4月24日、参議院本会議で旧優生保護法下での強制不妊手術を受けた方々への一時金支給法が可決成立しました。私が超党派議員連盟の法案作成PT座長として取り組みはじめておよそ10ヶ月、与党WTとも調整しながら、「被害者の方々が高齢になっておられるため1日も早く、そして対象者をお一人でも多く」の基本的な考え方のもと、作成してきた法律です。戦後初の議員立法として全会一致で成立した旧優生保護法のけじめは、やはり立法府が主体となってつけなくてはなりません。裁判をたたかっておられる弁護団や障害者団体からはおわびの主体や金額などをめぐって現時点での評価は半分くらいですが、立法者の意思として裁判に何らの影響を与えることは当然ですが全く想定しておらず、国会には今後も「調査」を行うことが求められています。成立したことは一つの区切りではありますが、これからも法の執行をきちんとチェックしていきます。なお新潟県でもすでに一時金請求や相談の窓口が設置されました。1948年9月11日から1996年9月25日までの間に旧優生保護法下で不妊手術などを受けた方は、新潟県健康対策課(電話025-280-5197)に「優生保護法の不妊手術についての相談」などと言ってご相談ください。
夏の参議院選挙、新潟県選挙区では打越さく良さんの立候補表明に向けて、調整などをすすめています。27日にはいち早くご推薦を決定していただいた連合新潟の県中央メーデーに私も打越さんも参加させていただき、ご挨拶をさせていただきました。連休中も各方面にお伺いします。