あす諮問委員会が召集され、総理が新型インフルエンザ特措法に基づき緊急事態宣言を発令して、対象となる区域(自治体)を公示する見通しです。おそらくは、東京都などが該当する特定都道府県知事となり、多くは知事の判断で、さまざまな措置が可能になります。
緊急事態宣言が発令されたら、何がどう変わるのでしょうか?主には…
○知事が外出自粛要請、興行場、イベント等の制限等の要請・指示できるようになります
○知事が臨時医療施設をつくる・設けるため土地や建物の強制使用できるようになります
○知事が医療用品やマスク、政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用できるようになります
○知事が緊急物資の運送の要請・指示を行えるようになります
○国の行政機関では行政上の手続に係る期限の延長が可能になります
それで、どうなるのでしょうか?
○都市封鎖されますか?→されません。
○公共交通機関は止まりますか?→すでに減便されているところはありますが、特措法では、政府・都道府県と指定公共機関とが総合調整できるとなっており、全て止めることは想定していないと思います。
○仕事は?→現在の感染防止策をさらに強化するか否かは、各事業所の判断によります。
○学校は?福祉施設は?→特措法で、学校や福祉施設の管理者に対して、使用の制限もしくは停止を要請し、従わない場合は指示することができるとされています。
○自粛したことなどによって収入が少なくなった場合は?→これまでも給付金・支援金などによる万全の対応を求めてきましたが、政府対応は遅れています。一刻も早い対応策の決定と準備・実行を求めています。
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遅ればせながら国会の感染防止策がとられるようになり、先週から代議士会は中止、本会議場はマスク着用となりました。マスクしていても465人の衆議院議員がひしめく本会議場の密集は相変わらずですが…
なお、新型コロナウイルス感染症の流行期に限って、オンライン診療が初診にも解禁されることになりました。医師に支払われる診療報酬を引き上げるなどして、今月中に期間限定で実施される見込みです。