体を適正化できるならば、お互いの考え方に資するのではなかろうか、権限もお渡ししましょう、そして地域でのいろいろな話し合いも地方自治体が中心になってやってください、こういうことで議論してまいりました。
しかし、一方で、向こうの方からは、これは国がやるべき事務である、したがって全額国が負担すべきだ、いや、全額はしていませんね、我々4分の3、地方が4分の1負担していただいておりますねと。
実は、そもそもの三位一体改革に戻ってしまうわけでありますけれども、それでは、地方が担うべき仕事、国が担うべき仕事は何ですかという議論をし出しますと、生活保護の場合は、例えばイギリス、フランス、こういう国々は全額国が責任を負っております。分権が進んでおりますドイツという国は、当然州がすべての責任を負っております。アメリカは、我が国同様、国と地方が重層的な役割を果たしております。では、我々はこれからどこの方向へ進むんでしょうか、分権という中でどちらの方向へ進むんでしょうか、こういう議論もいたしたわけであります。
最終的には、西村議員の言われるとおり、これはどうしても地方はその負担というものを変えるわけにいかぬと言われるものですから、その話し合いの中で児童扶養手当という問題はどうでしょうかとお話を申し上げたところ、さまざまな議論がございました。いっそすべて自分のところでやろうかという御意見もありました。いっそ全部地方の負担でやろうか、もちろん税源移譲が前提ですけれども。こういう議論もありましたけれども、最終的には児童扶養手当については、やはり国と地方が重層的に担うべきだろうという結論に至ったという中で、実は今回の提案のような形になりました。
そういう意味では、児童手当についてはそこまでの議論をいたしておりません。児童手当については、基本的には児童扶養手当と同じような形の整理をしましょうということで1つの結論がついた。
実は、ここまでは、地方の皆さん方とけんけんがくがくやりました。反対論も多うございました。しかし、一方で、今回提案しております特別養護老人ホームの施設整備に係る補助金、財源移譲、厚生労働省、よくそこまで踏み込んでくれたなということで、知事さん、市長さんから厚生労働省の今回の決断というものを大変評価していただいている、このように考えております。
■西村(智)委員
私は大臣に、大臣が三位一体改革の意義をどのようにとらえておられるのですかと伺ったんですけれども、そのことについての答弁のかわりに、児童扶養手当、それから児童手当の方まで、随分と延々と御答弁をいただきました。
私は、やはり、今回の三位一体改革の第1期分が新年度予算編成で終了するわけですけれども、地方6団体あるいは地域、地方自治体と言ってもよろしいかと思いますが、そちらの方の要望があった部分が受け入れられたものもあると思いますけれども、実際には6団体が望んでいない補助金の改革が極めて多かったのではないかというふうに考えております。
今ほど大臣が、生活保護費がだめだったら、では児童扶養手当はどうですかと言ったら、そちらの方は、ではまあ話に乗りましょうというような話し合いがあったということは、つまりこれは、数合わせのためにどこをどういじるかということがそもそものこの三位一体改革の発端にあったからではないでしょうか。
それで、今回の、ことしのいわゆる三位一体改革、厚生労働大臣はどのように評価をしておられますか。
■川崎大臣
他省のものはわかりませんけれども、我が省の問題については最終的に知事さん、市長さんと合意に至った。最終的には、いろいろ議論はあるけれども、両者が納得ずくで制度変換はしていかなきゃならぬな、こう思っておりますので、両者の合意にこぎつけられたということについては、私自身、よかったなと思っております。
■西村(智)委員
それで、三位一体改革の第1期分はこれで終わるわけでございます。来年から三位一体改革第2期分が始まると承知をしておりますけれども、まあ大体うまくいったのではないかというような今の大臣の御評価でございましたが、この第2期改革に向けて大臣はどのように対応していかれるおつもりでしょうか。竹中総務大臣は、地方分権21世紀ビジョン懇談会などというものを設置いたしまして、ここで6月をめどに歳出歳入一体改革についての中間的な取りまとめを行うというふうに言っておりますし、そのビジョン懇の中で消費税のあり方についても検討していくんだ、このように発言をしておられます。
当然のこと、補助金、交付税、税源移譲、この3点セットは第1期分から第2期分も引き続き行うというふうに言っておるわけですけれども、厚生労働省として、この三位一体改革、どのように対応していかれるんでしょうか。つまり、座して待つのか、あるいは厚生労働省として積極的にこの改革に資するものについて早期から検討していくのか、どのように対応していかれるんでしょうか。
■川崎大臣
この間の参議院でも、地方は難病対策の予算を要求はしていない、こういう御質問がございました。疾病対策全体として入れてあったものですから、誤解があったようでございますけれども、その中に入っている。したがって、がん対策とか難病対策とか、こういうものまで全部地方に財源を譲るべきだという御主張になっておりましたけれども、正直言って、いろいろな皆さん方の御議論を聞いていくと、そうではないですねと。がん対策にしても難病対策にしても、国と地方が重層的にかかわり合いを持ちながらやるべきであろう、どちらかが全部担うべきというお考えはどうもないんだなという感じがいたしております。
そうなりますと、基本的に国が何を担い、地方が何をやりという整理を、厚生労働関係に限って言えば、お互いがまず整理をしてからかからなければならないねと。片っ方がメニューを出し、その中でどうですかという話ではなくて、どれを国が担うんですか、どれは地方がやるんですか。例えば今回の民主党さんの御提案ですと、児童手当は今までは重層的に担っておりますけれども、すべて国がやるんだ、こういう形に変わるわけですね、当然、変わるわけです。ですから、それも1つの見識だろうと思うんです。したがって、いや、我々は重層的に担うんです。ですから、そういう意味では、向こうからこっちへ変わるわけですね、今度。税源も移ってこなきゃならないんだろうと思いますけれども、民主党の案なら当然。
そういうように、何を国がやるべきか、何を地方がやるべきか、厚生労働関係に限って言えば、きちっと仕分けをした上で地方と話し合いをしたいな、こんな思いをしている。それを出発点にしませんと、言われるような、数字合わせという御批判を招くことになるかもしれぬな、私は数字合わせとは思っておりませんけれども。(発言する者あり)
■西村(智)委員
数字合わせの最たるものでございますと私も思います。
それで、先ほど大臣が、重層的に国と地方で取り組む、例えばがん対策、難病対策とおっしゃいました、これは私もそうだろうと思います。国と地方がきちんとできること、やるべきこと、役割分担をするところからお金の話もついてくる、これもそうだろうと思います。
ただ、特に厚生労働省に強く申し上げたいのは何かと申しますと、この重層的にという言葉が時々、逃げるときの理由に使われてしまうことがある。つまり、野球のゲームでよくありますけれども、バッターがフライを打つ、そのフライを外野の守備が、例えばレフトとそれからセンターが、真ん中でどちらに落ちるんだろうか、顔を見合わせているうちにぽとんと落ちてしまう、拾えないというようなことがぜひないようにしてもらいたい。つまり、これは国でもやるし地方もやるといったときに、最終的にどちらが責任をとるのかというその責任の所在があいまいになることによって、私たちの生活の安心、安全、これらがぜひ損なわれないようにしていただきたい。これは強く要望を申し上げます。
そこで、次に、提出されております法案に入る前に、厚生労働省の考え方をもう少し伺っていきたいと思いますので、そのために、次世代育成支援対策推進法、これについてちょっと伺っていきたいと思っております。
平成17年の4月1日から施行されまして、私も実は地元でこの法律について聞かれることが大変多くございます。こういう法律ができたんだってね、次世代育成支援というから、どんなにか中身の伴ったすばらしい画期的な法律だろうかということの期待を込めていろいろな話を聞かせていただくわけですけれども、どうも中身が、タイトルから見たところ期待できるようなものになっていないのではないか、私はそう思っております。
行動計画をそれぞれ企業なり自治体なりが策定するということになっておりますけれども、例えば、企業が行動計画をつくるときも、301人以上の企業を対象としているということでございます。301人以上の企業、では日本全国でどのくらいあるのかと見てみれば、全国、本当にすくうようにして見て、全企業数は大体150万程度と言われているそうでございますけれども、このうちほんの1万2,000社余りということでございますね。全体的な企業数から見れば1%にも満たない。そこで働いている人たちはおよそ4割ぐらいがカバーできますよということですけれども、実はこれを、例えば301人以上ではなくて101人以上というところに線引きを変えれば、カバーできる労働者の比率というのはもっと大きくなるというふうに思います。
そして、行動計画についてでございますけれども、行動計画も策定したということを届け出すればそれで中身を問わない、こういう仕組みになっております。
働く人たちから、この次世代育成支援対策推進法をもう少し強力にやってもらえないものか、こういうような声もあるわけでございますけれども、まず、この推進法、次世代育成法と呼ばせていただきますが、この法律を制定したその意図は何であったのか、改めてお聞かせいただきたいと思います。
■中野清厚生労働副大臣
企業におきましては、仕事と子育てを両立しやすくするためには、いわゆる企業に何らかの措置を一律に義務づけるというんじゃなしに、各企業が自社の現状と課題を把握して、課題に応じた目標と目標達成のための手段を定めて自主的に取り組むことが重要であると考えておるわけであります。
このために、昨年4月からの、今おっしゃった次世代法につきましては、今言ったような企業の自主性によって取り組むという考え方によりまして、何よりもまず企業の自主的な取り組みを促すことに重点を置きまして、企業の負担に配慮しつつ、その規模に応じて、行動計画の策定、届け出の義務、または努力目標を定めたわけでございます。
■西村(智)委員
ちょっとよくわかりませんでしたけれども、企業の自主的な取り組みを促す、こういうことでよろしゅうございますね。
そういたしますと、企業の自主的な取り組みを促す仕組みとしても、本当にこの推進法でできるんだろうかと。これは10年間の時限立法ということになっておりますけれども、行動計画、届け出をするだけで、その中身は認定申請をするまでうかがい知ることができない、こういう仕組みになっております。2年たってみて、認定を希望するところは申請することができるということでございますけれども、実際にこの申請をする予定のところは、届け出をしている1万2,000社の中で約2割程度ということで極めて低い数になっておりますし、また、その行動計画の中身についても、私はちょっと実は心配をしております。
私たちが普通に考えて行動計画とか目標といいますと、今自分たちが立っているラインよりも少しでも高い目標を掲げて、それを達成することを目指して実践していく、善意に考えれば、性善説に立って考えればこういうことなんですけれども、実際に、例えばこういうケースは考えられませんか。ある企業が認定を受けたい、2割しかないところですけれども、認定を受けたいというときに、そのハードルをクリアするために、自分たちが達成しているラインよりも低いところ、あるいは既に達成したラインを行動計画の目標としてやっているところはありはしないか。
これは、企業の自主的な取り組みを促すどころか、むしろその活動を逆行させる、流れをとめるようなことになってしまっておりますけれども、私はやはり、企業の自主的取り組みを促すにしても、例えばもう少し人数のラインを低くするとか、あるいは行動計画の公表義務を課すというようなことが必要ではないか、そしてまたその運用の仕方についてももう少し工夫する必要があるのではないかと思いますが、これについて伺います。
■中野副大臣
平成17年の12月現在で届け出状況が約97%なんです。今お話しの、企業が仕事と子育ての両立をしやすくするということは、決して法律だからとかというようなことじゃなくて、自分たちの企業のためにやるということが一番大事なわけですね。ですから自律という話をしておるわけでございます。
それから、そういう意味で、300人以下、これが300人が100人がいいかという議論はありましょうけれども、少なくともこのことを実行する上において、我が国においての中小企業のいろいろな存在に対する考慮というものもありました。それからまた、そういう中で、あくまでも企業の自主的な動きを推進しよう、そういう意味でもって、今とりあえず300人以下については努力義務にしてありますし、また計画の公表義務はないということについても、そういう立場でもってこのことをやっているということについては御理解を願いたいと思います。
■西村(智)委員
それでは、ちょっと視点を変えて1点伺いたいと思うんですけれども、自主的な取り組みを促すことによって、企業も子育てを応援していくような社会的な雰囲気を醸成していこうということがここの次世代育成支援法の立法意図の中に含まれているのではないかと思います。これで本当に子供を社会全体で育てていこうというふうに国民的な意識、社会的な雰囲気が醸成されるとお考えになっておられるのでしょうか。
■中野副大臣
委員の御心配についてはある程度納得できるところもございますけれども、しかし、少なくとも、次世代法に基づくところの企業の行動計画を策定した時点におきまして、各企業がいろいろ目標を出してそれをやろうとしているわけでございます。ですから、とりあえず今の段階においては、その目標に向かって各企業に頑張ってもらう、それが大事でございまして、これは、これから、特に計画が2年以上5年以下であるということで期間がございますけれども、その中で、今我々は、ぜひとも企業がそういうことについての行動を具体的にやってもらう、それについては、取り組んだ企業に対しては認定を行うとか、いろいろなインセンティブも考えておりますから、そういう点ではある程度進むと思っております。
■西村(智)委員
非常に苦しい御答弁だったと思うんですけれども、これでやはり本当に意識改革につながるかどうかというのが私は1つの大きなポイントだと思うんですね。
今ほど伺っておりますと、そういうことで御理解いただきたいとか、2年たって認定という仕組みもありますのでというような非常に苦しい御答弁だったと思うんですけれども、やはり、事ほどさように、1つ言えるのは、子供を社会全体で育てていくという雰囲気をつくっていくというのはそんなに簡単なことではないというふうに思います。できれば、この次世代育成支援法も、行動計画を公表するときに何らかの便宜を図るというような仕組みについて、ぜひ厚生労働省の方で取り組んでいっていただきたいと思いますけれども、やはりこの質問の中で改めて感じましたのは、なかなか難しい問題なんだな、社会的な雰囲気、国民意識の形成というのは難しいんだなということを改めて感じました。
そこで、次に、児童手当法についてお伺いをいたしたいというふうに思います。
社会全体で子供を育てていく雰囲気づくりが非常に難しいと言われている中で、やはり、立法府といたしましては、法律をつくることによってそういった雰囲気をつくっていく、そのことが課せられた役割の1つであろうと思っております。そういった点からいたしますと、今回政府から出されております閣法は、支給額は変えることなく、対象年齢を小学校修了時までに引き上げる、そして所得制限を多少緩和するというようなことになっておりますけれども、やはり、ここは大胆に抜本的にこの制度を見直していくこと、そして、本当に社会全体で子育てを見守っていく姿勢がこの国にはあるんだということを示していくことが私は必要だと思っております。
そういう意味で、私たち民主党が今回提案しております子ども手当法案は、先ほどからもいろいろな御説明をさせていただいておりますけれども、所得制限の額を設けずに、しかも、義務教育終了時まで。これは、高校、大学は奨学金で別途、別の支援方法を考えてまいりましょうということでございます。子供を大切にする、そういう社会をこの法律をきっかけとして、スタートとしてつくっていきたい、そういう思いで提案させていただいたものでございますけれども、まず、児童手当法の提出に係る経過を見ておりまして1点気になることがございましたので、そこから伺いたいと思います。
今回の予算編成、三位一体議論の中で、児童扶養手当を3分の1に国庫負担率を引き下げた、そうしたら、児童手当も同じ子供のテーマなんだから国庫負担率を3分の1に引き下げたらいいじゃないか、こういう話が出まして、それで今回の国庫補助率の引き下げにつながった、こういうことでございますけれども、私は、この経緯を読みまして、これで本当にこの国の子育て支援は大丈夫かと非常に大きな懸念を持ちました。
少子化というのは国の重要テーマであるはずでございます。それを、同じ子供の話だからというので、児童扶養手当の問題はまた別途といたしまして、これで本当に少子化対応が適切に行われるのでしょうか。この辺、どのようにお考えですか。
■川崎大臣
もちろん、この議論の中に、最終的には財務省それから総務省も入ってもらいまして、財源手当てをしっかりするということで合意いたしておりますので、そういう意味では、国がやるから重要な施策で、地方がやるから重要な施策ではないという価値観は、私ども持っておりません。
そういう意味では、重層的にやっていく、児童扶養手当と児童手当の整合性はとらせていただいた、これは御指摘のとおりでございます。
■西村(智)委員
私も、国がやるから重要で、地方がやるから重要でないなどということは一言も申し上げておりません。そこはぜひ誤解なきようにしていただきたいと思います。
ただ、国として少子化が重要なテーマですよね、それを、同じ子供の話だから。これは連絡協議会の場でそういう話になったんだそうでございますけれども、どうも私の目から見ると非常に安易な経過をたどっているようでございますが、それで本当にこの問題に対応するおつもりがあるのかどうか、そのことは、政府の責任の重さを重々自覚していただきたいということを申し上げます。
そこで、ちょっと順番を変えますが、財源手当ても十分にされたというような今の大臣の御発言でございました。児童手当の財源措置について伺いたいと思います。
今回、対象年齢が引き上げになったということで事務負担が増加するのではないかということで、ある自治体の方から聞かれました。その児童手当の対象拡大に伴う事務負担の増加分について、財源措置についてはどのように充当されるのか、これについて伺いたいと思います。
■北井久美子参考人(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)
児童手当の給付に係る事務費につきましては、市町村の事務として同化定着しておりましたことを踏まえまして、既に平成16年度に一般財源化をされております。そして、総務省において地方交付税の基準財政需要額に算定したものと承知をいたしております。
それで、今回の支給対象の拡大によりまして、システム改修経費や広報関係費用等が生じますわけでございますが、こうした所要の経費につきましては、総務省におきまして基準財政需要額に算入されておりまして、こうした事務の運営に当たって支障は生じないというふうに考えております。
■西村(智)委員
そうなんですよね。
そういたしますと、ちょっと確認なんですけれども、3月の10日の厚生労働委員会で寺田稔委員が質問をしておられます。
地方自治体が児童手当事務を行う、そして実際の支給も行っていく、済みません、寺田委員、ちょっと議事録を読ませていただいておりますけれども、そうした中で、当然のことながら十分な財源を地方のために確保してやることが必要なわけではございますが、その税財源、どうやって移譲するのかというような御質問で、北井政府参考人は、児童手当に係る地方特例交付金の創設等によって適切に処置されるというふうにお答えになっておられますが、これは、では、事務手当て分はここの特例交付金には含まれないという理解でよろしいですか。この答弁は、そういうことを含まずにお答えになったということでよろしいですか。
■北井参考人
寺田委員にお答えいたしました趣旨は、今回の児童手当の支給対象年齢の引き上げに伴う引き上げ分の財源の地方負担増についてのお答えでございまして、その負担分については地方特例交付金の創設で対処されるということでございますが、給付の事務の事務経費についてはそこには入っておらないということでございます。
■西村(智)委員
でも、寺田委員は、児童手当事務を行うので、当然のことながら十分な財源を地方のために確保してやることが必要とおっしゃっていたわけでございますね。寺田委員はここのところをどのようにお考えになっていたのか存じませんけれども、私は、この事務手当てがかなり膨大になるのではないかと思っております。
先ほど基準財政需要額の方に算入するというようなお話がございましたけれども、交付税の不交付団体などはどうなるんでしょうか。これは特に、大規模な自治体においては、人口規模も多いわけですし、そうなると子供の数も多くなるわけですから、特に交付税の不交付団体については問題があるのではないか、問題が生じるのではないかと思いますけれども、この点はいかがですか。
■北井参考人
地方交付税の基準財政需要額に算入してきちんとやるということでございますから、不交付団体についてはそういう措置はとられないということになると承知いたします。
■西村(智)委員
これは、資料要求しているということでございますし、後日、仙谷委員が恐らく質問されるということでございますので、そちらにお譲りをしたいと思いますけれども、私はこれは大変大きな問題だと思います。
今、これだけではなくて、本当にいろいろな法定受託事務に係る事務量がふえてきていて、この手当てがされないまま、本体部分の方はこうやって地方特例交付金でやるけれども、それ以外のところについては全くその手当てがされずに税源移譲されるということになりますと、これは単なる国から地方への仕事の押しつけというふうに言わなければいけないと思います。この点については、また後日、ぜひよろしく御答弁をいただきたいと思います。
そこで、児童手当法の本体の部分に入ってまいりたいと思いますけれども、私も田名部委員と質問が重なるかもしれませんが、幾つかお聞かせいただきたいと思っております。
今回の対象年齢の引き上げは、小学校6学年修了時までとなっております。ところが、文部科学省の調査報告書によりますと、公立小学校の学校教育費は年間平均でおよそ5万円、公立中学校では12万円、これに加えて学校外教育費、これに係る部分も多いんだろうと思うんですけれども、これを加えましたときに、これは国立国会図書館の調査報告書ですけれども、平成14年度の学習費総額は、公立小学校の6年間で175万円、そして公立中学校の3年間で132万円ということになっております。これは単純にそれぞれ6と3の割り算をいたしましても、やはり中学校でかかっている学習費の方が圧倒的に額が多いというふうに思います。
これを考えたときに、小学校6学年修了時までとするその合理的な理由、これについてぜひ伺いたいと思うんですけれども、この児童手当法の改正の目的とあわせて伺いたいと思います。
■中野副大臣
今般の児童手当の拡充につきましては、特に小学生までは基礎的な生活能力を身につける重要な時期でもありますし、また親の年齢も若く、収入や母親の就業にも制約があるということが上げられております。また、いわゆる受給者側にとりましても支給期間の継続性というものが求められておるわけでございまして、それらのことを総合的に勘案しながら、特に財政事情が厳しい中において、小学校修了までの児童のいる家庭に対して優先的な支援を行うことにしたものでございます。
■西村(智)委員
ここのところ、いろいろなアンケート調査、世論調査などを行いますと、子供を持つ保護者の方々、親の方々の意識というのは随分変わってきていると思います。
数年前、数年前といってもどの程度数年前かはっきり申し上げることがちょっと困難なんですけれども、例えば5年前とか10年前ですと、理想の子供の数と実際に持っている子供の数というのはやはり違うわけです。例えば、持ちたい子供の数が3人、実際にいる子供の数が1人ないし2人で、なぜ理想の数の子供を持たないのか、持てないのかと質問いたしますと、例えば、子育てに係る心理的な負担、肉体的な負担が大きいからとか、あるいは働きながら子供を育てることが難しいからとか、子供が病気になったときなど近くに預かってくれる人がいないからというような項目が多かったわけなんですけれども、どうもここ数年間は、一貫して、子育てに経済的な負担が物すごくかかるから、こういうのがずっとトップを占めておるわけでございます。
これは厚生労働省の国民生活基礎調査の結果でございますけれども、生活が苦しいですか、これはちょっとどういう質問かと思いますが、生活が苦しいか苦しくないかという問いに対して、18歳未満の子供のいる世帯のうち、実に63.1%が生活が苦しいと認識しておられる。これは、全体で55.8%が生活が苦しいと答えていることから比較しても、極めて子供のいる世帯で生活が苦しいと実感している割合は高いと言わなければいけないと思います。
厚生労働省の白書の中にも、これはもう言わずもがなですが、育児、教育負担の重さが、少子化の原因である子育てに対する負担感の増大につながっているということでございます。
さて、手当額について、先進諸国と比べましても我が国の児童手当は極めて低いのではないかというふうに考えておりますが、この点について伺いたいと思います。つまり、実際に子供を育てている親がそのような意識を持っているということと、そして国際的な水準、先進国の水準からしても日本の手当の額は低いということについてどのようにお考えになっているのか、伺います。
■中野副大臣
今、まず委員が、国際的な比較において低いというお話でございますが、これは、企業における年功序列賃金とか家族手当の有無といった賃金体系のあり方や扶養控除などの税制との関係など、諸条件が各国によって違っている。ですから、その点で単純に比較するのはなかなか難しい面があると思うのでございます。
そういう中で、今委員の方から、この金額がどうか、水準が低いかという思いがあるわけでございますが、そういう意味で、いわゆる経済的な負担が非常に厳しいというのは、私どもも認識をいたしておるわけでございますけれども、ただ、現在、我が国の賃金体系というものがやはり、諸外国と比べましても、いろいろ変化はしておりますけれども、年功序列とか家族手当、いわゆる生活給というような性格が依然残っておるものでございまして、そういうものを含めた中で総合的に検討をしなきゃならないというように理解しておるわけでございますので、その点で、金額の議論についても、財政的な問題を含めて総合的な議論をすべきと思っております。
■西村(智)委員
総合的にということであれば、副大臣、やはり賃金体系、パートと正規雇用の間の賃金の格差ですとか、男女間の賃金格差、こういったところまで踏み込んでいかなければいけないわけですよね。これについては、また後での議論にさせていただきたいと思いますけれども。
本当にやっていこうとすれば、厚生労働省はそれこそ大車輪でやっていただかなければいけないわけです。そこのところがどうも、皆、中途半端な施策になっているように私には見えます。これもやる、あれもやる、そしてあっちもやるというふうに言っているけれども、みんな、かゆいところに手が届かない。本当にどれ1つとっても十分なものがなくて、では1つ1つの効果はどうなのかと言われれば、お金のつぎ込み方も制度設計の仕方も中途半端ですから、それは効果が出るわけはありません。そういった感じを非常に強く持っているわけでございまして、ぜひ、これは私たちだけでなくて皆さんに、今実際に子供を持っている方々、これから持ちたいと考えている方々に見えるような政策を打ち出していくべきだ、私はこのように考えております。
ちょっと時間がなくなってまいりました。次に、所得制限についてお伺いをしたいんですけれども、今回、所得制限の額が引き上げられて、9割が対象世帯になるのではないかということでございますけれども、なぜこれは所得制限をつけておられるのでしょうか。私たちは、たびたび申し上げておりますけれども、チルドレンファースト、子供を第1に考えるという政策から、家族、家庭の安定のためというより1人1人の子供のことを中心に考えるという点から、額も一律とし、所得制限も外しているわけでございます。
全く私ごとでございますけれども、私が誕生してしばらくしてからこの児童手当法というのが成立、施行されておりまして、私は2人兄弟でございますので児童手当の対象とはなりませんでした。同級生で児童手当を受けている友達がおりまして、その彼女が言うわけです。うちは何ちゃらというのでお金が来ているんだよと。私はそれを聞いたときに、子供ながらに、なぜそのようなものがあるのにみんなのところに行かないんだろうか、なぜその子のところだけ行くんだろうかというふうに子供心で考えました。ですけれども、なぜそうなのかということを聞く相手がおりませんでした。何でこういう仕組みになっているの、何で彼女のところにあって、何で私のところにはないのと。
これは欲しかったから言っているのではありません。なぜそうなのかということについて子供は発言する機会がありません。そして、そのことについてどう思っているかということを表明する機会もありません。ですから、私たち大人たちが、子供がどう考えているのか、子供がどう育っていきたいのかということを酌み取りながら政策をつくっていかなければいけないわけでございまして、そういった観点からいたしましても、やはりここは1人1人の子供に平等にというポリシーを貫くべきだというふうに私は考えます。諸外国を見ましても所得制限がないという国が多うございますが、その点についてはどうお考えですか。
■中野副大臣
委員が御指摘のとおり、90%のお子さんたちに児童手当を今支給しているわけでございます。特に所得制限を設ける必要性につきましては、何回も言われておりますけれども、児童手当の額が一定である以上は高所得の世帯には相対的に効果が少なくなっていること、また高所得でも扶養控除等の減税効果に、今の現状でございますが、浴していること等が理由で、必要性が低いということが考えられますことや、我が国の厳しい財政事情を勘案いたしますと少しでも有効にそのお金を使いたい、そういう意味も含めまして、所得制限を設けることは必要やむを得ないんだろうと考えておるわけでございます。
今おっしゃったいわゆるチャイルドファーストですか、やはりそういう問題については、これは子供たち1人1人を大事にする、そういう意味の話とこの支給の話と一緒にしなくてもいいんじゃないだろうかと考えております。
■西村(智)委員
子供1人1人にもきちんと人権はございます。ぜひ、1人1人の子供の人権を尊重するという厚生労働省のお立場からしても、子供たちに納得いく説明のできる制度であるのかどうか、それをもう1回お考え直していただきたいというふうに思います。
次に、児童扶養手当について伺いたいと思っておりますけれども、国庫負担の見直しと税源の地方への移譲ということで、本当にこれで厚生労働省が期待している就労支援の充実に結びつくのかどうか懸念しておるところでございます。
もう既に自治体は自治体ごとに母子家庭の就労支援施策、それぞれ行っているわけでございますけれども、やはり概観いたしますと非常に地域格差がある。自立支援センターなどを設置しているところは少しずつふえてはきておりますけれども、その中で例えば本当に就労に結びついている率、あるいはそのほかに厚生労働省が支援しておりますところのさまざまな施策も非常にばらつきが見られると見ておりますけれども、本当にこれで地方の自主的な責務に任せるというふうにしてよいのかどうか、この点が心配なわけでございます。
いわゆる関係者協議会において、厚生労働省の方は、母子家庭対策につきまして自治体の役割が極めて大きいというふうにしているわけでありまして、児童扶養手当についても自立支援プログラムの導入といった自立支援などに関する自治体の役割と裁量の拡大が必要だとか、あるいは母子家庭の自立を支援する施策は整備されつつあるが、取り組みが進んでいない自治体もあり、精粗が見られるですとか、それから就業状況に実績を上げている地域がある一方で、全く効果が上がっていない地域も多いと指摘をしておるんですけれども、本当に、この児童扶養手当の国庫負担率の引き下げで果たして地方自治体がどこまで本気になって自立支援を行っていくのか、それは国はどのように担保されるんでしょうか。
■川崎大臣
担保されるかというとなかなか難しい議論だと思います。今、西村議員が私の答弁をほとんど読んでいただきましたので、まさに進んでいる自治体と進んでいない自治体がある、その中で進んでいない地域がこれを機会にしっかりやってもらいたい、こんな思いがございます。
一方で、ハローワーク等の支援体制というものもしっかり私どもはやっていかなければならないと思いますし、そういう意味では、先ほど申し上げましたように、国、地方自治体が重層的な役割を担いながらしっかりやっていこうというきっかけにできればいいなと思っております。
■西村(智)委員
自治体がしっかりやっていってくれればいいな、そのように変わっていってくれればよろしいというような御発言でしたけれども、既にこのように自治体の間で非常に格差が見られるという実態からしても、またもう1つ加えて言えば、この母子家庭の自立支援というのは、実は自治体レベルではどうしようもない大きな課題があるのではないかということを私は強く申し上げたいわけでございます。
昨日、参考人質疑で来られた方が、母子家庭では多くのお母さんが派遣やパートをかけ持ちして働いていらっしゃるというふうにおっしゃっておりました。実際に、一たん仕事を離れた女性が再就職をするというのは、これは極めて難しい状況がございます。加えて、正規雇用と非正規雇用の間の賃金格差、これはもう言うまでもございませんし、したがって生じてくる男女間の賃金格差、これは自治体では解消できない課題です。政府が責任を持ってやっていってくださらなければ、これらの問題は解消できないんです。
ですので、このように母子家庭の就労支援を自治体にすべて任せるというような形で解消できる問題ではないんです。これはどのようにして解決していかれるおつもりなんでしょうか。特に、国の果たすべき役割、これは、川崎大臣が先ほど、地方と国がやるべき役割をきっちりと分担すべきだというふうにもおっしゃいました。国は何をするんですか、お聞かせください。
■川崎大臣
個々の就労という形では、基本的には、自治体なりハローワークなりが共同した作業になっていくだろう、個々の就労。
しかし、一方で、御指摘いただいた男女間の賃金格差の問題、また、パート労働者について基幹的役割を果たす者が増加する中で、その処遇が働きに見合ったものになっていない場合がある、これはあると我々も考えています。このため、その処遇についての正社員との均衡を図っていく、これは産業界全体と話し合いをしていかなきゃならない問題。もう既に、例えば私の地元ですと、ジャスコさん、イオングループなんかはそういう形でお取り組みいただいていますよね、現実の話として。
そういう意味では、各企業と我々は話し合いをしながら、全体的な産業界との話し合いは、まさに我々の責務であろうと思っております。しかし、個々の就労支援という形になれば、より地方に精通した地方自治体の方が、精通していることは間違いない。
■西村(智)委員
いきなり産業界との話し合いというところまで話が持っていかれてしまいましたけれども、少なくともこの通常国会でやるべきことというのはあるのではありませんか。そのことについてお聞かせいただきたかったんですけれども。
例えば、ざっと思いつく限りででも、男女雇用機会均等法それからパート労働法などなどいろいろな関係法律がございますけれども、これらはすべからく女性の賃金の安定化に深くかかわっている法律でございます。これらについてはどんなふうに考えているんでしょうか。
■北井参考人
我が国において男女間の賃金格差はあるわけでございますが、そうしたことにも大きくかかわります男女雇用機会均等法につきましては、より性別を理由とする差別の禁止の強化であるとか、あるいは妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止とかも含めました均等法及び基準法の改正案を今国会に提出をさせていただいておりますので、いずれ御審議を賜りたいと思います。
それから、パート労働者の対策につきましては、その均衡処遇ということも大きな課題でございます。この点につきましては、厚生労働省では新たな助成金も設けまして、これまで以上に事業主にパートタイム労働者と通常の労働者との均衡処遇を確保する制度を促していきたいということで考えております。
■西村(智)委員
また別の思いがこのテーマについてはございますので、お呼びいただければ、よそ者ではございますが、また議論に参加したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今回の閣法は、私たちから見ますると、政府の姿勢が極めて不明確で、かつ、このように中身がばらばらのものを1本の法律として出してきた、目くらましと言ってもいい法案であると私は考えております。民主党が提出した子ども手当法案、これについては1つの見識だというふうに大臣からも発言していただきましたので、ぜひ与党の皆さんから御賛同いただいて成立させたい、このように申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。